‘コラム’
自筆証書遺言の方式について
この度の改正で自筆証書遺言の方式の緩和がされます。
今までは自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の全文と財産目録を全て自書する必要がありました。
一語一句間違わないように手書きをする事は大変な事です。
特に財産が多い方はかなりの負担になります。
今回の改正により、自筆証書遺言にパソコンやワープロ等で作成した財産目録を添付したり、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付し、遺言を作成する事が可能になります。
財産目録と銀行などの通帳をコピーし添付できるようになることは大変負担が軽減されます。
この添付される財産目録は署名押印をしますので偽造も防止できます。
ただし、自書によらないことができるのはあくまでも「財産目録」を添付する場合のみです。
遺言事項は必ず自書する必要があります。
また、自書によらない財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要であるなど、注意する点がいくつかあります。
遺言制度に関する見直しは2019年1月31日施行です。
尚、保管制度は2020年7月10日施行予定になりますのでご注意ください。
遺言書の作成についてお困りな方はお気軽にご相談ください。
遺産分割の取り扱いについて
■「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)
今回の相続法の改正で遺産分割等に関する見直しとして「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)があります。
こちらは2019年7月1日に施行です。
内容は結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。
相続法の改正前では、亡くなられた方が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合、その自宅は遺産の先渡しがされたものとされ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。そのため、亡くなられた方が自分の死後に配偶者が生活に困らないようにと生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わらない状態でした。
今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得ることになり、生活を安定させることができるようになるでしょう。
要件としては、次の①②です。
①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者から他方配偶者への遺贈又は贈与
②居住用建物又はその敷地が対象
上記の2要件を満たす遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思表示があったものとして推定され、遺産分割において特別受益の持戻し計算を不要とします。
持戻し免除により、配偶者は他の相続人に比べてより多くの財産を取得することができるようになります。
ただし、施行日後にされた遺贈や贈与にのみ適用されますので、注意が必要です。
■「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)
次に「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)についてですが、相続された預貯金債権について、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されます。
このことにより、預貯金が遺産分割の対象となる場合には、相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
こちらも2019年7月1日に施行です。
改正前は、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、共同相続人による単独での払戻しができない状態でした。そのため、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は亡くなられた方の預金の払戻しができない状態でした。
改正後は、遺産分割における公平性を図りながら相続人の資金需要にも対応できるように預貯金の払戻し制度が設けられました。
遺産に属する預貯金債権のうち、債権額の3分の1に法定相続分をかけた金額(上限は150万円)を、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました。
■「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)についてですが、相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられます。
改正前では特別受益のある相続人が遺産分割の前に遺産を処分した場合不公平な結果が生じていました。
改正により、法律上規定を設けて、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分した者以外の相続人の同意があれば、処分した者の同意を得ることなく処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能として不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにするという事になります。
「配偶者居住権」とはどんな権利でしょうか?
