相続される項目

相続財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。 土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけではなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。

 

1. プラスの資産

不動産

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

 

不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など 家や土地の賃借権(借家権や借地権)は、相続財産です。
よって借り主が死亡した場合は、賃借権は相続人へ相続され、賃貸借契約はそのまま有効に当然承継されます。賃借権の相続に貸主の承諾は必要ありません。

ですから、契約者(被相続人)の死亡を理由に立ち退きを要求されても応じる必要はありません。 相続人が被相続人と同居していなくても、賃借権を相続する権利があります。

 

動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

 

その他

株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権など
※ゴルフ会員権については、会則のなかに「会員が死亡したときはその資格を失う」などの記載がある場合は、相続の対象にはなりませんので注意してください。

 

2. マイナスの財産

借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務です。
被相続人が負っていた借金も、相続の対象となります。 相続人が複数存在する場合、プラスの財産に関しては、相続人の間で話し合いをするなどして、法定相続分とは異なる割合で分割・相続することができます。
しかし、マイナスの財産については、必ず法定相続分で相続することになります。

 

預かり金の返還債務

預かり敷金・保証金など 保証債務・保証人の他賃貸借契約や借金の現に発生している顕在化している保証債務ばかりでなく、将来発生するかもしれない保証人の地位も相続されます。

 

公租公課

未払の所得税、住民税、固定資産税など

 

その他債務

未払費用・未払利息・未払の医療費などの債務

 

3.遺産に該当しないもの

受取人指定のある生命保険金

被相続人のかけていた生命保険で、被相続人を被保険者で、保険金の受取人が相続人に指定されていた場合は、「保険金請求権」は相続財産ではなく、受取人として指定された人(相続人)の固有の権利となります。したがって、もし相続人が相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることが出来ます。

 

墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

お墓・仏壇などは祭祀財産といい、相続財産にはなりません。 遺言書などで被相続人の指定がある場合には、指定された人が継承します。遺言などで指定がない場合は慣習に従い、どちらでもない場合は家庭裁判所で調停または審判の申立てをして決めることとなります。

 

受取人が指定されている死亡退職金

死亡退職金の支給規定は、就業規則、法律、条例などに定められています。こちらも生命保険金同様、相続財産ではなく、受取人固有の権利であることが多いです。

 

被相続人の一身に専属したもの

扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格など

 

身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務

損害賠償金

遺族年金

香典、弔慰金、葬儀費用

 

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