財産調査 残高証明の取得

財産調査・残高証明の取得

名古屋の女性司法書士 財産調査 残高証明の取得相続財産とは、相続により相続人が承継する財産であり、所有権・債権などの積極財産(プラスの財産)のほか、債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれた財産です。 必ずしも相続財産がプラスになるとは限りません。

債務の方が上回る状態(いわゆる債務超過)である可能性もあります。 債務超過の場合には、相続放棄するということも検討しなければならないかもしれません。 相続放棄をする際は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないという期間の制限があります。
ですから、早期に相続財産の調査をし、判断をしなければなりません。

預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査をします。
また、不動産については権利証(登記済証書・登記識別情報通知)や固定資産税評価証明書・課税明細書・名寄帳の取得などによって調査していくことになります。

 

相続と残高証明書の関係とは

相続が発生して複数の相続人がいた場合、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

この場合に、被相続人のすべての財産を把握することが必要になってきます。このとき、不動産や現金はもちろんですが、銀行等に預けている目に見えない金融資産の把握も行わなければなりません。これらの正確な残高の把握には、専門家の手助けが必要なケースも珍しくありません。

通帳の存在は確認できていても、現在の残高と一致するとは限りませんから、残高証明書を取得し、現時点での正確な残高を把握する必要が出てくるのです。

 

通帳が見つかった口座は、必ず残高証明書を取得する

残高証明書を取得すると、被相続人が亡くなった時点での通帳残高を知ることができます。
通帳の最後の記帳と残高が一致しないことは珍しくありません。ですから相続財産の漏れを防ぎ、遺産分割協議を確実に行うためにも、残高証明書を取得しておくのが無難です。

 

残高証明請求をすると口座が凍結されるので注意

さて、残高証明書の請求をするとき、一つ注意したい点が、請求をした時点で「その口座が凍結される」ということです。
相続により残高証明書を請求すると、金融機関は口座名義人の死亡の事実を把握します。
この時点で、被相続人の財産を保全するため、口座は凍結されることになります。 そうすると、当然それまで被相続人がその口座から支払っていた公共料金や家賃の引き落としもできなくなります。このため支払いが遅れ、遅延損害金も発生してしまうというケースも起こり得ます。 このようなことが起きないよう、残高証明の請求をする際にはよく確認した上で手続きを始めるようにしてください。

 

残高証明の請求=口座の凍結をすることで、預金が使われることを防ぐ

遺産分割協議がまとまるまでの間に、相続人のひとりが勝手に口座の預金を引き出す可能性もゼロではありません。
このような自体を防ぐために、残高証明書を発行することで口座を凍結させ、被相続人の財産が勝手に使われないようにする効果もあるのです。

相続人が財産を不正に引き落とす可能性がある場合や、自由に預金を動かされないようにしたい時もあるかと思います。口座を凍結させておくことで、遺産分割協議がまとまるまで自由に口座にさわれない状態を作っておくことは有効な方法であると言えます。

しかし、協議中にまとまったお金が入用になる場合もあるでしょう。
仮にあなたが何らかの事情で被相続人の預金を引き出す際は、領収書などを必ず保管し、「なぜ預金を引き出したのか」を書面上でも説明できる状態を作っておくのがおすすめです。 口座が凍結されてしまっても、入院費や葬儀費用などについては払い出しに応じてもらえるケースもありますので、個別に金融機関に相談してみるといいでしょう。

 

残高証明書の発行方法

発行方法

残高証明書は、各金融機関の窓口で「残高証明書を取得したい」と告げればその場で申請することができます。
申請の際には相続人の実印・印鑑証明書のほか、被相続人との間柄がわかる戸籍謄本等の書類が必要になります。また、1通あたり500円~1000円程度の手数料が必要です。

事前に当該金融機関へ電話して、必要書類を確認してから銀行へ向かうのがおすすめです。書類が揃っていないと金融機関は残高証明書を発行することができないため、二度手間になってしまう場合があるためです。

このとき、残高証明書の残高の記録は「死亡日当日の時点」か「任意の日付の時点」のどちらかを選択して発行してもらうことになります。そこでは必ず「死亡日当日の時点」の残高証明書を選択しましょう。

発行できる人

残高証明書は、法定相続人であれば誰でも取得することができます。もし相続人の来店が難しく、代理人が発行に向かう場合は、相続人の委任状が必要となります。

 

司法書士に依頼するメリット

残高証明書の取得は、金融機関の営業時間内に行わなければなりません。また、固定資産税評価証明書などは役所の開庁時間に窓口に行く必要があります。

お仕事などで平日なかなか時間の取れない方にとっては、そのために休みを取らなければいけない等、かなりの心理負荷がかかり疲弊してしまうケースも少なくありません。

当事務所へ依頼された場合は、必要書類や情報などを一括で管理し、相続人のかたの負担をなるべく少なくしながら相続の手続きを進めることが可能です。相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで当事務所がサポートしますので、お気軽にご相談へお越しください。

 

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