自筆証書遺言の方式について

この度の改正で自筆証書遺言の方式の緩和がされます。

今までは自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の全文と財産目録を全て自書する必要がありました。
一語一句間違わないように手書きをする事は大変な事です。
特に財産が多い方はかなりの負担になります。

今回の改正により、自筆証書遺言にパソコンやワープロ等で作成した財産目録を添付したり、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付し、遺言を作成する事が可能になります。

財産目録と銀行などの通帳をコピーし添付できるようになることは大変負担が軽減されます。
この添付される財産目録は署名押印をしますので偽造も防止できます。

ただし、自書によらないことができるのはあくまでも「財産目録」を添付する場合のみです。
遺言事項は必ず自書する必要があります。

また、自書によらない財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要であるなど、注意する点がいくつかあります。

遺言制度に関する見直しは2019年1月31日施行です。
尚、保管制度は2020年7月10日施行予定になりますのでご注意ください。

遺言書の作成についてお困りな方はお気軽にご相談ください。

 

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