今日から段階的に相続に関する改定が行われます。
2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。
財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。
2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。
2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され
2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。
参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
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