遺産分割の取り扱いについて

「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)

今回の相続法の改正で遺産分割等に関する見直しとして「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)があります。

こちらは2019年7月1日に施行です。

 

内容は結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。

相続法の改正前では、亡くなられた方が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合、その自宅は遺産の先渡しがされたものとされ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。そのため、亡くなられた方が自分の死後に配偶者が生活に困らないようにと生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わらない状態でした。

今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得ることになり、生活を安定させることができるようになるでしょう。

 

要件としては、次の①②です。

①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者から他方配偶者への遺贈又は贈与

②居住用建物又はその敷地が対象

 

上記の2要件を満たす遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思表示があったものとして推定され、遺産分割において特別受益の持戻し計算を不要とします。

持戻し免除により、配偶者は他の相続人に比べてより多くの財産を取得することができるようになります。

ただし、施行日後にされた遺贈や贈与にのみ適用されますので、注意が必要です。

 

「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)

次に「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)についてですが、相続された預貯金債権について、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されます。

このことにより、預貯金が遺産分割の対象となる場合には、相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

こちらも2019年7月1日に施行です。

 

改正前は、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、共同相続人による単独での払戻しができない状態でした。そのため、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は亡くなられた方の預金の払戻しができない状態でした。

改正後は、遺産分割における公平性を図りながら相続人の資金需要にも対応できるように預貯金の払戻し制度が設けられました。

遺産に属する預貯金債権のうち、債権額の3分の1に法定相続分をかけた金額(上限は150万円)を、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました。

 

「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)についてですが、相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられます。

 

改正前では特別受益のある相続人が遺産分割の前に遺産を処分した場合不公平な結果が生じていました。

改正により、法律上規定を設けて、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分した者以外の相続人の同意があれば、処分した者の同意を得ることなく処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能として不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにするという事になります。

 

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