今回は、相続法改正の中で特に注目の「配偶者の居住権を保護するための方策」について
お話ししていきましょう。
配偶者の居住権を保護するための方策として2020年4月1日に施行されるのが
「配偶者短期居住権の新設」(新民法1037条-1041条関係)です。
この権利は、相続開始の時に亡くなられた方が所有する建物に他方の生存配偶者が居住していた場合には、遺産の分割が終了されるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができるという権利です。
配偶者短期居住権は、お亡くなりになった方の意思などに関係なく、相続開始時から発生します。原則として、遺産分割によって自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができ、その間は居住権が保護されるという権利になります。つまり、最低存続期間は、相続開始から6か月間といえます。
また、ご自宅がお亡くなりになった方の遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。
例えば、何かの事情で「配偶者居住権」が認められないケースで生涯無償で居住する事が難しい状況でも、この「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができるようになります。
この場合の一定期間とは、「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」または「相続開始時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日となっています。

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