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登記完了日について

2020-04-16

新型コロナウイルス感染症対策として各法務局でも影響が出始めています。

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、大阪法務局、神戸地方法務局及び福岡法務局では、新型コロナウイルス感染症対策として、職員の通勤に関し、抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務をされている状況です。

名古屋法務局での事務処理についても、愛知県内で新型コロナウイルスの 感染者が増えていることを受け、愛知県知事から「緊急事態宣言」が発出され、職員を縮小して事務処理を行っております。

この為、通常の登記完了予定日より遅くなることが予想されます。

登記申請の際は法務局のホームぺージで完了日を確認する事ができます。

新型コロナウイルスの影響が落ち着くまでは、余裕をもってご依頼ください。

新型コロナウイルスの対応について

2020-03-05

いちえ司法書士事務所では、社会情勢に伴い、ご来所されるご相談者及び関係者の健康や安全面を最大限考慮し、下記の対策を実施しております。

◆ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)

◆ドアを開放しての換気

◆机、ドアノブ等のアルコール消毒

◆お茶出しの中止

◆アルコール消毒剤の設置

◆所員の体温計測の実施

◆所員の手洗い、うがいの実施

◆所員のマスク着用

ご来所される皆様に安心してご相談いただけますよう環境を整えております。

通常通り、お問い合わせやご相談をお待ちしております。

ご来所される方もマスクの着用をお願い致します。

何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

2019-12-26

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記のとおりとさせて頂きます。

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

 

尚、休業期間中のメールでのお問い合わせに関しましては

2020年1月6日(月)より順次対応させて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

相続&終活 個別相談会のご案内 【天白郵便局】

2019-12-19

2020年1月29日(水)9時~16時

天白郵便局1階特設ブースにて

「終活&相続 個別相談会」を行います。

当日は司法書士と税理士がご相談にお応え致します。

無料相談で先着6組様になっておりますので

事前にご予約をお願い致します。

相談会の詳細はこちら

尚、郵便局主催のイベントではございません。

11月 相続個別相談会 【無料】

2019-11-04

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年11月16日(土)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談料は60分以内5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

10月 相続個別相談会 【無料】

2019-10-09

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年10月20日(日)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談料は60分以内5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

相続法改正で影響するケース

2019-08-17

相続法の改正が約40年ぶりに行われ、注目が集まってますね。

書店にも関連の書籍が並んでいました。

今回の改正は遺産分割や遺言制度の見直し、配偶者の居住権保護などの方策が特徴で、

誰もが少なからず影響を受ける内容になっています。

 

・所有者不明でトラブル

ここ数年は空き家問題や所有者がわからない土地が増えてトラブルが目立っています。

所有者が分からなければ売買や賃貸もできません。

何故、分からなくなっているのでしょうか?

理由の一つが「相続登記」が終わっていないことです。

「相続登記」は亡くなった方の名義だった不動産の名義を変える手続の事です。

通常は司法書士に依頼するケースが多いですが、相続人が自らが行う事もできます。

登記申請書や戸籍などの一定の書類を揃えて法務局へ登記申請します。

手続が完了すると登記簿の名義が変わり、所有者である事を第三者に対抗することができます。

相続登記が完了していれば、売買・賃貸又は不動産を担保に金融機関で融資を受ける事も

可能になります。

 

・時間が経つと複雑になる

なぜ土地や建物を相続した相続人は相続登記をしないのでしょう?

理由として考えられるのは相続登記には申請する期限がないためでしょう。

相続した不動産を担保に融資を受けたり、売買や賃貸をしたりする予定が無ければ、名義をすぐに変える手続(相続登記)をしていないという事です。

実際、申請手続は煩雑な手続であり、司法書士に依頼をすると報酬や登録免許税などの費用がかかりますのでそのまま放置している方もいます。

 

・家族で話し合いが大切

相続財産の中でも、財産分けや名義変更手続が複雑なのが不動産になります。

不動産を相続人で分けることが簡単にいかないケースが多いのです。

親が存命のうちは子同士も仲が良く円満でしたが、親が亡くなり相続が発生すると、相続人である子の配偶者が意見を言うケースも少なく無く、遺産分割協議がスムーズにいかない場合があります。

相続財産の大小にかかわらずもめるときはもめます。

そうなると相続人同士で解決が困難になり、弁護士に依頼するケースが多くなります。

当然、弁護士費用がかかり、相続人にとっては余計な出費になります。

 

