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いちえ司法書士事務所の看板を設置しました!

2025-06-16

このたび、「いちえ司法書士事務所」の看板を設置いたしました!

場所は、天白スポーツセンター南の交差点に面した月極駐車場です。
当事務所が入っている建物では看板の設置が認められていないため、建物横の駐車場スペースを活用して設置しております。

ちょうど、街路樹の撤去により視界が開けたこと、また看板スペースに空きが出たことも重なり、このタイミングでの設置となりました。

ご来所の際は、新しく設置した看板を目印にお越しいただけますと幸いです。
今後とも、いちえ司法書士事務所をよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

  • 完全予約制で、他の相談者と顔を合わせる心配がありません
  • プライバシーに配慮した個室の面談室で、デリケートなご相談も安心
  • 地下鉄植田駅3番出口より徒歩3分の便利な立地
  • 親しみやすい女性司法書士が丁寧に対応
  • 事前に見積書を提示し、登記費用を明確にご説明

 

 

亡くなった人の戸籍謄本はなぜ必要なのか?司法書士がわかりやすく解説

2025-06-03

人が亡くなると、残された遺族はさまざまな手続きを行わなければなりません。
その手続きを始めるために必要になるのが亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本です。相続手続きの第一歩は戸籍謄本の取得から始まります。弊所へ相談にお越しになる相続人の方々のなかには

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要と言われたが、取り方がわからない
  • 家族のうち誰が相続人になるのかわからない
  • 仕事で休みが取れず平日に役所に行けない
  • 戸籍謄本の読み方が難しい
  • 戸籍謄本を集めてみたが、不足していると言われた

など、このような声をよく耳にします。

今回は、

  • 亡くなった人の戸籍謄本はなぜ必要なのか?
  • 自分で戸籍謄本を集める事は困難なのか?

このような疑問に相続登記を専門とする司法書士がお答えしていきます。

 

戸籍謄本とは?

「戸籍謄本」(全部事項証明書)は、その戸籍に記載されているすべての人の情報を写した公的な証明書です。本籍地の市区町村役場で取得することができます。

  • 本籍、氏名、生年月日
  • 父母の氏名、続柄
  • 婚姻・離婚の履歴
  • 子どもの出生
  • 転籍や死亡の記録

戸籍謄本には以上のような情報が記載されています。

 

相続手続きには、なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか?

銀行口座の解約手続きや、不動産の名義変更(相続登記)では、亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰であるかを証明する必要があります。相続人を証明するためには「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を確認する事で以下のような事実が分かります。

  • 被相続人の婚姻歴や離婚歴
  • 被相続人の子どもの有無
  • 被相続人が認知した子どもの有無
  • すでに亡くなっている相続人の有無

例えば、離婚歴があり前の配偶者との間に子がいる場合は、その子も相続人になります。 つまり、亡くなった人の人生全体を把握しないと、法定相続人を確定できないというわけです。戸籍が必要となる最大の理由は、「誰が相続人なのか」を正確に把握・証明するためです。

 

「出生から死亡までの戸籍」とは何を指すのか?

戸籍謄本を取得する場合に「出生から死亡まで」と言われると、1通で済むと思われるかもしれません。しかし、実際は複数の戸籍が必要になりますのでご注意ください。

 

なぜ複数必要なのか?

日本の戸籍制度は昭和・平成・令和での改正があり、何度も変更されています。そのため、古い戸籍(「改製原戸籍」「除籍謄本」など)と新しい戸籍をつなぎ合わせて確認する必要があります。

 

具体的に必要なもの

1.被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

2.相続人の現在の戸籍

仮に3回転籍していた場合、最低でも4通の戸籍が必要になります。

 

戸籍謄本の収集は「思っているより大変」

実際にご自分で戸籍謄本を集めようとすると、思いのほか時間も手間もかかることに驚かれる人が多いです。

 

本籍地が複数にまたがる

これまでは戸籍謄本を取得する場合、「本籍地」のある役所でしか取れませんでした。本籍が転籍している場合は、各本籍地の役所の窓口又は郵送で請求する必要がありました。ですが、2024年3月に始まった「戸籍の広域交付制度」によって、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになりました。この制度の開始により、郵送請求のやり取りが不要になり、戸籍謄本を取得するまでの時間が短縮になりました。複数の戸籍謄本をまとめて請求でき、窓口で確認できるため書類の不備にも対応できますのでスピード感も上がりました。
詳しくは法務省のホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」を参照ください。しかし、注意点もあります。戸籍謄本を取得できる人は「本人・配偶者・直系親族」に限られ、ご自分で役所に行く必要があります。また、司法書士などの専門家が代理で取得することはできません。司法書士が職務上請求で戸籍謄本を取得する場合は、従来どおりの本籍地の役所に直接請求することになります(2025年5月時点)。