「配偶者居住権」(新民法1028条-1036条関係)は前回お話ししました「配偶者短期居住権の新設」と同じく今回の相続法改正の中で特に注目の「配偶者の居住権を保護するための方策」です。施行は2020年4月1日になります。
配偶者が相続の開始時にお亡くなりになった方が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができるという権利です。
相続財産のうちの建物について「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」の二つの権利に分けて、遺産分割の時などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することを可能にしたものです。
この配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利になりますが、完全な所有権とは違いますので、自由に貸したり、人に売ったりすることはできませんがその分、評価額を低く抑えることができます。
この「配偶者居住権」の新設のおかげで、配偶者は住み慣れた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになります。
配偶者はその後の生活の安定を図ることができます。
遺産分割等の選択肢の一つとして,配偶者対し「配偶者居住権」を取得できるようになります。
今までの相続法では、夫名義の不動産(自宅)に長年住んでいた妻が、遺産分割等で不動産を取得できない状態であれば、居住の権利が保護されない可能性がありました。このことは以前から問題視されていました。
例えば
お亡くなりになった方の遺産:不動産 5000万円+現預金 5000万円=遺産総額1億円
相続人:配偶者と子1人
というケースですと
【現行では】
《事例1》
子が現預金5000万円を相続し、配偶者が居住している不動産(自宅)を相続した場合、不動産の相続で法定相続分に達してしまい、住むところは確保できても現金が無く今後の生活に不安が生じる。
《事例2》
子が不動産を相続し配偶者は現預金5000万円を相続すると法定相続分に達するので住み慣れた不動産(自宅)に住み続けるには子の協力と理解が無ければ難しい。
このような事例の問題を改善するために今回の改正相続法で、配偶者居住権の保護が盛り込まれることになりました。
配偶者居住権の新設によって、亡くなった方の名義の居住建物の所有権を配偶者が相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、生涯無償で居住建物に住み続けられるという権利です。
配偶者は今後も住み慣れた住居で安心して暮らすことができるようになります。
【改正後】では
子が所有権を持つ:不動産(自宅)2500万円+現預金2500万円
配偶者は居住権を持つ:不動産(自宅)2500万円+現預金2500万円
配偶者は不動産(自宅)と現預金を相続することができ、住み慣れた不動産(自宅)に住み続け現預金も確保し、安心して生活ができるようになります。
仮に亡くなった方の名義の居住建物の所有権は子が取得し、配偶者には配偶者居住権を認めることで配偶者は生涯無償で居住することができるようになります。
このように不動産(自宅)を所有権と居住権に分けて相続する事が可能になります。
この配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要がありますが、第三者に対抗するためには、登記する必要があります。
「配偶者短期居住権」とはどのような権利でしょうか?
今回は、相続法改正の中で特に注目の「配偶者の居住権を保護するための方策」について
お話ししていきましょう。
配偶者の居住権を保護するための方策として2020年4月1日に施行されるのが
「配偶者短期居住権の新設」(新民法1037条-1041条関係)です。
この権利は、相続開始の時に亡くなられた方が所有する建物に他方の生存配偶者が居住していた場合には、遺産の分割が終了されるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができるという権利です。
配偶者短期居住権は、お亡くなりになった方の意思などに関係なく、相続開始時から発生します。原則として、遺産分割によって自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができ、その間は居住権が保護されるという権利になります。つまり、最低存続期間は、相続開始から6か月間といえます。
また、ご自宅がお亡くなりになった方の遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。
例えば、何かの事情で「配偶者居住権」が認められないケースで生涯無償で居住する事が難しい状況でも、この「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができるようになります。
この場合の一定期間とは、「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」または「相続開始時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日となっています。
相続法はどのように改正されるの?
今回は、平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第72号)についてお話ししていきます。
民法では、相続で起こるトラブルを防ぐために、
・誰が相続人になるのか?
・遺産は何か?
・被相続人の権利義務がどのように受け継がれるか?
など、相続の基本的なルールが定められています。
この民法のなかで相続について規定した部分を「相続法」と言います。
相続法の分野では、昭和55年以来、大きな改正はされてきませんでした。
高齢化が進むなど社会の経済環境の変化に対応するため、今回、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の改正は、2019年(平成31年)1月13日から段階的に施行されていきます。
それではわたしたちの生活において相続はどのような点が変わっていくのでしょうか?
