相続登記のご相談を頂く時に、「相続登記の必要書類は何ですか?」とよく聞かれます。
相続登記をする場合、状況によって必要となる書類が異なります。
たとえば、法定相続分通りに登記するケース。これは、法定相続人が1人のみの場合や、相続人の間で法定相続分通りの分け方で話し合いがまとまっている場合などです。
次に、お亡くなりになられた方が遺言書をのこされていたケース。
また、遺言書はないけれど、相続人全員で協議し、相続財産の分け方を決めたケース。
このように、様々なケースがあり、内容により、お亡くなりになった方の必要な書類と相続する相続人の方々の必要書類は変わります。
では、具体的にどのような書類が必要となるのでしょうか?
ケースごとに見ていきましょう。
- 法定相続分の割合で登記申請を行う場合
◇被相続人に関する書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
◇相続人に関する書類
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
◇その他
・固定資産評価証明書
- 遺言書に基づいて法定相続人へ相続させる場合
◇被相続人に関する書類
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
◇相続人に関する書類
・遺言に基づいて相続する相続人の戸籍謄本
・遺言に基づいて相続する相続人の住民票
◇その他
・固定資産評価証明書
- 遺言書に基づいて相続人以外の第三者に遺贈する場合
1.遺言執行者が選任されている場合
◇被相続人に関する書類
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・権利証(登記済証書・登記識別情報通知)
◇相続人に関する書類
・不動産をもらう方(受遺者)の住民票
◇その他
・遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・選任審判書の謄本(遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合のみ)
・固定資産評価証明書
2.遺言執行者が選任されていない場合
◇被相続人に関する書類
・遺言書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・権利証(登記済証書・登記識別情報通知)
◇相続人に関する書類
・不動産をもらう方(受遺者)の住民票
◇その他
・相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありませんが、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
- 遺産分割協議により相続登記を行う場合
◇被相続人に関する書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
◇相続人に関する書類
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明証
・遺産分割協議書
◇その他
・固定資産評価証明書
上記は一般的な例ですが、内容によっては、別途書類が必要となる場合もあります。
具体的に何が必要かは、ケースバイケースとなりますので、
ご相談いただいた際に詳しくお伝えさせて頂きます。
必要書類のうち、ご依頼頂きましたら当事務所で取得できるものもあります。
仕事の都合で平日は役所へ行くことが難しい方や
介護施設に入居中で外出が不自由な方など、ご自身で取得が困難な場合は
当事務所で取得のサポートをさせて頂きますので、ご安心ください。
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