 

改正された戸籍謄本が読みにくい

特に昭和の古い戸籍(いわゆる「縦書きの戸籍」)は、手書きや旧字体で記載されており、読み取りが困難に感じる方が多くいます。

 

戸籍謄本が「全部そろったのか」自分では判断できない

ご自分で戸籍謄本を取得しても、「これで足りているのか?」という疑問や不安を持つ相続人もいます。不足があると、相続手続きが進まなくなります。

 

まとめ

2024年3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の「広域交付制度」が全国で開始されたことで、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本の取得がしやすくなり相続人にとっては煩雑さが軽減されました。相続による不動産の名義変更(相続登記)を放置していた相続人も、この機会に手続きすることをお勧めします。相続登記は2024年4月から「義務化」されています。過料の対象になる場合もありますのでご注意ください。
詳しくは法務省のホームページ「【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!」を参照ください。

相続人を確定するためには、出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、確認していくため、時間も労力もかかります。

  • 戸籍をどこから取り寄せればいいのか分からない
  • どこまでの分を集めるのかわからない
  • 戸籍の読み方がわからない
  • 何が必要かわからない

このような場合は、いちえ司法書士事務所にご相談ください。見落としやミスがあると、相続手続きが進まない状態になります。相続による不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を受けた場合、司法書士の職権で相続人に代わって亡くなった人(被相続人)及び相続人の戸籍を請求することが可能です。相続登記を専門とする司法書士が相続人の状況に応じた最適なサポートを行い、スムーズで安心できる相続手続きへと導きます。

 

お問い合わせ・ご相談はこちら

亡くなった人の戸籍謄本の取得や相続による不動産の名義変更でお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談から登記完了まで司法書士が直接、対応いたします。

受付日時:平日 9:00~18:00(定休日:土・日・祝日)

2025年度 ゴールデンウィーク期間の対応について

2025-04-14

土曜日、日曜日、祝日は定休日。平日は通常業務になります。

お電話、メール等の面談予約は平日に対応いたします。

 

 

年末年始のお知らせ

2024-12-12

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。

 

休業期間:令和6年12月30日(月)~令和7年1月3日(金)

 

休業期間中にいただきましたお問い合わせ等は、令和7年1月6日以降、順次対応させていただきます。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ご来所時間についてのお願い

2024-07-17

平素より「いちえ司法書士事務所」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ご来所時間についてお願いがございます。

ご予約時間より10分以上前のご来所はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

ご予約時間より前にご来所された場合は、前の時間帯にご予約されているご相談者様が面談中のため、入室をお断りする場合がございます。

弊所は完全予約制のため、ご相談者様が他のご相談者様とお会いすることが無いように予約管理を行っております。

個人情報保護の観点からも、ご理解をいただけますと幸いです。

また、ご相談者様が入れ替わる際には、感染防止対策としてテーブルやドアノブ、スリッパ等の消毒と換気を徹底しております。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご予約された時間通りにお越しいただけますよう、ご協力をお願い申し上げます。

2024年度 ゴールデンウィーク期間の対応について

2024-04-17

4月30日(火)~5月2日(木)は通常営業いたします。

土曜日、日曜日、祝日は定休日の為、メールでのお問い合わせ等に関するご返答は5月7日(火)より順次対応して参ります。

何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

2023-12-22

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。

 

休業期間:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)

 

休業期間中にいただきましたお問い合わせ等は、令和5年1月4日以降、順次対応させていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

相続登記をするタイミングはいつ?

