遺言書の種類と特徴

最近では、終活という言葉もあり、遺言書を作成しようと考える人も多いと聞きます。
しかし、遺言書についてよく理解しておかないと、自分の死後に遺言書に効力がなかった、ということにもなりかねません。 また、「財産は自宅だけだし、遺言書なんて自分には必要ない」と思っている方もいらっしゃるかと思います。

しかしながらそんな方も安心はできません。財産が自宅のみというケースの方が相続人間でもめてしまう事もあるのです。なぜなら、相続人が複数いるとうまく分配することができないからなのです。
財産の多寡にかかわらず、相続人間でもめるケースはあります。余計な争いを生じさせないためにも遺言書を作成されることをおすすめします。 本記事では遺言書の種類と特徴について詳しく解説いたします。

 

遺言書について

一言で遺言書といってもいくつか種類があります。

ここでは、遺言書の種類や特徴について説明します。

普通方式遺言には、1.自筆証書遺言、2.秘密証書遺言、3.公正証書遺言の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言とは、本人が直筆で記載する遺言のことです。

自筆証書遺言は必ず、

  1. 全文を手書きすること
  2. 日付を書くこと
  3. 署名・押印すること

この3点が必要で、このどれかができていないと、法的に無効となります。

また、必ずしも封をすることは必要ではありませんが、勝手に見られたり偽造・変造を防止するためにもなるべく封をすることをおすすめします。
「自筆証書遺言」は、おそらく最も広く用いられている遺言形式です。しかし、文章を加筆訂正する場合には、この部分をこういうふうに変えますということを付記して署名し、変更の場所に印鑑を押すことが必要となります。
これ以外にも、手書きならではの面倒な決まりもあります。

自筆証書遺言を作成した後に遺言者が亡くなった場合、その遺言書を使って相続手続を行うためには「裁判所での検認手続」が必要となります。裁判所での検認手続とはどういうことかというと、相続人全員が裁判所に集まって、相続人の面前で裁判官が開封するということです。ただし、検認手続を受けたからといって遺言書が有効になるというわけではなく、書き方が誤っていると検認手続を受けたとしても無効となる場合がありますのでご注意ください。

  • 秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、自分で遺言書を作成して署名押印したあと、その遺言書を封筒にいれて封をし、さらに同じ印鑑で封印して、これを公証役場に持って行くことによって行う遺言方法です。 公証人は、遺言書の存在を公証しますが、遺言書の内容を確認することはありません。ですから遺言の内容は公証されているとはいえません。 自筆証書遺言のように全文手書きである必要はなく、パソコンで打った文書でも可能です。ただし、署名は必ず自筆で行う必要があります。また、証人が2人以上必要となります。

  • 公正証書遺言
    公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。 この場合、遺言の原本は公証役場に保管されますので、偽造されたり隠匿されたりという心配がありません。最近では、公証役場もコンピューター管理が進んでいますから、自筆証書遺言のように全文手書きする手間がなくなることもメリットです。ただし、署名は自筆で行うことが必要です。 公正証書遺言の作成には相続財産の価格に応じて費用がかかります。また、証人が2人必要となります。 先程説明した「自筆証書遺言」と異なり、裁判所での検認手続は不要です。

いちえ司法書士事務所にご相談いただく方の多くが、公正証書遺言を作成されます。実際、当事務所としても公正証書遺言を作成することをおすすめしています。下記が公正証書遺言を作成するメリットです。

 

公正証書遺言を作成するメリット

  1. 検認手続をしなくてよいので、相続人の手続きが楽 
  2. 公証役場で作成するので、不備がない  
  3. 不備がないので、確実に遺言書の内容で相続できる

いちえ司法書士事務所では、遺言書の作成についてもサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

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