相続が起きた場合はいったいどこに?誰に?相談をしたら良いのでしょうか?
相続の手続は一人の専門家で手続ができるケースと複数の専門家が関わるケースがあります。
◇信託銀行
信託銀行では遺産整理業務として、相続財産の分割から相続税の申告、不動産登記まで代行してくれるサービスがあります。
あくまでも銀行の代行サービスとして業務を行っておりますので銀行が相続税の申告や相続の登記を行ってくれるわけではありません。
実際、銀行は提携している税理士や司法書士などの専門家にアウトソーシングしています。
金融機関は人事異動が短期に行われますので、担当者が途中で異動してしまい、スムーズにいかないようなこともあります。
また、費用に関しても、相続人が直接、税理士や司法書士に依頼をするよりも銀行に依頼する方が高額になることが通常です。
◇弁護士
相続手続の際に相続人同士がモメていて手続が進まない場合は、弁護士に依頼をする事をお勧めします。
調停や審判などの裁判手続は、弁護士でなければ正式な代理人にはなれません。
自分たちでは相続の協議ができない場合は、弁護士の力を借りて少しでも早く手続を前に進めることをお勧めします。
◇税理士
相続と聞いて相続税と連想される方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告は税理士しかできません。
相続が発生したら必ず相続税の申告をし、納税しなくてはいけないというわけではありません。
税理士は税金のスペシャリストですが、税理士や税理士事務所によって得意分野が異なります。
医師にも内科や外科などの専門分野があるように、税理士も相続税や資産税に詳しい税理士もいれば、そうでない税理士もいます。
全ての税理士が相続税や資産税に詳しく適切に対応してくれるわけではありません。
実際、相続に関しての知識や経験が乏しく財産の評価が正しくなかったり、正確な評価が出せないで相続税を計算し相続税の過払いが発生しているケースもあります。
私どもは相続税に詳しく、二次相続(相続した相続人が死亡した場合の相続)に関しても適切に対応してくれる税理士と提携しております。
◇司法書士
司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができます。
相続財産のうち不動産を相続される方は銀行、弁護士、税理士のところに最初に相談してもいずれは司法書士に相続登記を依頼する事になります。
法務局で不動産の名義変更を行う場合には、戸籍一式や遺産分割協議書等が必要となります。
これらの書類は、不動産の名義変更でも必要となりますが、相続税の申告や、金融機関での手続でも必要となります。
税理士事務所では、戸籍の収集は相続人ご自身で行う事を進めるか、提携の司法書士事務所に依頼することが多いです。
遺産分割協議書の作成も同様です。
ですので、相続財産に不動産がある方は相続が発生した場合にまず司法書士に相談すると、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで依頼することが出来、手続は大変スムーズに行えます。
しかし、全ての司法書士がそうだという事ではありません。
司法書士も債務整理や会社設立や成年後見など様々な得意分野があります。
やはり日頃から相続案件を多く扱っている司法書士の方が要領がよくスピーディーです。
私どもはご依頼を頂いたケース毎に適切なご案内をさせて頂いております。
相続人同士が争って遺産分割協議ができない場合は、専門の弁護士をご紹介させて頂きます。
また、相続税の申告が必要な場合は、資産税を得意としている専門の税理士へご紹介を行っております。
相続した不動産のご売却を検討されている場合は、信頼できる不動産会社をご紹介させて頂く事もできます。
相続財産に不動産がある場合は、まず私どもへご相談して下さい。
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