2023-11-20

実家や自宅の所有者である親や配偶者が亡くなった場合、家の名義を相続人へ移転(相続登記)することが必要です。この相続登記をするタイミングについて、相続人からご相談を受けることがあります。今回は、遺言書が無かったケースを基に、相続登記をするタイミングについてお話ししていきます。

 

権利を主張するためには登記することが重要

相続財産のうち、土地や建物などの不動産を相続した相続人は、速やかに相続登記をする必要があります。相続登記を放置していると、相続した不動産の名義は亡くなった人(被相続人)のままです。実際には、不動産の所有者は亡くなっていますので、相続人が次の所有者になります。不動産の名義は、役所に故人の死亡届を提出すれば自動で代わるものではありません。不動産を相続した相続人が、不動産を管轄している法務局で登記を申請しなければ不動産の名義は変わりません。登記をすることで第三者に対して自分が持っている権利を主張でき、対抗力をつけることができます。被相続人から相続人に不動産の名義変更をしていない場合は、相続した不動産を担保に入れ融資を受けることや売却することもできません。

 

法定相続人全員で協議が必要

相続による所有権移転をするためには、法定相続人全員で話し合いをする必要があります。これを遺産分割協議といいます。相続が開始した時点では、被相続人の財産は法定相続人の共有となります。法定相続人のうち誰が何をどれだけ相続するか遺産分割協議をします。例えば、夫が亡くなった場合、夫名義の自宅を妻の名義に所有権を移転する(単独名義)又は妻と子の二人の名義(共有名義)にするケースなど、各家族によって事情が異なります。争いが無く、遺産分割協議がまとまった場合は、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。

 

相続人に変化が生じる

遺産分割協議書には法定相続人全員の署名、実印の捺印や印鑑証明書の添付が必要です。遺言書等が無く、法定相続分と異なる割合で相続する場合は、この遺産分割協議書が無ければ、相続登記を申請することはできません。法定相続人が複数いる場合や遠方にいる場合などは、全員の署名捺印が揃うまでに日数がかかるケースもあります。遺産分割協議書の作成を先延ばしにすると、下記のような事態になる場合があります。

 

  • 海外に移住した相続人

海外に住所をうつしている場合は、住民票が無くなり実印の登録も抹消されます。海外に在住している相続人は、署名証明や在留証明書など領事館や大使館で取得するため、必要書類の取得と郵送に日数がかかります。

 

  • 行方不明になってしまった相続人

遺産分割協議には参加し、分割案に賛成していた相続人が突然家を出てしまい、家族も連絡先がわらない状態になってしまったケースもあります。相続登記を申請するためには全ての法定相続人から遺産分割協議書に署名、捺印が必要です。法定相続人と連絡が取れなくては先に進めることができません。遺産分割協議がまとまっても遺産分割協議書が調わなければ、相続による所有権移転(相続登記)ができません。

 

  • 入院してしまった相続人

遺産分割協議の時は元気だった相続人が、先延ばししたことによって高齢化したり、体のコンディションにも変化が起こったりする場合があります。電話での連絡が困難になり用件を伝える事に不自由を感じることもあります。また、病気や事故で病院に入院してしまったり、介護施設に入所してしまう場合もあります。遺産分割協議書が調うまでに時間がかかる恐れがあります。

 

  • 成年後見を利用することになった相続人

認知症になって判断能力が低下した相続人は、遺産分割協議に参加することができません。このような場合は成年後見人を選任することになります。成年後見人が選任されると、被後見人の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加します。その場合は、原則、被後見人が取得する財産について、法定相続分以上を確保しなければなりません。遺産分割の内容によっては、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。

 

  • 亡くなってしまった相続人

遺産分割協議の時は元気だった相続人が病気や事故などで、死亡するケースもあります。実際、当事務所にご相談いただいた事案で、火事でお亡くなりになった相続人もいました。相続人が死亡すると、死亡した相続人の法定相続人と遺産分割協議をすることになります。相続人が増えると権利関係が複雑になり、面識のない相続人と協議するためスムーズにいかないケースもあります。遺産分割の内容を理解するのに時間がかかる場合や協力を拒む相続人もいます。上記のような事が起きる前に、相続が発生し場合は、遺産分割協議を先延ばしにせず、速やかに行い遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをお勧めします。

 

相続登記をしないと起きるデメリット

  • 土地の活用ができない

相続した不動産のうち、空き家や空き地がある場合があります。このような状態でも固定資産税の負担は相続人にかかってきます。相続登記をしないままでは不動産の所有者であることが第三者に対して不明なため、空き家を解体したり空き地にマンションやビルなどの収益物件を建てたりすることもできません。

 

