不動産の名義変更

相続による土地建物の名義変更とは

「不動産の名義変更」とは、正確には「相続を原因とする所有権移転登記」申請を法務局に行うことを言います。相続登記と言われることもあります。

実際の流れとしては、相続人調査で集めた戸籍一式や、遺産分割協議書、印鑑証明書等の必要書類を、登記申請書と併せて法務局に提出します。 登記申請を行った後、登記官によって内容が精査されます。
不備等がなければ、1週間~10日前後で登記手続が完了します。

登記手続が完了しましたら、法務局から、新たに権利証(正式には「登記識別情報通知」と言います。)が発行されます。(この「登記識別情報通知」とは、パスワードのような12桁の英数字が記載された書類で、人ごと・不動産ごとに発行されます)

 

相続登記の必要性

近年、空き家問題が深刻化しています。 相続登記をしないまま不動産の名義をそのままにしておく事が原因と言われています。亡くなった方の名義のまま不動産を放置してしまうと、所有者の把握が困難となり、所有者不明の土地が全国に生まれてしまっているのです。
また、相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。

相続登記は、相続税の申告とは異なり、期限はありません。
しかし、相続登記を行わないまま放っておくと、どんどん相続関係が複雑になっていってしまいます。それにより相続人調査に時間がかかり、費用も高額になります。

例えば空き家を売却したり、担保にして融資を受けようとしても、相続登記を行ってからでなければこれらを行うことはできません。すぐに売却したり、融資を受けたりすることができなくなってしまいます。
相続が発生し、相続財産に不動産がある場合には、なるべく早めに名義変更をする事が重要です。

 

司法書士に依頼するメリット

相続登記は、ご自身でも行う事ができます。自分で行う場合は、法務局の相談窓口で登記申請のやり方を確認するのが確実でしょう。

しかし、法務局の相談窓口は予約制のため、突然行っても相談を受け付けてもらえない場合があります。また必要書類をご自身で収集し、書類作成もする必要があるため、どうしても手間と時間がかかり、行動が遅くなりがちです。
実際、法務局の相談窓口で説明を受けたけれど、複雑な案件のため、専門家に相談するようにアドバイスされ、結局、専門家である司法書士に相談し依頼することになる、という方もかなりいらっしゃいます。

余分な手間と時間をかけるより、「相続登記の専門家」である司法書士に依頼してみませんか?

 

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