不動産の名義変更を忘れていませんか?

・相続が発生した際に、税理士に相続税の申告を依頼したけれど、不動産の名義変更を

 していない方

・相続税の申告をする必要が無かったため、そのまま不動産の名義変更もしていない方

 

どちらかに当てはまる方は、このまま不動産の名義変更をせずに放置しておくと

次のようなデメリットがあります。

 

・相続した不動産を売却できない

・相続した不動産を担保に融資を受けることができない

・相続人を確定させるのが複雑になる

 

どれも重要な事ですが、相続が発生している場合には、相続人への不動産の名義変更を行った後でなければ、対象の不動産を売却したり担保にして融資を受ける事もできません。

また、相続登記ををしないまま放置していると、さらにその相続人が亡くなった場合など、相続人の数がどんどん増えていき、相続人を確定させるのが困難になります。

法定相続分と異なる割合で相続する場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので、疎遠になっている相続人がいる場合などは手続が煩雑になりますし、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性もあります。

 

相続登記は相続税の申告や相続放棄のような期限はありませんが、相続人同士で話し合いができる状態のうちに不動産の名義変更(相続登記)を行う事をお勧めします

 

【相続登記は自分でできないの?】

相続登記は司法書士でなくても、相続人自身で行う事もできます。

平日の開庁時間内に役所へ行き、手続に必要な戸除籍謄本や印鑑証明書、住民票を取得し、遺産分割協議書を作成し、法務局に申請することが可能な方はご自身でされる方もいらっしゃいます。

ただ、戸籍の収集においても相続人の人数が多い場合や、古い戸籍を読み取る事が難しい場合があります。

何度も役所や法務局へ足を運び、結果的に時間や費用の負担が多くなった方や、途中で断念されて最終的に司法書士に依頼される方もいらっしゃいます。

初めから司法書士のような専門家に依頼することで、書類の収集・作成から法務局への登記申請までまとめて頼むことができますので、相続人の負担を減らし、スムーズに名義変更手続ができます。

私どもの事務所は、不動産の名義変更と合わせて銀行の解約手続も行う事ができますのでお仕事の都合で休みを取ることが難しく、平日の銀行窓口が営業している時間に手続が難しい方も一度ご相談ください。

 

【相続した不動産が名古屋市以外でも大丈夫?】

相続登記のような不動産の登記手続は対象の物件の所在地を管轄する法務局で申請手続をします。ですから相続する不動産が複数ある場合は注意が必要です。

 

私どもの事務所は名古屋市天白区植田にありますが、北海道から沖縄まで日本全国どこの不動産でも申請手続をする事ができます。

オンライン申請というインターネットを利用した方法で申請を行いますので、遠方の法務局まで出張して申請する事はありません。

 

 

ご相談の際は、名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書(役所から4月頃に郵送されてくる固定資産税の納付書に同封されています)をご準備して頂けるとお見積をご提示する事ができます。

 

天白区の方だけでなく、名東区・緑区・日進市・みよし市・東郷町等にお住いの方もご相談にお越しいただいております。

もちろん、ご自宅等に訪問させて頂く事も可能です。

お気軽にご相談下さい。

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