遺言書の存在を伝えていない

遺言書を作った事を相続人となるご家族に伝えていますか?

「遺言書を書いた」と安心している方もいらっしゃると思いますが、自らの遺志を遺言書に託しても相続人になる方々に遺言書の存在を伝えていなければ、せっかく作成した遺言書が有効に利用されず、必要な時に役に立ちません。

遺言書を相続人に見つけてもらわなければ、遺言書を書いたことが無駄になってしまいますし、相続の方法や手続が遺言作成者の遺志と違ったものになってしまいます。

 

◇自筆証書遺言の場合

ご自身で遺言書を作成した後に、ご自宅のタンスや机の引き出し、金庫や仏壇などに大切にしまい込んでしまうケースがあります。

また、銀行の貸金庫や税理士、弁護士、司法書士や遺言執行者又は親友などに預ける方もいます。

第三者に預ける際は、相続人と第三者が連絡がとれる状況を作っておかなくてはいけません。

仮に遺言書の控えが見つかっても、原本が無ければ遺言の内容は実現できません。

また、預けた相手が先に亡くなる可能性もあります。

「相続手続が完了した後に遺言書が発見された」というケースも実際にあります。

遺言書の預け先(保管先)には注意が必要です。

 

◇公正証書遺言の場合

遺言書は公証役場で原本が保管されますので、紛失しても再発行してもらうことができ、安心です。

公証役場では遺言書の有無の調査もできます。

遺言書が有るはずなのに見当たらない。

相続人の内の誰かが破り捨てたのでは?と相続人同士が疑いをもつような事も無くなります。

 

ご自身の遺志を相続してもらう為、相続人の負担を減らす為にも「遺言書を作成したこと」「遺言書の保管場所のこと」を相続人へ伝える事をお勧めします。

 

遺言書の作成に関しご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

 

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