権利証が無くても名義変更できますよ!

相続登記を行う場合、権利証が見当たらず名義変更ができないのではないのかと心配されている方がいらっしゃいます。
そんなことはありませんので、ご安心ください!

亡くなられた方が不動産をお持ちだった場合、相続人名義に変更するには、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。
葬儀が終わり、親の相続手続をする為に関係書類を探しても不動産の権利証が見当たらずお困りの方がいらっしゃいます。

不動産の権利書は
法務局がオンライン庁に指定される以前に、法務局から所有権移転登記が完了した際に「登記済権利証」が発行されてました。この書類が一般的に「権利書」と言われているものです。
法務局がオンライン庁に指定された以降は、登記済権利証から「登記識別情報通知」に変わっております。
名古屋法務局管内では、平成17年頃から順次オンライン指定庁に指定されています。
所有者が不動産を売却し買主に名義を変更する際や住宅ローンの借り換えなど金融機関が不動産に抵当権などの担保を設定する際の登記申請時に、本人確認の為に法務局へ提出します。

登記済権利証や登記識別情報通知を紛失した場合は再発行はできません。
ですが、紛失してしまった場合でも、下記の方法で不動産の売買や抵当権の設定などの登記申請を行う事ができます。

①法務局の登記官から本人確認の必要な所有者にあてて登記申請の意思確認の照合の書面(事前通知)が発    送されます。これを受け取った所有者が2週間以内に登記のないようが真実である旨の記載をして登記官                    に返送することで本人の確認をします。

②司法書士や弁護士が不動産の所有者と面談の上、本人であることを確認し、司法書士や弁護士の職務に基    づいて「本人確認情報」を作成し、登記申請時に法務局へ提出します。

不動産売買の場合は②の方法で行うことが多いです。

相続登記の場合は原則として権利証は必要ありません。

しかし例外もあります。

それは、お亡くなりになった方の住所が登記簿上の住所から現在の住所まで繋がらない場合です。
法務局は、住所と氏名で同一人かを判断します。
もし、お亡くなりになった方のご住所が、登記した時のご住所から変更している場合は、
通常は登記簿上の住所と繋がる住民票の除票や戸籍の附票を取得できると良いのですが、除票や戸籍の附票は役所の保管期限が5年しかないため、昔の住所とのつながりを証明できない場合もあります。

このようなケースでは、権利証があれば、同一性が証明できるとして、登記申請する事ができます。なお、このようなケースで権利証がない場合でも、方法は他にもいくつかありますので、その際はご相談ください。

不動産の名義を変えたいが権利証が紛失して見当たらない方は、サポートさせて頂きますので、お電話又は当サイトのお問い合わせフォームより相談予約をお願いします。

 

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