  • 相続した不動産の売却ができない

相続した土地や建物を売却するためには、被相続人から相続人への相続登記が完了していなければ売却はできません。遺産分割協議書が調っていなければ、売買契約を締結することもできませんので、速やかに遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

相続登記の期限と過料

これまでの相続登記は、所有者の判断に委ねられており、特に申請期限はありませんでした。2024年4月1日からは相続登記が義務化されることになり、申請期限も設定されます。相続開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義を変更(相続登記)しなければなりません。相続登記をしなければ罰則が科せられる恐れがあります。改正法施行前に相続した不動産も対象になりますのでご注意ください。相続登記を先延ばしせずに、速やかに手続を行うことをお勧めします。

 

まとめ

相続登記を先延ばしすることで権利関係が複雑になります。法定相続人が亡くなってしまうと次の相続人が増え、手続きが更に複雑になります。ご自身が先延ばしすることで、次の世代の子供や孫に手間や費用の負担をかける事になります。ご自身の代で権利を明確にしておくことをお勧めします。相続財産に不動産がある場合の遺産分割協議書の作成や故人名義の不動産を相続人へ名義変更する場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。

 

いちえ司法書士事務所では、初回の相談から代表の女性司法書士が対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

受付時間:9:00~18:00 (月曜日~金曜日)

予約電話:052-746-1181

12月 相続相談会 予約制

2023-11-14

いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。  平日に来所することが難しい方は、是非この機会にご相談ください。

令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。      相続人の方はご注意ください。

・故人名義の不動産を相続人へ名義変更したい

・相続登記に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい

・法定相続情報一覧図の写しがほしい

 

◆ご持参いただきたいもの

・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)

・固定資産税の課税明細書

 (毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)

上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。

 

日時:令和5年12月9日 土曜日10:30~16:00

場所:いちえ司法書士事務所 面談室

相談時間:60分

相談料:5,500円(税込)

駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。

受付時間:9:00~18:00 月曜日~金曜日

予約電話:052-746-1181

抵当権設定の登記がされている相続登記

2023-10-18

親の不動産を相続する事になり、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すると、抵当権設定の登記がされている場合があります。このような場合はどのように相続登記を進めていくとよいのでしょうか?今回は抵当権設定の登記がされている相続登記の進め方についてお話します。

 

住宅ローンの融資を受けている

登記事項証明書の乙区に「抵当権設定」と記載があり、下線が引かれていない場合は抵当権の登記が残っているという事になります。一戸建てやマンションなどの不動産を購入する際に、銀行などの金融機関(債権者)から融資を受けて購入した場合、債権者は対象の土地や建物に担保権を設定し融資することが一般的です。銀行で住宅ローンの手続きを行い、融資および抵当権設定は保証会社が行うケースもあります。抵当権の設定により、債務者が返済を滞った場合に債権者は貸したお金(債権)を回収するために不動産を差し押え競売にかけ、売却代金から登記の順位で債権を回収することができます。担保をつけた不動産に抵当権設定の登記をする事で、第三者がわかるようになり、不動産の所有者が独断で贈与や売却することを防止します。抵当権の設定登記は金融機関から委任を受けた司法書士が行うことが通常です。

 

住宅ローンを完済している

住宅ローンの利用は35年や50年といった長期にかけて返済する契約がありますが、住み替えや借り換え、繰り上げ返済などで契約期間より早く完済しているケースもあります。また、住宅ローンの契約時に加入する団体信用生命保険の適用により契約者が高度障害状態や死亡した場合は返済が免除される場合があります。この適用により相続人が返済義務を負わない事になります。

 

抵当権の設定登記を抹消するには

登記事項証明書に記載されている抵当権設定の登記を抹消するには、所有者自身で抵当権抹消の登記をする必要があります。債務者が住宅ローンを完済しても金融機関が抵当権抹消の登記をしてくれるわけではありません。完済した場合に抵当権抹消登記に必要な書類は、金融機関に受領しに行くか、郵送されてきます。金融機関から発行された書類を基に申請書類を作成し、管轄の法務局で抵当権抹消の登記を行う必要があります。法務局では申請書類の作成代行は行いませんので、所有者(亡くなっている場合は相続人)又は司法書士が登記に必要な申請書類を作成します。一般的には司法書士に依頼するケースがほとんどです。法務局で抵当権抹消の登記手続きをしない限り、抵当権設定の登記は残ったままになります。

 