今回の相続法改正では主に次の点が改正されます。
1.配偶者の居住権を保護するための方策として *2020年4月1日施行
(1)配偶者短期居住権の新設
(2)配偶者居住権の新設
2.遺産分割等に関する見直しとして *2019年7月1日施行
(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等
(3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
3.遺言制度に関する見直しとして
(1)自筆証書遺言の方式緩和 *2019年1月13日施行
(2)遺言執行者の権限の明確化 *2019年7月1日施行
(3)公的機関における自筆証書遺言の保管制度の創設 *2020年7月10日施行
4.遺留分制度に関する見直し *2019年7月1日施行
5.相続の効力等に関する見直し *2019年7月1日施行
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 *2019年7月1日施行
ポイントとしては、
配偶者の保護を目的とする新たな制度を設けたことです。少子化高齢化が進むにつれ、配偶者の保護の必要性がより高まってきていること、特に高齢の配偶者にとっては居住の権利の保護を図ることが重要であると考えられ、新たな権利が創設されます。
お亡くなりになった方が配偶者に対し居住用不動産の遺贈や生前贈与をした場合、持戻し免除の意思表示があったものと法律上推定する規定が設けられます。
また、遺言の利用を促進するための方策も多く含んでいます。現代の家族の在り方が多様化している事に伴い、現行の民法をそのまま当てはめると実質的な不公平が生じるケースがあるということで見直しされています。
その他、相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための見直しがされます。
このように、お亡くなりになった方の配偶者の生活や遺言を利用することで相続の紛争を防ぐなど、新たな制度が設けられます。
今回の相続法の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに発生する相続に関して、どのような点がどのように変わったのか?
その方策ごとの内容を見ていきましょう。
次回は「配偶者の居住権を保護するための方策」についてお話ししていきます。
不動産の名義変更を忘れていませんか?
・相続が発生した際に、税理士に相続税の申告を依頼したけれど、不動産の名義変更を
していない方
・相続税の申告をする必要が無かったため、そのまま不動産の名義変更もしていない方
どちらかに当てはまる方は、このまま不動産の名義変更をせずに放置しておくと
次のようなデメリットがあります。
・相続した不動産を売却できない
・相続した不動産を担保に融資を受けることができない
・相続人を確定させるのが複雑になる
どれも重要な事ですが、相続が発生している場合には、相続人への不動産の名義変更を行った後でなければ、対象の不動産を売却したり担保にして融資を受ける事もできません。
また、相続登記ををしないまま放置していると、さらにその相続人が亡くなった場合など、相続人の数がどんどん増えていき、相続人を確定させるのが困難になります。
法定相続分と異なる割合で相続する場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので、疎遠になっている相続人がいる場合などは手続が煩雑になりますし、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性もあります。
相続登記は相続税の申告や相続放棄のような期限はありませんが、相続人同士で話し合いができる状態のうちに不動産の名義変更(相続登記)を行う事をお勧めします
【相続登記は自分でできないの?】
相続登記は司法書士でなくても、相続人自身で行う事もできます。
平日の開庁時間内に役所へ行き、手続に必要な戸除籍謄本や印鑑証明書、住民票を取得し、遺産分割協議書を作成し、法務局に申請することが可能な方はご自身でされる方もいらっしゃいます。
ただ、戸籍の収集においても相続人の人数が多い場合や、古い戸籍を読み取る事が難しい場合があります。
何度も役所や法務局へ足を運び、結果的に時間や費用の負担が多くなった方や、途中で断念されて最終的に司法書士に依頼される方もいらっしゃいます。
初めから司法書士のような専門家に依頼することで、書類の収集・作成から法務局への登記申請までまとめて頼むことができますので、相続人の負担を減らし、スムーズに名義変更手続ができます。
私どもの事務所は、不動産の名義変更と合わせて銀行の解約手続も行う事ができますのでお仕事の都合で休みを取ることが難しく、平日の銀行窓口が営業している時間に手続が難しい方も一度ご相談ください。
【相続した不動産が名古屋市以外でも大丈夫?】
相続登記のような不動産の登記手続は対象の物件の所在地を管轄する法務局で申請手続をします。ですから相続する不動産が複数ある場合は注意が必要です。
私どもの事務所は名古屋市天白区植田にありますが、北海道から沖縄まで日本全国どこの不動産でも申請手続をする事ができます。
オンライン申請というインターネットを利用した方法で申請を行いますので、遠方の法務局まで出張して申請する事はありません。
ご相談の際は、名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書(役所から4月頃に郵送されてくる固定資産税の納付書に同封されています)をご準備して頂けるとお見積をご提示する事ができます。
天白区の方だけでなく、名東区・緑区・日進市・みよし市・東郷町等にお住いの方もご相談にお越しいただいております。
もちろん、ご自宅等に訪問させて頂く事も可能です。
お気軽にご相談下さい。
遺言 公正証書作成までの流れ②
遺言 公正証書作成までの流れ①
今日から相続法の改定が行われます。
今日から段階的に相続に関する改定が行われます。
2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。
財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。
2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。
2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され
2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。
参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf
相続手続の相談はどこ?
