遺言書で定めることができること

遺書には、遺書を作成することでできること(法的効力が生じるもの)と、できないこと(法的効力をもたないもの)が当然でてきます。
それぞれ次のようになりますので、確認してください。

遺言でできないこと(法的効力が生じないもの)
・養子縁組に関すること
・結婚・離婚に関すること
遺言でできること(法的効力が生じるもの)
 ・認知(民法781条2項)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
・相続人の廃除・廃除の取消(民法893条、894条2項)
・祭祀財産の承継者の指定(民法897条1項)
・特別受益の持ち戻し免除(民法903条)
・相続分の指定・指定の委託(民法902条)
・遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止(民法908条)
・遺産分割における相続人相互間における瑕疵担保責任の定め(民法914条)
・遺贈(民法964条)
・寄付行為(民法41条2項)
・遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
・遺贈減殺割合の指定(民法1034条)
・信託法上の信託設定(信託法3条2項)
・生命保険金受取人の指定・変更(商法675条、676条)

多くの方が遺言書には、相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈など、死後に自分の財産を誰に受け取ってほしいか、どのように分けてほしいかということを記載する傾向にあります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせ