前回の遺産分割協議書のお話の中で「法定相続分」という言葉がでてきました。
相続分とは、お亡くなりになった方の財産を相続する場合に、各相続人が相続する割合を言います。
相続分には、「法定相続分」と「指定相続分」があります。
誰がどのような割合で財産を相続するかについては、民法で定められており、この民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。
一方、被相続人は、誰にどのような割合で財産を相続させるかを遺言によって指定でき、この被相続人によって指定された相続分を「指定相続分」と言います。
指定相続分は法定相続分よりも優先されます。
被相続人が遺言によって相続分を指定しなかった場合は、法定相続分を分け方の目安とします。
お亡くなりになった方が遺言書を残していた場合は、原則としてその遺言書の内容が優先されますので、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。
しかし、遺言書がない場合において、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしたい時は、相続人全員で遺産分割協議を行います。そこで合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の実印を押印します。
実際には、相続が発生して遺言書が無い場合は、法定相続分通りに相続財産を分けるか、法定相続分と異なる割合で分けるかを相続人全員で話し合う必要があります。
では、法定相続分は具体的にどのような割合なのでしょうか。
民法で定められた法定相続分と順位は次の通りです。
第1順位 相続人が配偶者・子の場合 配偶者:2分の1 子:2分の1
第2順位 相続人が配偶者・被相続人の父母 配偶者:3分の2 父母:3分の1
第3順位 相続人が配偶者・被相続人の兄弟姉妹 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
上記の「子・父母・兄弟姉妹」が複数いる場合は、それぞれ均等に分けます。
配偶者は常に相続人となります。
また、婚姻の期間は関係ありませんので、1日でも婚姻期間があれば相続人となります。
勘違いされている方も多いと思いますが、離婚した元配偶者、内縁の妻(夫)、再婚相手の連れ子、孫は原則法定相続分を持ちませんので注意が必要です。
相続させたい場合には、養子縁組や遺言書の作成などを検討する必要があります。
当事務所にご相談頂くケースの中でも、それぞれの相続人の主張が強く、なかなかスムーズに遺産分けが進まないケースもあります。
・亡くなるまで世話をしてきたので、その分多く相続したい
・事業を継承していくので、その分考慮してほしい
・残された家族の面倒をみていく分、多く相続したい
・生前に住宅の資金を用意してもらっているので、相続する分を減らしたい
・遺言書はないけれど、生前に遺産の分け方についての思いを聞かされていた
など様々な主張があるかと思います。
全ての相続人が納得する分け方をしなければ、遺産分けはできません。
遺産分割が合意に至らなかった場合は、弁護士に依頼し、相手方との交渉をお願いするか、それでもまとまらない場合は、裁判所で調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。
遺産分割協議の際に相続人全員の合意があれば、相続分をどのような割合で分けてもかまいません。
必ずしも法定相続分通りに従わなくても大丈夫です。
ただ相続人全員の公平を考慮すると、法定相続分を理解した上で遺産分割協議をすることをお勧めします。
遺産分割協議書の作成についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。