遺言書を公正証書で作ろう!
と思ったものの、
実際はどのように進めるのだろうか?
と不安になり、 作成をためらってしまう方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、
面談〜公証役場で実際に作成するまで
の流れをお話しようかと思います。
まずは、面談〜公証役場で作成する前日までの流れです。
1.面談
当事務所にお越し頂き、遺言書に書きたい内容をお聞きします。
(当事務所にお越し頂くのが難しい場合は、 ご自宅などにお伺いする事も可能です。)
遺言書に書きたい内容というのは、具体的には
・どの財産を誰に渡したいか
・自分が亡くなった後にして欲しいこと(お墓など)
・生前は伝えられなかった事実(隠し財産や隠し子の存在など)
・生前は言えなかった感謝の気持ち
などです。
お話をお聞きする際に、
①財産についてわかる資料
(通帳・不動産の登記簿謄本・権利証・課税明細書など)
②遺言書を作る方・財産を渡したい方についての資料
(戸籍謄本・印鑑証明書・住民票など)
があるとスムーズです。
2.文案の作成
お聞きした内容を基に、当事務所で文案を作ります。
お作りした文案を、メールやFAXなどで確認して頂きます。
書きたい内容と文案に記載した内容に間違いがなければ、 次は公証人にチェックしてもらいます。
3.公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせも当事務所で行います。
公証人に文案をチェックしてもらい、 加筆修正などアドバイスして頂きます。
公証人から頂いた最終文案を、 ご相談者様にも最終的に確認して頂きます。
4.費用のお知らせ
実は、 遺言書を作成する時に公証役場で必要な費用は一律ではなく、
財産の額や財産を渡す人数などによって異なります。
最終文案がまとまった段階で費用が確定しますので、
当事務所の費用と併せてお伝えします。
公証人にお支払いする費用は、 作成日当日に現金でご用意頂きます。
当事務所が頂く費用は、 前日までにお振込又は当日現金でご用意頂くかのどちらかになりま す。
ここまでが、大まかな流れです。
次回は、作成日当日のお話をします。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
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