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今日から相続法の改定が行われます。
今日から段階的に相続に関する改定が行われます。
2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。
財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。
2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。
2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され
2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。
参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続の相談はどこ?
相続が起きた場合はいったいどこに?誰に?相談をしたら良いのでしょうか?
相続の手続は一人の専門家で手続ができるケースと複数の専門家が関わるケースがあります。
◇信託銀行
信託銀行では遺産整理業務として、相続財産の分割から相続税の申告、不動産登記まで代行してくれるサービスがあります。
あくまでも銀行の代行サービスとして業務を行っておりますので銀行が相続税の申告や相続の登記を行ってくれるわけではありません。
実際、銀行は提携している税理士や司法書士などの専門家にアウトソーシングしています。
金融機関は人事異動が短期に行われますので、担当者が途中で異動してしまい、スムーズにいかないようなこともあります。
また、費用に関しても、相続人が直接、税理士や司法書士に依頼をするよりも銀行に依頼する方が高額になることが通常です。
◇弁護士
相続手続の際に相続人同士がモメていて手続が進まない場合は、弁護士に依頼をする事をお勧めします。
調停や審判などの裁判手続は、弁護士でなければ正式な代理人にはなれません。
自分たちでは相続の協議ができない場合は、弁護士の力を借りて少しでも早く手続を前に進めることをお勧めします。
◇税理士
相続と聞いて相続税と連想される方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告は税理士しかできません。
相続が発生したら必ず相続税の申告をし、納税しなくてはいけないというわけではありません。
税理士は税金のスペシャリストですが、税理士や税理士事務所によって得意分野が異なります。
医師にも内科や外科などの専門分野があるように、税理士も相続税や資産税に詳しい税理士もいれば、そうでない税理士もいます。
全ての税理士が相続税や資産税に詳しく適切に対応してくれるわけではありません。
実際、相続に関しての知識や経験が乏しく財産の評価が正しくなかったり、正確な評価が出せないで相続税を計算し相続税の過払いが発生しているケースもあります。
私どもは相続税に詳しく、二次相続(相続した相続人が死亡した場合の相続)に関しても適切に対応してくれる税理士と提携しております。
◇司法書士
司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができます。
相続財産のうち不動産を相続される方は銀行、弁護士、税理士のところに最初に相談してもいずれは司法書士に相続登記を依頼する事になります。
法務局で不動産の名義変更を行う場合には、戸籍一式や遺産分割協議書等が必要となります。
これらの書類は、不動産の名義変更でも必要となりますが、相続税の申告や、金融機関での手続でも必要となります。
税理士事務所では、戸籍の収集は相続人ご自身で行う事を進めるか、提携の司法書士事務所に依頼することが多いです。
遺産分割協議書の作成も同様です。
ですので、相続財産に不動産がある方は相続が発生した場合にまず司法書士に相談すると、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで依頼することが出来、手続は大変スムーズに行えます。
しかし、全ての司法書士がそうだという事ではありません。
司法書士も債務整理や会社設立や成年後見など様々な得意分野があります。
やはり日頃から相続案件を多く扱っている司法書士の方が要領がよくスピーディーです。
私どもはご依頼を頂いたケース毎に適切なご案内をさせて頂いております。
相続人同士が争って遺産分割協議ができない場合は、専門の弁護士をご紹介させて頂きます。
また、相続税の申告が必要な場合は、資産税を得意としている専門の税理士へご紹介を行っております。
相続した不動産のご売却を検討されている場合は、信頼できる不動産会社をご紹介させて頂く事もできます。
相続財産に不動産がある場合は、まず私どもへご相談して下さい。
ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

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不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
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毎日新聞の掲載
12月23日の毎日新聞に掲載されました。

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遺言書の存在を伝えていない
遺言書を作った事を相続人となるご家族に伝えていますか?
「遺言書を書いた」と安心している方もいらっしゃると思いますが、自らの遺志を遺言書に託しても相続人になる方々に遺言書の存在を伝えていなければ、せっかく作成した遺言書が有効に利用されず、必要な時に役に立ちません。
遺言書を相続人に見つけてもらわなければ、遺言書を書いたことが無駄になってしまいますし、相続の方法や手続が遺言作成者の遺志と違ったものになってしまいます。
◇自筆証書遺言の場合
ご自身で遺言書を作成した後に、ご自宅のタンスや机の引き出し、金庫や仏壇などに大切にしまい込んでしまうケースがあります。
また、銀行の貸金庫や税理士、弁護士、司法書士や遺言執行者又は親友などに預ける方もいます。
第三者に預ける際は、相続人と第三者が連絡がとれる状況を作っておかなくてはいけません。
仮に遺言書の控えが見つかっても、原本が無ければ遺言の内容は実現できません。
また、預けた相手が先に亡くなる可能性もあります。
「相続手続が完了した後に遺言書が発見された」というケースも実際にあります。
遺言書の預け先(保管先)には注意が必要です。
◇公正証書遺言の場合
遺言書は公証役場で原本が保管されますので、紛失しても再発行してもらうことができ、安心です。
公証役場では遺言書の有無の調査もできます。
遺言書が有るはずなのに見当たらない。
相続人の内の誰かが破り捨てたのでは?と相続人同士が疑いをもつような事も無くなります。
ご自身の遺志を相続してもらう為、相続人の負担を減らす為にも「遺言書を作成したこと」「遺言書の保管場所のこと」を相続人へ伝える事をお勧めします。
遺言書の作成に関しご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

