今日から段階的に相続に関する改定が行われます。
2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。
財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。
2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。
2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され
2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。
参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf