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6月 相続個別相談会 【無料】

2020-05-29

いちえ司法書士事務所では毎月第2土曜日は「相続相談会」を開催しております。(予約制)

日時:2020年6月13日(土)  9:00~18:00

場所:いちえ司法書士事務所 面談室

・無効にならない遺言書の作成

・不動産の名義変更

など、生前対策や相続手続でお困りな方はお気軽にご相談ください。

予約ダイヤル:052-746-1181

 

社会情勢に伴い、ご来所されるご相談者及び関係者の健康や安全面を最大限考慮し、下記の対策を実施しております。
◆ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)
◆ドアを開放しての換気
◆机、ドアノブ等のアルコール消毒
◆お茶出しの中止
◆アルコール消毒剤の設置
◆所員の体温計測の実施
◆所員の手洗い、うがいの実施
◆所員のマスク着用
ご来所される皆様に安心してご相談いただけますよう環境を整えております。
ご来所される方もマスクの着用をお願い致します。
何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

住宅ローンの返済をされた方へ

2020-05-22

住宅を購入する際に金融機関から融資を受ける場合、住宅ローンの返済を担保するために金融機関が抵当権を設定します。
住宅ローンの支払いが完済すると、その目的を失い効力はありません。
しかし、登記簿上の抵当権は金融機関や法務局が自動的に消す手続きをしてくれるわけではありません。

不動産の所有者が抵当権の抹消手続を行わなければ、登記簿上はずっと残ったままです。
抵当権抹消登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
期限や罰則はありませんが、金融機関から発行される書類を放置しておくと手続が面倒になる事があります。
金融機関から書類が交付されましたら、できるだけ早めに手続を行う事をお勧めします。

住所や氏名を変更している場合、相続が発生している場合や金融機関が合併している場合などは、手続が複雑になり時間も手間もかかります。
慣れない登記申請をご自身で行う場合は、何度も法務局に足を運ぶケースもあります。
時間と費用の節約には専門家の司法書士に、ご相談されてはいかがでしょうか?

抵当権抹消登記の申請に関する事は、お気軽にいちえ司法書士事務所にお問い合わせ下さい。                      受付ダイヤル:052-746-1181

登記完了日について

2020-04-16

新型コロナウイルス感染症対策として各法務局でも影響が出始めています。

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、大阪法務局、神戸地方法務局及び福岡法務局では、新型コロナウイルス感染症対策として、職員の通勤に関し、抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務をされている状況です。

名古屋法務局での事務処理についても、愛知県内で新型コロナウイルスの 感染者が増えていることを受け、愛知県知事から「緊急事態宣言」が発出され、職員を縮小して事務処理を行っております。

この為、通常の登記完了予定日より遅くなることが予想されます。

登記申請の際は法務局のホームぺージで完了日を確認する事ができます。

新型コロナウイルスの影響が落ち着くまでは、余裕をもってご依頼ください。

新型コロナウイルスの対応について

2020-03-05

いちえ司法書士事務所では、社会情勢に伴い、ご来所されるご相談者及び関係者の健康や安全面を最大限考慮し、下記の対策を実施しております。

◆ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)

◆ドアを開放しての換気

◆机、ドアノブ等のアルコール消毒

◆お茶出しの中止

◆アルコール消毒剤の設置

◆所員の体温計測の実施

◆所員の手洗い、うがいの実施

◆所員のマスク着用

ご来所される皆様に安心してご相談いただけますよう環境を整えております。

通常通り、お問い合わせやご相談をお待ちしております。

ご来所される方もマスクの着用をお願い致します。

何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

2019-12-26

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記のとおりとさせて頂きます。

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

 

尚、休業期間中のメールでのお問い合わせに関しましては

2020年1月6日(月)より順次対応させて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

相続&終活 個別相談会のご案内 【天白郵便局】

2019-12-19

2020年1月29日(水)9時~16時

天白郵便局1階特設ブースにて

「終活&相続 個別相談会」を行います。

当日は司法書士と税理士がご相談にお応え致します。

無料相談で先着6組様になっておりますので

事前にご予約をお願い致します。

相談会の詳細はこちら

尚、郵便局主催のイベントではございません。

11月 相続個別相談会 【無料】

2019-11-04

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年11月16日(土)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談料は60分以内5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