親が健在で家族が円満なうちに将来の事を話してみる事をお勧めします。

特にお盆休みや、年末年始は家族が集まる時です。

この機会に将来起こる相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

そしてエンディングノートより法的効力がある遺言書にのこすことをお勧めします。

生前贈与や公正証書遺言などご検討される場合は、お気軽にお問合せください。

遺言の保管について

2019-08-16

法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が令和2年(2020年)7月10日
から施行されます。

 

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると気軽に作成できるものです。

しかし、紛失したり、相続人によって隠匿・改ざんされたりする危険性があります。

そこで、今回の改正によって法務局で保管してもらえるようになります。

 

相続人は、遺言者の死亡後、法務局に問い合わせることで遺言書の有無が分かります。

自筆証書遺言書が発見されないというケースが減少すると考えられます。

更に、相続人全員で家庭裁判所に行き、裁判官立ち会いの下で遺言書を開封する「検認」という手続も不要になります。

 

相続が発生し遺言書が見つかると、本当に本人が書いたのか?など、相続人の間で遺言能力について疑義が生じるケースもあります。ですが、改正後の保管制度のもとでは、遺言作成者が自ら法務局に遺言書を持ち込む必要があるため、遺言の有効性について死後に争いが生じる可能性は軽減されると考えられます。

 

注意すべき点としては、法務局で自筆証書遺言の保管はできるようになりますが、記載内容の確認まではしてくれません。

遺言書の内容や財産目録に間違いがあってもそのまま保管されます。

遺言書の内容や財産目録に間違いがあった場合は、せっかく作成した遺言書が無効となってしまい、遺言書の内容が実現できなくなってしまいます。

遺言書は、遺留分侵害など相続人に影響を与えます。

無効な遺言書を作らない為にも、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

自筆証書遺言の方式について

2019-08-15

この度の改正で自筆証書遺言の方式の緩和がされます。

今までは自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の全文と財産目録を全て自書する必要がありました。
一語一句間違わないように手書きをする事は大変な事です。
特に財産が多い方はかなりの負担になります。

今回の改正により、自筆証書遺言にパソコンやワープロ等で作成した財産目録を添付したり、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付し、遺言を作成する事が可能になります。

財産目録と銀行などの通帳をコピーし添付できるようになることは大変負担が軽減されます。
この添付される財産目録は署名押印をしますので偽造も防止できます。

ただし、自書によらないことができるのはあくまでも「財産目録」を添付する場合のみです。
遺言事項は必ず自書する必要があります。

また、自書によらない財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要であるなど、注意する点がいくつかあります。

遺言制度に関する見直しは2019年1月31日施行です。
尚、保管制度は2020年7月10日施行予定になりますのでご注意ください。

遺言書の作成についてお困りな方はお気軽にご相談ください。

遺産分割の取り扱いについて

2019-08-14

「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)

今回の相続法の改正で遺産分割等に関する見直しとして「配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)」(新民法903条4項)があります。

こちらは2019年7月1日に施行です。

 

内容は結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。

相続法の改正前では、亡くなられた方が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合、その自宅は遺産の先渡しがされたものとされ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。そのため、亡くなられた方が自分の死後に配偶者が生活に困らないようにと生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わらない状態でした。

今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得ることになり、生活を安定させることができるようになるでしょう。

 

要件としては、次の①②です。

①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者から他方配偶者への遺贈又は贈与

②居住用建物又はその敷地が対象

 

上記の2要件を満たす遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思表示があったものとして推定され、遺産分割において特別受益の持戻し計算を不要とします。

持戻し免除により、配偶者は他の相続人に比べてより多くの財産を取得することができるようになります。

ただし、施行日後にされた遺贈や贈与にのみ適用されますので、注意が必要です。

 

「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)

次に「遺産分割前の払戻し制度の創設等」(新民法909条の2)についてですが、相続された預貯金債権について、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されます。

このことにより、預貯金が遺産分割の対象となる場合には、相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

こちらも2019年7月1日に施行です。

 

改正前は、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、共同相続人による単独での払戻しができない状態でした。そのため、葬儀費用の支払や生活費、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は亡くなられた方の預金の払戻しができない状態でした。

改正後は、遺産分割における公平性を図りながら相続人の資金需要にも対応できるように預貯金の払戻し制度が設けられました。

遺産に属する預貯金債権のうち、債権額の3分の1に法定相続分をかけた金額(上限は150万円)を、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました。

 

「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」(新民法906条の2)についてですが、相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられます。

 

改正前では特別受益のある相続人が遺産分割の前に遺産を処分した場合不公平な結果が生じていました。

改正により、法律上規定を設けて、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分した者以外の相続人の同意があれば、処分した者の同意を得ることなく処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能として不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにするという事になります。

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