抵当権抹消の登記に必要な書類

抵当権抹消の登記をするためには金融機関から受領する書類が必要です。所有者である被相続人は、住宅ローンの返済が完了した時点で金融機関から抵当権抹消の登記に必要な書類を受け取っていた可能性があります。また、受け取った書類を紛失している場合もあります。相続人は金融機関から発行された書類の有無を確認し、紛失している場合は金融機関に事情を説明し再発行の手続きを行いましょう。団体信用生命保険の適用により返済が免除された場合は、相続人が金融機関から必要な書類を受け取る事になります。

 

金融機関から受け取る書類

①登記登記済証または登記識別情報通知

抵当権設定の登記を行うと法務局から金融機関(抵当権者)の登記済証や登記識別情報通知が発行されます。平成16年の法改正までは法務局の赤い印が押印された登記済証が発行されていましたが、法改正後はオンライン化されたため登記済証は廃止され、登記識別情報が登記名義人に交付されます。登記識別情報は12桁の英数字の組み合わせのパスワードのようなものです。12桁の英数字は緑色のシールで目隠しされている状態になっており、一度剥がすと再度貼り直す事はできません。次の登記を行う時まで剥がさずに保管するようご注意ください。平成27年には登記識別情報の書式が変更になりパスワードを目隠ししていたシールが廃止されミシン目を切り取るとパスワードが確認できるように変更されています。どちらの登記識別情報も紛失した場合は特別な手続きが必要で手間も費用もかかります。再発行はできませんので大切に保管してください。

 

②解除証書

金融機関によっては「弁済証書」、「放棄証書」など名称が異なります。住宅ローンの返済が終了したことを証明する書類です。

 

③金融機関の委任状

抵当権抹消登記の委任状は、金融機関が登記手続を行う者に対し抵当権抹消の登記を委任するための書類として発行されます。抵当権抹消の登記を申請するためには、上記の書類の他に、司法書士に委任する場合は申請者からの委任状などが必要です。法務局で申請をする際は登録免許税の納付が必要です。登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1棟の場合は2,000円になります。

 

抵当権の抹消登記を放置することで起こるデメリット

銀行などの金融機関から発行される抵当権抹消の登記に必要な書類には、提出期限の定めがありません。そのため、抵当権抹消の登記に必要な書類を受け取っても登記手続きをせずに放置している場合があります。長い間放置していると金融機関の本店移転や合併、代表者の変更などが起きる場合があります。このような場合は、追加の書類が必要になりますので余計な手間と時間がかかります。金融機関から必要書類を受け取った場合は、速やかに抵当権抹消の登記を行うことをお勧めします。

 

司法書士に依頼するメリット

抵当権抹消の登記は管轄の法務局で手続きを行います。相続人が自ら登記申請を行う場合は、慣れない申請書類を作成するために手間や時間がかかります。管轄の法務局へ出向き申請ができたとしても、申請書類に不備があると法務局は受理してくれません。法務局では登記官が審査を行い、申請内容に不備があると取り下げになります。取り下げまでいかない軽微な不備の場合は登記官から連絡があり、平日の開庁時間内に法務局へ出向き不備を補正しなくてはいけません。このような場合は登記完了日が遅れることになります。登記完了後に売買契約などが予定されている場合は契約日や決済日に遅れが生じる場合があります。所有者に相続が発生している場合は、抵当権抹消と同時か先に相続登記を行わなければなりませんので、より手続が複雑です。司法書士は登記の専門家であるためスムーズにまとめて登記申請を行うことができます。

 

当事務所の対応

今回は銀行などの金融機関が住宅ローンの融資を行った場合に抵当権設定の登記がされていたケースをお話ししました。相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際に、抵当権設定の登記がされていた場合は、金融機関に完済の有無を確認する必要があります。完済している場合は、金融機関から発行された解除証書等の書類を基に管轄の法務局で抵当権の抹消登記を行います。抵当権抹消の登記の専門家は司法書士になります。今回のように相続が発生している場合は、相続による所有権移転登記と合わせて司法書士に依頼することで手間や不備が起こるリスクを少なくできます。当事務所は、初回相談から司法書士が対応し、登記申請から完了までの流れ、必要書類や登記費用の説明を行っています。ご納得いただいてからの着手になりますのでご安心ください。相続登記を行う際に抵当権抹消の登記が必要な場合はお気軽にご相談ください。

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