相続が起きた場合はいったいどこに?誰に?相談をしたら良いのでしょうか?
相続の手続は一人の専門家で手続ができるケースと複数の専門家が関わるケースがあります。
◇信託銀行
信託銀行では遺産整理業務として、相続財産の分割から相続税の申告、不動産登記まで代行してくれるサービスがあります。
あくまでも銀行の代行サービスとして業務を行っておりますので銀行が相続税の申告や相続の登記を行ってくれるわけではありません。
実際、銀行は提携している税理士や司法書士などの専門家にアウトソーシングしています。
金融機関は人事異動が短期に行われますので、担当者が途中で異動してしまい、スムーズにいかないようなこともあります。
また、費用に関しても、相続人が直接、税理士や司法書士に依頼をするよりも銀行に依頼する方が高額になることが通常です。
◇弁護士
相続手続の際に相続人同士がモメていて手続が進まない場合は、弁護士に依頼をする事をお勧めします。
調停や審判などの裁判手続は、弁護士でなければ正式な代理人にはなれません。
自分たちでは相続の協議ができない場合は、弁護士の力を借りて少しでも早く手続を前に進めることをお勧めします。
◇税理士
相続と聞いて相続税と連想される方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告は税理士しかできません。
相続が発生したら必ず相続税の申告をし、納税しなくてはいけないというわけではありません。
税理士は税金のスペシャリストですが、税理士や税理士事務所によって得意分野が異なります。
医師にも内科や外科などの専門分野があるように、税理士も相続税や資産税に詳しい税理士もいれば、そうでない税理士もいます。
全ての税理士が相続税や資産税に詳しく適切に対応してくれるわけではありません。
実際、相続に関しての知識や経験が乏しく財産の評価が正しくなかったり、正確な評価が出せないで相続税を計算し相続税の過払いが発生しているケースもあります。
私どもは相続税に詳しく、二次相続(相続した相続人が死亡した場合の相続)に関しても適切に対応してくれる税理士と提携しております。
◇司法書士
司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができます。
相続財産のうち不動産を相続される方は銀行、弁護士、税理士のところに最初に相談してもいずれは司法書士に相続登記を依頼する事になります。
法務局で不動産の名義変更を行う場合には、戸籍一式や遺産分割協議書等が必要となります。
これらの書類は、不動産の名義変更でも必要となりますが、相続税の申告や、金融機関での手続でも必要となります。
税理士事務所では、戸籍の収集は相続人ご自身で行う事を進めるか、提携の司法書士事務所に依頼することが多いです。
遺産分割協議書の作成も同様です。
ですので、相続財産に不動産がある方は相続が発生した場合にまず司法書士に相談すると、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで依頼することが出来、手続は大変スムーズに行えます。
しかし、全ての司法書士がそうだという事ではありません。
司法書士も債務整理や会社設立や成年後見など様々な得意分野があります。
やはり日頃から相続案件を多く扱っている司法書士の方が要領がよくスピーディーです。
私どもはご依頼を頂いたケース毎に適切なご案内をさせて頂いております。
相続人同士が争って遺産分割協議ができない場合は、専門の弁護士をご紹介させて頂きます。
また、相続税の申告が必要な場合は、資産税を得意としている専門の税理士へご紹介を行っております。
相続した不動産のご売却を検討されている場合は、信頼できる不動産会社をご紹介させて頂く事もできます。
相続財産に不動産がある場合は、まず私どもへご相談して下さい。
ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。
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