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年末年始のお知らせ
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
下記日程を年末年始休業とさせて頂きます。
2018年12月29日(木)~2019年1月3日(水)
2019年1月4日から通常業務を行いますので宜しくお願い申し上げます。

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遺言書どおりに相続されない!
遺言書を作成された方の中には、「遺言書を作ったのでその通リ相続してもらえる」と安心していらっしゃる方が多いのではないかと思いますが、本当にそうでしょうか?
遺言書は法定相続分より優先されますので、遺言書を作成していた場合、遺言書の記載に基づき財産を相続されるとされています。
しかし、実際はそうでは無い場合もあります。
ご存じない方も多いと思いますが、遺言書に記載のある財産を相続する人が法定相続人のケース(最も多い例です)は、法定相続人全員の合意があれば、遺言者が作成した遺言の内容と異なった分け方でも相続する事ができます。
例えば、相続財産のうち、自宅は奥様へ、長女には株、二女には現金を相続させるという
内容の遺言書があったとしても、遺言書を作成された方が亡くなった後に、相続人がそれぞれ、奥様は現金、長女は自宅、二女は株を相続したいと思う事もあるかもしれません。
このような場合は、相続人の方たちは必ずしも遺言者が作成した遺言書に従う義務はないのです。
相続人同士が協議をした結果、全員の合意があれば相続人たちの希望通りに相続する事ができます。
遺言者の思いがあっても相続人たちの合意が優先されるということです。
ただし、相続人のうち全員が納得しなければ合意があったとは言えず、遺言書が優先されます。
◇財産を分ける4つの方法
1.遺言書による分割方法
遺言書に記載されている通りに相続する方法。
2.協議による分割方法
遺言書が無い場合に法定相続人全員で話し合いをし、分割方法を決める方法。
3.調停による分割方法
遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「調
停」を申し立て、裁判所で調停委員に間に入ってもらい相続人同士で話し合いをし、分割
方法を決める方法。
4.審判による分割方法
遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「審
判」を申し立て、裁判官が分割方法を決定する方法。
実際は1の遺言書が無い場合、2の方法で財産分けをするケースが一般的です。
3・4の調停や審判は、遺産分割協議ができない場合やまとまらなかったときに裁判所に関与してもらい、分割方法を決める手続ですので、まずは相続人全員で話し合いをして決めるのが原則です。
相続人全員の遺産分割協議がまとまった場合、後日の紛争を避けるために遺産分割協議書を作成します。
その後、作成した遺産分割協議書を用いて、相続手続を行います。
遺言書の作成でご相談をご希望の方は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。
ご相談は司法書士が直接、対応させて頂きます。

