亡くなった祖父の家を孫の名義にできますか?

不動産を所有していた方が亡くなった場合、不動産の名義変更をするには「相続」を原因とする所有権移転登記(相続登記)を行う事になります(死因贈与・遺贈による場合を除く)。

 

例えば、相続人の全員が合意しても、お亡くなりになった方(被相続人)の不動産を相続人以外の人へ「直接名義を移す」ことはできません。

まず、相続人の一人(単独名義)又は複数の相続人(共有名義)へ相続登記(所有権移転登記)を行った後に売買や贈与による所有権移転登記を行います。

 

ですから、タイトルの答えとしては、原則、祖父から法定相続人ではない孫へ直接名義を移すことはできません。

 

祖父名義の不動産を孫の名義にする場合は、相続登記をした後に、登記名義人となった相続人から生前贈与又は売買による所有権移転登記申請を行う事により名義を変更する事が可能です。

つまり、登記申請としては2件必要となります。

※贈与の場合は贈与税も考慮の上、判断されることをお勧めします。

 

先程、タイトルの答えとして、「原則、祖父から法定相続人ではない孫へ直接名義を移すことはできません」とお話しましたが、実は例外があります。

下記の2つの方法を使うと、祖父から法定相続人ではない孫へ直接、しかも1度の手続で名義変更をする事ができるのです。

 

◇遺言書がある場合

祖父の遺言書に孫へ対象の不動産を渡す内容がある場合は、直接、孫に不動産の名義を変更する事が可能です。

このように相続人以外の人に不動産を贈与することを「遺贈」と言います。

ただし、遺言の内容が有効な遺言書でなければ遺贈による登記を行う事はできません。

また、遺言書の中で遺言執行者を決めておくと、亡くなった後に遺言執行者と孫のみで名義変更手続ができるので、遺言執行者も併せて決めておくことをお勧めします。

 

◇死因贈与契約がある場合

祖父が生前に、祖父を贈与者、孫を受贈者として死因贈与契約を締結してある場合は、孫に対象の不動産の名義を移すことができます。

 

遺言書による場合と死因贈与契約による場合のいずれも、生前に行う必要がありますので、

確実に財産を渡したい方がいるのであれば、生前の相続対策は必要不可欠といえるでしょう。

 

◇不動産の名義変更(相続登記)の必要書類

・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)   ⇒法務局

・対象不動産の固定資産評価証明書        ⇒市区町村役場

・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本   ⇒市区町村役場

・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)⇒市区町村役場

・相続人全員の現在の戸籍謄本          ⇒市区町村役場

・相続人全員の印鑑証明書            ⇒市区町村役場

・対象不動産を取得する相続人の住民票      ⇒市区町村役場

・遺産分割協議書                ⇒相続人又は司法書士が作成

*遺言書が有り、遺言通りに相続登記を行う場合には、必要書類が異なります。

 

これらの必要書類に関し相続登記の手続を司法書士に依頼する場合には、印鑑証明書以外は司法書士がすべて直接、職権で代理取得することが可能です。

 

◇相続登記に必要な費用

・登録免許税:固定資産税評価額の0.4%

       固定資産税評価額については、毎年市区町村から送付される固定資産税の      

       課税明細書(納税通知書)に記載されていますのでご確認下さい。

・戸籍謄本、住民票などの取得費用の実費

・相続登記を司法書士依頼する場合の報酬

 

尚、当事務所は司法書士がご相談の内容を基に御見積書をご提示してから着手致しますのでご安心下さい。

 

ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」から面談日時をご予約ください。

 

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