財産が少ない人も遺言書は必要なの?

「遺言書」は財産がたっぷりある大金持ちの人が用意するものと思っている方が多いと思いますが、実際はサラリーマンの方で相続人は子供が2人、財産は自宅とわずかな預貯金で年金生活をしているような方も遺言書を用意されることをお勧めします。

 

財産をたくさんお持ちの方は、どの資産を誰に相続させようか頭を悩ますことがあります。

しかし、現実は財産が少ない方の相続人同士のトラブルも少なくありません。

 

例えば、相続人が兄弟2人の場合でお話しましょう。

長男は、転勤族で地方で生活しています。

二男夫婦は、父親名義の家に父の介護をしながら同居していましたが、父が亡くなり相続が開始しました。

遺言書はありませんでした。

 

財産は父親名義の自宅(土地・建物)とわずかな預貯金です。

相続人は兄弟2人

兄の主張:法定相続分通り財産(不動産・預貯金)を分けたい

弟の主張:父親の介護をしてきたので父親名義の家にそのまま住み続けたい。

     父親名義の家(土地・建物)を弟が100%相続したい

     預貯金は法定相続分通り2分の1に分けたい

 

このように兄弟の主張は違います。

兄の主張を優先するのであれば、まず不動産(父親名義の土地・建物)については、法定相続分通りの持分(2分の1ずつ)で相続登記を行います。ですが、兄としては不動産の持分を取得しても、そこに住むわけではないので、売却して売却代金を分けたいと言うでしょう。

売却する際も、まず相続登記を行ってから売買を原因とする所有権移転登記が必要となります。

ですが、弟としては今まで通り住み続けたいと主張しますので、相続登記をしても、売却に納得しない事が考えられます。

 

では次に弟の主張を優先するとどうでしょうか。

法定相続分と異なる割合で相続登記を行う為には、遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人の兄弟2人の実印と印鑑証明書が必要になります。

当然、兄が納得しないと遺産分割協議書に実印を押印してもらう事も困難になります。

 

弟は、父の介護をしてきているので、寄与分が認められるケースもありますが、いずれにしても相続人として兄弟2人の合意が無ければ進みません。

このように相続人はそれぞれの生活があり、事情が異なります。

当事者の相続人同士が公平、平等に決めていく事は非常に難しい事です。

 

このようにな事を防ぐためには、親からの遺言書が有ると無いとでは状況が変わります。

遺言書が有れば、仲の良い兄弟が争う可能性は低くなるでしょう。

 

遺言書は資産の多い少ないに関わらず、残された家族へ自分の思いを伝えるメッセージとして作成されることをお勧めします。

そして遺言書が用意してあることを、子どもたち相続人に伝えておく事も大切です。

 

相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも、自筆証書遺言より公正証書遺言の作成をお勧めします。

故人が自筆証書遺言をのこしていた場合は、相続人同士が不仲で顔を合わせたくなくても、相続人全員で家庭裁判所に行き検認手続を行わなくてはいけません。

また、自筆証書遺言は1通しかありませんので、相続人同士が不仲で相続人の一人が保管していると他の相続人は見ることも、手続に使用することもできなくなります。

その点、公正証書遺言は日本全国の公証役場で閲覧や、謄本を交付してもらう事ができます。

先ほどのような不仲なケースでも手続を進める事ができます。

 

私どもの事務所では遺言書の文案を作成し、公証役場の公証人とスケジュール調整を行い

証人の手配をし公証役場に同行いたします。

安心してお任せください。

 

ご家族の為に「遺言書」を作成したい方はお気軽に「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

 

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