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遺産は誰がもらうの?
子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなった際の遺産は誰が貰うのでしょうか?
「妻が貰う」と答える方がほとんどではないでしょうか。
妻ですから当然自分が全て貰えると思い込んでいる方も多いようです。
回答としては半分正解で半分は不正解です。
なぜなら、家族構成によっては夫の遺産を100%妻が貰えるわけではないからです。
子がいない夫婦の場合、配偶者以外にも相続権が発生します。
夫婦に子がいた場合は、法定相続人が配偶者と子なので分かりやすいですが、子がいない夫婦の場合は家族構成によって法定相続人が変わってきます。
妻にとっては夫が亡くなってから相続争いに発展してしまう可能性もあります。
民法には、財産を引き継ぐ法定相続人と優先順位、各相続人が相続する割合の法定相続分が定められています。
子がいない夫婦の5つの相続ケースを見てみましょう。
A 夫の親が健在:妻が3分の2、親が3分の1
B 夫の親がすでに死亡しており、兄弟姉妹がいる:妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
C 夫の親・兄弟姉妹がすでに死亡しており、甥・姪がいる:妻が4分の3、甥・姪が4分の1
D 夫の親・兄弟姉妹・甥・姪もすでに死亡:妻が全て相続
E 夫と前妻の間に子がいる:妻が2分の1、前妻の子が2分の1
以上のように妻(配偶者)は常に相続人になりますが、民法で定められている相続の順位は
第1順位は子、孫
第2順位は父母、祖父母
第3順位は兄弟姉妹
ですので、子がいない場合は第2順位からになります。
なお、夫と前妻の間に子がいる場合はその子は相続人になります。
また、第3順位は兄弟姉妹ですが兄弟姉妹がすでに亡くなっているとその子である甥・姪が代襲相続人になります。
法定相続分で遺産分割を行うと、夫婦で築いてきた財産を面識もないような甥や姪に渡さなくてはいけないのです。
この他にも、被相続人が亡くなった後に兄弟姉妹が亡くなった場合には、甥・姪だけでなく、兄弟姉妹の配偶者も相続人となる場合があり、さらに相続人が増え複雑になります。
そこで生前に遺言書を作成しておくと、相続割合を指定することができます。
法定相続分と異なる割合で相続したい場合、遺言書が無ければ、法定相続人が遺産分割協議を行う事になり、協議がまとまらなければ裁判所に調停を申し立てる事になる場合もあります。
相続のトラブルは財産の多い少ないに関わらず起きやすいです。
自分たちは大丈夫だと思っていても、自分の意に反した予想外の事が起きる場合があります。
私どもの事務所に手続のご相談にお越しになった方々の中には、相続人同士は仲が良いので大丈夫だと仰られていた方が、争族になって手続がスムーズにいかなくなった例もあります。
私どもは様々な事例や経験から相続トラブルを防ぎ、円満な相続にする為にも「公正証書遺言書」をお勧めしています。
公正証書遺言書の作成についてのご相談は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
亡くなった祖父の家を孫の名義にできますか?
不動産を所有していた方が亡くなった場合、不動産の名義変更をするには「相続」を原因とする所有権移転登記(相続登記)を行う事になります(死因贈与・遺贈による場合を除く)。
例えば、相続人の全員が合意しても、お亡くなりになった方(被相続人)の不動産を相続人以外の人へ「直接名義を移す」ことはできません。
まず、相続人の一人(単独名義)又は複数の相続人(共有名義)へ相続登記(所有権移転登記)を行った後に売買や贈与による所有権移転登記を行います。
ですから、タイトルの答えとしては、原則、祖父から法定相続人ではない孫へ直接名義を移すことはできません。
祖父名義の不動産を孫の名義にする場合は、相続登記をした後に、登記名義人となった相続人から生前贈与又は売買による所有権移転登記申請を行う事により名義を変更する事が可能です。
つまり、登記申請としては2件必要となります。
※贈与の場合は贈与税も考慮の上、判断されることをお勧めします。
先程、タイトルの答えとして、「原則、祖父から法定相続人ではない孫へ直接名義を移すことはできません」とお話しましたが、実は例外があります。
下記の2つの方法を使うと、祖父から法定相続人ではない孫へ直接、しかも1度の手続で名義変更をする事ができるのです。
◇遺言書がある場合
祖父の遺言書に孫へ対象の不動産を渡す内容がある場合は、直接、孫に不動産の名義を変更する事が可能です。
このように相続人以外の人に不動産を贈与することを「遺贈」と言います。
ただし、遺言の内容が有効な遺言書でなければ遺贈による登記を行う事はできません。
また、遺言書の中で遺言執行者を決めておくと、亡くなった後に遺言執行者と孫のみで名義変更手続ができるので、遺言執行者も併せて決めておくことをお勧めします。
◇死因贈与契約がある場合
祖父が生前に、祖父を贈与者、孫を受贈者として死因贈与契約を締結してある場合は、孫に対象の不動産の名義を移すことができます。
遺言書による場合と死因贈与契約による場合のいずれも、生前に行う必要がありますので、
確実に財産を渡したい方がいるのであれば、生前の相続対策は必要不可欠といえるでしょう。
◇不動産の名義変更(相続登記)の必要書類
・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) ⇒法務局
・対象不動産の固定資産評価証明書 ⇒市区町村役場
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本 ⇒市区町村役場
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)⇒市区町村役場
・相続人全員の現在の戸籍謄本 ⇒市区町村役場
・相続人全員の印鑑証明書 ⇒市区町村役場
・対象不動産を取得する相続人の住民票 ⇒市区町村役場
・遺産分割協議書 ⇒相続人又は司法書士が作成
*遺言書が有り、遺言通りに相続登記を行う場合には、必要書類が異なります。
これらの必要書類に関し相続登記の手続を司法書士に依頼する場合には、印鑑証明書以外は司法書士がすべて直接、職権で代理取得することが可能です。
◇相続登記に必要な費用
・登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
固定資産税評価額については、毎年市区町村から送付される固定資産税の
課税明細書(納税通知書)に記載されていますのでご確認下さい。
・戸籍謄本、住民票などの取得費用の実費
・相続登記を司法書士依頼する場合の報酬
尚、当事務所は司法書士がご相談の内容を基に御見積書をご提示してから着手致しますのでご安心下さい。
ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」から面談日時をご予約ください。

