亡くなられた方について「相続放棄」をしない場合、その相続人は、亡くなられた方のプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)をすべて承継することになります。
意外と知られていないのですが、相続をすると借金はもちろん、借金の「連帯保証人」になっていた場合は、その保証人としての地位も引継ぐことになります。 ですから、預貯金がたくさんある方であっても、多額の借金の連帯保証人になっている場合あります。相続を承認するか放棄するかについては、慎重に判断をする必要があるということがおわかりいただけたのではないでしょうか。
次に相続放棄をした場合です。 相続放棄すると、プラスの財産を取得することもできませんが、マイナスの財産を承継することもありません。 この相続放棄は、家庭裁判所に適切に申し立てをしない限り認められないのでご注意ください。(相続をそのまま承認する場合は、家庭裁判所での手続きは必要ありません)
相続放棄についての注意点
相続放棄申述の期間は「3ヶ月」
相続放棄の申立てには「期限」があります。
相続放棄をするためには、管轄となる家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出しなければなりません。上記を行うための期間はわずか3ヶ月しかありません。
ここでいう3ヶ月とは、自身に相続があったことを知った日の翌日から3ヶ月となります。 相続というのは人の死亡によって発生しますので、多くの場合 被相続人が亡くなったのを知った日の翌日から、3ヶ月しか期間がないということになります。 この期間内に、相続放棄するか否かを自ら判断し、家庭裁判所にて手続きを行わなければなりませんので、注意が必要です。1日でも過ぎてしまえば、原則として相続放棄は認められません。
家庭裁判所に対して申述する必要があります
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述することによって行います。 相続人同士の合意だけでは、本来的な意味での相続放棄にはなりません。
相続放棄の申述ができるのは1度だけ
相続放棄の申述が認められるのは、1度きりと決められています。 受理されなかったからといって、もう一度相続放棄の申述をするといったことはできません。
是非専門家に依頼することをおすすめいたします。
亡くなられた方の財産の処分行為(私的な利用)を行わない
相続を放棄するか承認をするか判断をしている期間中、絶対に注意しなければならないことがあります。 それは、亡くなられた方の財産に手を付けないことです。 なぜかと言うと、亡くなられた方の財産を使用したりすることは、法律上「相続を承認した」とみなされてしまうからです。
民法第921条 第1項
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および及び短期賃貸借(民法602条)をすることは、この限りでない。
また、亡くなられた方の借金や債務などについて債権者などに承認を求められた際も、安易に承認をしてはいけません。後に相続を承認したと主張されてしまうことがあるからです。
この場合は「現在、相続放棄をするかどうか検討中なので対応ができません」としっかりと伝えることが大切です。場合によっては、専門家のサポートを受けることも検討してください。
以上のとおり、相続放棄は非常に重要な判断となっています。適切に手続きを行わなければ思わぬトラブルに発展してしまうこともありますので、ご注意ください。 残念ながら、知らなかったではすまないことも法律の世界では多いです。 ご自身の事情に合わせて、慎重に手続きを選択していくことがとても大切です。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成するのが仕事ですから、相続放棄の手続きの専門家です。
なお、相続放棄を業務として行えるのは、日本では弁護士と司法書士のみと決まっています。
相続放棄は絶対に間違いがあってはいけない手続きですので、相続手続きのプロである弁護士や司法書士にお任せいただくのが賢明です。 また司法書士は、相続放棄の申請書の作成はもちろんのこと、相続放棄の申請に必要となる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や住民票の除票をお客様に代わって取得することもできます。
ですから、忙しくて役所に行く時間がないという方でも、必要となる手続きをまとめてお任せいただけます。 相続放棄についてのご相談は、お気軽にいちえ司法書士事務所までご連絡ください。