10月 相続個別相談会 【無料】

2019-10-09

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年10月20日(日)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談料は60分以内5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

相続法改正で影響するケース

2019-08-17

相続法の改正が約40年ぶりに行われ、注目が集まってますね。

書店にも関連の書籍が並んでいました。

今回の改正は遺産分割や遺言制度の見直し、配偶者の居住権保護などの方策が特徴で、

誰もが少なからず影響を受ける内容になっています。

 

・所有者不明でトラブル

ここ数年は空き家問題や所有者がわからない土地が増えてトラブルが目立っています。

所有者が分からなければ売買や賃貸もできません。

何故、分からなくなっているのでしょうか?

理由の一つが「相続登記」が終わっていないことです。

「相続登記」は亡くなった方の名義だった不動産の名義を変える手続の事です。

通常は司法書士に依頼するケースが多いですが、相続人が自らが行う事もできます。

登記申請書や戸籍などの一定の書類を揃えて法務局へ登記申請します。

手続が完了すると登記簿の名義が変わり、所有者である事を第三者に対抗することができます。

相続登記が完了していれば、売買・賃貸又は不動産を担保に金融機関で融資を受ける事も

可能になります。

 

・時間が経つと複雑になる

なぜ土地や建物を相続した相続人は相続登記をしないのでしょう?

理由として考えられるのは相続登記には申請する期限がないためでしょう。

相続した不動産を担保に融資を受けたり、売買や賃貸をしたりする予定が無ければ、名義をすぐに変える手続(相続登記)をしていないという事です。

実際、申請手続は煩雑な手続であり、司法書士に依頼をすると報酬や登録免許税などの費用がかかりますのでそのまま放置している方もいます。

 

・家族で話し合いが大切

相続財産の中でも、財産分けや名義変更手続が複雑なのが不動産になります。

不動産を相続人で分けることが簡単にいかないケースが多いのです。

親が存命のうちは子同士も仲が良く円満でしたが、親が亡くなり相続が発生すると、相続人である子の配偶者が意見を言うケースも少なく無く、遺産分割協議がスムーズにいかない場合があります。

相続財産の大小にかかわらずもめるときはもめます。

そうなると相続人同士で解決が困難になり、弁護士に依頼するケースが多くなります。

当然、弁護士費用がかかり、相続人にとっては余計な出費になります。

 

親が健在で家族が円満なうちに将来の事を話してみる事をお勧めします。

特にお盆休みや、年末年始は家族が集まる時です。

この機会に将来起こる相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

そしてエンディングノートより法的効力がある遺言書にのこすことをお勧めします。

生前贈与や公正証書遺言などご検討される場合は、お気軽にお問合せください。

遺言の保管について

2019-08-16

法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が令和2年(2020年)7月10日
から施行されます。

 

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると気軽に作成できるものです。

しかし、紛失したり、相続人によって隠匿・改ざんされたりする危険性があります。

そこで、今回の改正によって法務局で保管してもらえるようになります。

 

相続人は、遺言者の死亡後、法務局に問い合わせることで遺言書の有無が分かります。

自筆証書遺言書が発見されないというケースが減少すると考えられます。

更に、相続人全員で家庭裁判所に行き、裁判官立ち会いの下で遺言書を開封する「検認」という手続も不要になります。

 

相続が発生し遺言書が見つかると、本当に本人が書いたのか?など、相続人の間で遺言能力について疑義が生じるケースもあります。ですが、改正後の保管制度のもとでは、遺言作成者が自ら法務局に遺言書を持ち込む必要があるため、遺言の有効性について死後に争いが生じる可能性は軽減されると考えられます。

 

注意すべき点としては、法務局で自筆証書遺言の保管はできるようになりますが、記載内容の確認まではしてくれません。

遺言書の内容や財産目録に間違いがあってもそのまま保管されます。

遺言書の内容や財産目録に間違いがあった場合は、せっかく作成した遺言書が無効となってしまい、遺言書の内容が実現できなくなってしまいます。

遺言書は、遺留分侵害など相続人に影響を与えます。

無効な遺言書を作らない為にも、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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