遺産整理業務について
遺産整理業務とは、相続財産や相続人の確定から、遺産分割協議の成立に向けた支援及び遺産分割協議に基づく遺産の承継手続に至る一連の業務を言います(司法書士が行う事ができるものに限ります)。
いちえ司法書士事務所では、相続人からのご依頼によって、以下の業務を行うことができます。
- 戸籍の収集による相続人調査・確定
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 株式・投資信託などの名義変更
- 銀行預金・出資金等の解約、名義変更
- 不動産の名義変更
各項目については、下記にてくわしく解説いたしますのでご確認ください。
遺産整理業務の詳細
1. 戸籍の収集による相続人調査・確定
戸籍を収集することで相続人をお調べいたします。
戸籍の収集代行に関しましてはご自身で収集していただくこともできますが、司法書士におまかせいただくことで正確かつ迅速に戸籍を収集することができます。
2. 相続財産の調査
相続人が確定したあとは、実際に各相続人がいくら相続できるのかを調べる必要があります。主な相続財産は、不動産、銀行の預貯金、株式などです。
遺産分割協議が終わった後に新たに相続財産が判明した場合には、再度遺産分割協議を行わなければならなくなってしまいます。二度手間になり、料金もかかってしまうことになるため、一回で終わらせるためにも専門家に依頼するのがスムーズです。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人の間で話し合いがまとまった後に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を基に、相続財産の名義変更などを行います。文書化されるため、後日の紛争を防止する意味もあります。インターネットにも雛型が載っていますが、記載方法を誤ってしまうと、法務局や金融機関での相続財産の名義変更ができないという事態になりかねません。
司法書士にご依頼頂く事で、間違いのない遺産分割協議書を作成することができます。
4. 株式・投資信託などの名義変更
株式・投資信託などの資産については、証券会社での名義変更の手続きを行います。
証券会社での手続きは、相続人が亡くなった方と同じ証券会社の口座を持っている必要があります。商品のまま、移管することで相続とするからです。解約することで相続することはできません。
株として保有・相続することを望まない場合も、一旦証券口座に移管手続をした後に、売却注文をして、換価することになります。直接換価することができないため、時間がかかることも多いです。 証券口座をお持ちでない場合は、口座開設の手続きから始めますので、より時間もかかります。
司法書士にご依頼頂ければ、証券会社への確認や、必要書類の手配等をサポートさせて頂きますのでご検討ください。
5. 銀行預金・出資金等の解約、名義変更
金融機関にて預金口座の解約手続や、名義変更の手続を行います。金融機関によって書式が異なりますので、必要書類等を事前に確認し、遺産分割協議書を作成するタイミングで金融機関所定の用紙に各相続人に署名・捺印頂くとスムーズに手続きがおこなえます。
いちえ司法書士事務所にご依頼頂ければ、金融機関への確認や、用紙の手配等も一括で対応させて頂きます。
6. 不動産の名義変更
まずは遺産分割協議書を作成し、押印頂いた後、法務局に対して不動産の名義変更依頼を行います。
法務局へ申請後、1週間~10日前後で登記簿に反映され、新たな権利証(正式には「登記識別情報通知」)が法務局から発行されます。
遺産整理業務の流れ
いちえ司法書士事務所に「遺産整理業務」をご依頼された場合、流れは以下のとおりとなります。
1. 相続内容のヒアリング・いちえ司法書士事務所で行う手続きのご説明
まずは事務所にお越しいただき、お打ち合わせとなります。 亡くなられた方(被相続人)の家族関係・財産関係など、相続手続に関するお話をお伺いします。 そのうえで、お手伝いできる手続についてご説明、ご理解いただきます。
2. 当事務所への依頼
内容をご理解頂けましたら、正式にご依頼いただきます。 原則として、相続人全員の方からご依頼頂くことになります(内容によっては、相続人の内のお一人から依頼できる手続きもあります)。 なお、相続人が複数いらっしゃる場合は、内1名を代表者としてご依頼いただきます。
3. 相続人の調査・確定
亡くなられた方(被相続人)の戸籍等を収集し、相続の範囲を調査し、相続人を確定いたします。
4. 相続財産の調査
金融機関での残高証明書の取得や、公証役場での遺言書の有無の調査等を行います。
5. 「遺産整理業務委任契約書」の締結
調査を元に、確定した相続人全員に「遺産整理業務委任契約書」を締結していただきます。
6. 相続財産の名義変更・解約
上記の契約書を元に、相続財産についての名義変更や解約手続を行います。遺産整理業務としては、これで完了となります。
7. 報酬等のお支払い
弊所が作成した報告書をもとに、遺産整理業務の内容を相続人代表者にご承認頂きます。 その後、報酬等をお支払いいただきます。