遺言執行者を定めるメリット

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書に書かれていることに沿って具体的に遺言の内容を実現していく人です。 せっかく遺言書があっても遺言に書かれていることを実行する人がいなければ、その内容を進めることはできません。

遺言執行者は相続人の代理人として相続財産を管理・分配したり、不動産の名義変更など各種の手続きを行います。

遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどんな人でもなることができます(民法第1009条)。友人、知人、相続人から選んでも全く問題ありません。

遺言執行者は利害関係に関わることが多い役割です。 相続人間の利害の対立など、さまざまな問題が複雑に絡んでくることが多くあります。
ですから、遺産相続の手続きをスムーズに行うためには、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識のある専門家であることが望ましいでしょう。

 

遺言執行者だけが執行できるもの

  1. 推定相続人の廃除・取消
  2. 認知

「認知」「相続人の廃除」の内容が遺言に記載されていた場合、遺言執行者が執行することが必要です。もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。

 

遺言執行者または相続人が執行できるもの

  1. 遺産分割方法の指定
  2. 遺贈
  3. 寄付行為

 

上記3つに関しては相続人でも行うことができますが、遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が執行することになります。

 

遺言執行者の職務内容

  • 遺言書の控えを添付し、相続人や受遺者に遺言執行者であることを通知
  • 財産目録を作成。受遺者に遺贈を受けるかどうかの意思確認を実施
  • 遺言通りに財産の引渡し、分配。名義変更手続き
  • 遺産の収集、管理、処分等
  • 遺言による認知があった場合、市区町村へ戸籍の届出
  • 貸金庫の開閉
  • 遺言書で相続人を排除する内容があれば、家庭裁判所へ相続人廃除の申し立て
  • 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な行為

遺言執行者は上記のように膨大な事務を行います。

遺言執行者は相続財産の管理や、遺言の内容を執行するのに必要な行為の権利・義務を持ちます。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など、遺言の執行を妨げるような行為は一切認められていません。相続人が仮にこのような妨害行為を行ったとしても、その行為は無効となります。

遺言執行者を家族・親族以外の第三者=司法書士が担うことで、相続や遺言執行がトラブル無くスムーズに進みます。

 

誰を遺言執行者に選ぶのが良いのか?

遺言執行者になる人は、法律の専門家である弁護士や司法書士、行政書士などに限られません。
親族や信頼のおけるご友人でも構いません。

遺言執行者を専門家にお願いすると費用が発生します。ですから遺言の内容や相続人の事情や関係を踏まえて、誰を遺言執行者にするか決めると良いでしょう。

例えば、相続発生後にもめることがある程度予想される場合は、やはり専門家に相談をするのがおすすめです。利害の調整を見据えた遺言を作成し、遺言執行についても任せると無用なトラブルを避けられるかもしれません。

逆に、相続発生後にトラブルの可能性が一切ない場合、ご自身が選ばれた遺言執行者の方が、時間的にも手続き的も過度な負担なく対応をしてくれるのであれば、その方を選ぶのも良いでしょう。

また、遺言執行者は就任後に遅滞なく「遺産目録」を作成して相続人に交付する義務を負っています。財産の種類が多く調査が大変な場合は、ご親族などを遺言執行者とすると対応ができない可能性もありますので、ご注意ください。


民法第1011条

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。


 

司法書士が遺言執行者に就任するメリットについて

遺言執行は相続人でも行うことができますが、相続人の間で争いがおこることも多く、相続人同士の関係が悪くなってしまうケースも多いのが現状です。
ただでさえ前述のように膨大な手続きを行わなければならないわけですから、相続人同士で争うことになってしまうと、相続手続きをスムーズに進めることが難しくなってしまいます。

専門家である司法書士に遺言執行を任せることによって、効率的かつ公平に手続きを進めることができます。
手続きにかける時間とストレスを削減できることが、遺言執行者を司法書士に任せる最大のメリットといえるでしょう。

メリットのまとめ

  • 遺産に不動産が含まれている場合でも、相続登記の専門家である司法書士ならスムーズに名義変更をすることができる
  • 司法書士を遺言執行者に選任することで、相続人の財産処分権がなくなるため、相続人の私利私欲の財産処分を禁止できる
  • 司法書士は専門知識を有しているため、相続人の疑問や気になることも解決しながら手続きを進めることが可能

 

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