相続法はどのように改正されるの?

今回は、平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第72号)についてお話ししていきます。

 

民法では、相続で起こるトラブルを防ぐために、

・誰が相続人になるのか?

・遺産は何か?

・被相続人の権利義務がどのように受け継がれるか?

など、相続の基本的なルールが定められています。

この民法のなかで相続について規定した部分を「相続法」と言います。

 

相続法の分野では、昭和55年以来、大きな改正はされてきませんでした。

高齢化が進むなど社会の経済環境の変化に対応するため、今回、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

今回の改正は、2019年(平成31年)1月13日から段階的に施行されていきます。

 

それではわたしたちの生活において相続はどのような点が変わっていくのでしょうか?

 

今回の相続法改正では主に次の点が改正されます。

 

1.配偶者の居住権を保護するための方策として *2020年4月1日施行

(1)配偶者短期居住権の新設

(2)配偶者居住権の新設

2.遺産分割等に関する見直しとして *2019年7月1日施行

(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)

(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等

(3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

3.遺言制度に関する見直しとして

(1)自筆証書遺言の方式緩和 *2019年1月13日施行

(2)遺言執行者の権限の明確化 *2019年7月1日施行

(3)公的機関における自筆証書遺言の保管制度の創設 *2020年7月10日施行

4.遺留分制度に関する見直し *2019年7月1日施行

5.相続の効力等に関する見直し *2019年7月1日施行

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 *2019年7月1日施行

 

ポイントとしては、

配偶者の保護を目的とする新たな制度を設けたことです。少子化高齢化が進むにつれ、配偶者の保護の必要性がより高まってきていること、特に高齢の配偶者にとっては居住の権利の保護を図ることが重要であると考えられ、新たな権利が創設されます。

お亡くなりになった方が配偶者に対し居住用不動産の遺贈や生前贈与をした場合、持戻し免除の意思表示があったものと法律上推定する規定が設けられます。

また、遺言の利用を促進するための方策も多く含んでいます。現代の家族の在り方が多様化している事に伴い、現行の民法をそのまま当てはめると実質的な不公平が生じるケースがあるということで見直しされています。

その他、相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための見直しがされます。

このように、お亡くなりになった方の配偶者の生活や遺言を利用することで相続の紛争を防ぐなど、新たな制度が設けられます。

 

今回の相続法の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに発生する相続に関して、どのような点がどのように変わったのか?

その方策ごとの内容を見ていきましょう。

次回は「配偶者の居住権を保護するための方策」についてお話ししていきます。

 

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