遺産は誰がもらうの?

子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなった際の遺産は誰が貰うのでしょうか?

「妻が貰う」と答える方がほとんどではないでしょうか。

妻ですから当然自分が全て貰えると思い込んでいる方も多いようです。

回答としては半分正解で半分は不正解です。

なぜなら、家族構成によっては夫の遺産を100%妻が貰えるわけではないからです。

子がいない夫婦の場合、配偶者以外にも相続権が発生します。

 

夫婦に子がいた場合は、法定相続人が配偶者と子なので分かりやすいですが、子がいない夫婦の場合は家族構成によって法定相続人が変わってきます。

妻にとっては夫が亡くなってから相続争いに発展してしまう可能性もあります。

 

民法には、財産を引き継ぐ法定相続人と優先順位、各相続人が相続する割合の法定相続分が定められています。

 

子がいない夫婦の5つの相続ケースを見てみましょう。

A 夫の親が健在:妻が3分の2、親が3分の1

B 夫の親がすでに死亡しており、兄弟姉妹がいる:妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

C 夫の親・兄弟姉妹がすでに死亡しており、甥・姪がいる:妻が4分の3、甥・姪が4分の1

D 夫の親・兄弟姉妹・甥・姪もすでに死亡:妻が全て相続

E 夫と前妻の間に子がいる:妻が2分の1、前妻の子が2分の1

 

以上のように妻(配偶者)は常に相続人になりますが、民法で定められている相続の順位は

第1順位は子、孫

第2順位は父母、祖父母

第3順位は兄弟姉妹

ですので、子がいない場合は第2順位からになります。

なお、夫と前妻の間に子がいる場合はその子は相続人になります。

また、第3順位は兄弟姉妹ですが兄弟姉妹がすでに亡くなっているとその子である甥・姪が代襲相続人になります。

 

法定相続分で遺産分割を行うと、夫婦で築いてきた財産を面識もないような甥や姪に渡さなくてはいけないのです。

 

この他にも、被相続人が亡くなった後に兄弟姉妹が亡くなった場合には、甥・姪だけでなく、兄弟姉妹の配偶者も相続人となる場合があり、さらに相続人が増え複雑になります。

 

そこで生前に遺言書を作成しておくと、相続割合を指定することができます。

法定相続分と異なる割合で相続したい場合、遺言書が無ければ、法定相続人が遺産分割協議を行う事になり、協議がまとまらなければ裁判所に調停を申し立てる事になる場合もあります。

 

相続のトラブルは財産の多い少ないに関わらず起きやすいです。

自分たちは大丈夫だと思っていても、自分の意に反した予想外の事が起きる場合があります。

私どもの事務所に手続のご相談にお越しになった方々の中には、相続人同士は仲が良いので大丈夫だと仰られていた方が、争族になって手続がスムーズにいかなくなった例もあります。

 

私どもは様々な事例や経験から相続トラブルを防ぎ、円満な相続にする為にも「公正証書遺言書」をお勧めしています。

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