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財産が少ない人も遺言書は必要なの?
「遺言書」は財産がたっぷりある大金持ちの人が用意するものと思っている方が多いと思いますが、実際はサラリーマンの方で相続人は子供が2人、財産は自宅とわずかな預貯金で年金生活をしているような方も遺言書を用意されることをお勧めします。
財産をたくさんお持ちの方は、どの資産を誰に相続させようか頭を悩ますことがあります。
しかし、現実は財産が少ない方の相続人同士のトラブルも少なくありません。
例えば、相続人が兄弟2人の場合でお話しましょう。
長男は、転勤族で地方で生活しています。
二男夫婦は、父親名義の家に父の介護をしながら同居していましたが、父が亡くなり相続が開始しました。
遺言書はありませんでした。
財産は父親名義の自宅(土地・建物)とわずかな預貯金です。
相続人は兄弟2人
兄の主張:法定相続分通り財産(不動産・預貯金)を分けたい
弟の主張:父親の介護をしてきたので父親名義の家にそのまま住み続けたい。
父親名義の家(土地・建物)を弟が100%相続したい
預貯金は法定相続分通り2分の1に分けたい
このように兄弟の主張は違います。
兄の主張を優先するのであれば、まず不動産(父親名義の土地・建物)については、法定相続分通りの持分(2分の1ずつ)で相続登記を行います。ですが、兄としては不動産の持分を取得しても、そこに住むわけではないので、売却して売却代金を分けたいと言うでしょう。
売却する際も、まず相続登記を行ってから売買を原因とする所有権移転登記が必要となります。
ですが、弟としては今まで通り住み続けたいと主張しますので、相続登記をしても、売却に納得しない事が考えられます。
では次に弟の主張を優先するとどうでしょうか。
法定相続分と異なる割合で相続登記を行う為には、遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人の兄弟2人の実印と印鑑証明書が必要になります。
当然、兄が納得しないと遺産分割協議書に実印を押印してもらう事も困難になります。
弟は、父の介護をしてきているので、寄与分が認められるケースもありますが、いずれにしても相続人として兄弟2人の合意が無ければ進みません。
このように相続人はそれぞれの生活があり、事情が異なります。
当事者の相続人同士が公平、平等に決めていく事は非常に難しい事です。
このようにな事を防ぐためには、親からの遺言書が有ると無いとでは状況が変わります。
遺言書が有れば、仲の良い兄弟が争う可能性は低くなるでしょう。
遺言書は資産の多い少ないに関わらず、残された家族へ自分の思いを伝えるメッセージとして作成されることをお勧めします。
そして遺言書が用意してあることを、子どもたち相続人に伝えておく事も大切です。
相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも、自筆証書遺言より公正証書遺言の作成をお勧めします。
故人が自筆証書遺言をのこしていた場合は、相続人同士が不仲で顔を合わせたくなくても、相続人全員で家庭裁判所に行き検認手続を行わなくてはいけません。
また、自筆証書遺言は1通しかありませんので、相続人同士が不仲で相続人の一人が保管していると他の相続人は見ることも、手続に使用することもできなくなります。
その点、公正証書遺言は日本全国の公証役場で閲覧や、謄本を交付してもらう事ができます。
先ほどのような不仲なケースでも手続を進める事ができます。
私どもの事務所では遺言書の文案を作成し、公証役場の公証人とスケジュール調整を行い
証人の手配をし公証役場に同行いたします。
安心してお任せください。
ご家族の為に「遺言書」を作成したい方はお気軽に「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

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12月 個別相談会 【無料】
12月2日(日)
遺言・相続に関する個別相談会を開催致します。
平日はお仕事が忙しく、ご都合が合わない方は是非、この機会にお気軽にお越しください。
当日は司法書士が直接、お話をお聞きいたしますのでご安心ください。
・遺言書を用意したいが有効な作成方法がわからない
・不動産と一緒に証券、預貯金の名義変更をしてほしい
・相続登記で戸籍を集めたいが読み取りが難しく収集してほしい
・役所や銀行の営業時間に間に合わなく手続きが進まない
などお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。
*場所:いちえ司法書士事務所
*時間:9:30~16:00 一組60分以内(予約制)
*駐車場:提携駐車場60分無料サービス券をお渡ししております。
≪ご予約方法≫
電話:052-746-1181(平日9:00~18:00)
メール:当サイトの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

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