遺言書どおりに相続されない!

遺言書を作成された方の中には、「遺言書を作ったのでその通リ相続してもらえる」と安心していらっしゃる方が多いのではないかと思いますが、本当にそうでしょうか?

 

遺言書は法定相続分より優先されますので、遺言書を作成していた場合、遺言書の記載に基づき財産を相続されるとされています。

しかし、実際はそうでは無い場合もあります。

ご存じない方も多いと思いますが、遺言書に記載のある財産を相続する人が法定相続人のケース(最も多い例です)は、法定相続人全員の合意があれば、遺言者が作成した遺言の内容と異なった分け方でも相続する事ができます。

 

例えば、相続財産のうち、自宅は奥様へ、長女には株、二女には現金を相続させるという

内容の遺言書があったとしても、遺言書を作成された方が亡くなった後に、相続人がそれぞれ、奥様は現金、長女は自宅、二女は株を相続したいと思う事もあるかもしれません。

 

このような場合は、相続人の方たちは必ずしも遺言者が作成した遺言書に従う義務はないのです。

相続人同士が協議をした結果、全員の合意があれば相続人たちの希望通りに相続する事ができます。

 

遺言者の思いがあっても相続人たちの合意が優先されるということです。

ただし、相続人のうち全員が納得しなければ合意があったとは言えず、遺言書が優先されます。

 

◇財産を分ける4つの方法

1.遺言書による分割方法

 遺言書に記載されている通りに相続する方法。

2.協議による分割方法

 遺言書が無い場合に法定相続人全員で話し合いをし、分割方法を決める方法。

3.調停による分割方法

 遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「調   

 停」を申し立て、裁判所で調停委員に間に入ってもらい相続人同士で話し合いをし、分割

 方法を決める方法。

4.審判による分割方法

 遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「審  

 判」を申し立て、裁判官が分割方法を決定する方法。

 

実際は1の遺言書が無い場合、2の方法で財産分けをするケースが一般的です。

3・4の調停や審判は、遺産分割協議ができない場合やまとまらなかったときに裁判所に関与してもらい、分割方法を決める手続ですので、まずは相続人全員で話し合いをして決めるのが原則です。

相続人全員の遺産分割協議がまとまった場合、後日の紛争を避けるために遺産分割協議書を作成します。

その後、作成した遺産分割協議書を用いて、相続手続を行います。

 

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