法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が令和2年(2020年)7月10日
から施行されます。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると気軽に作成できるものです。
しかし、紛失したり、相続人によって隠匿・改ざんされたりする危険性があります。
そこで、今回の改正によって法務局で保管してもらえるようになります。
相続人は、遺言者の死亡後、法務局に問い合わせることで遺言書の有無が分かります。
自筆証書遺言書が発見されないというケースが減少すると考えられます。
更に、相続人全員で家庭裁判所に行き、裁判官立ち会いの下で遺言書を開封する「検認」という手続も不要になります。
相続が発生し遺言書が見つかると、本当に本人が書いたのか?など、相続人の間で遺言能力について疑義が生じるケースもあります。ですが、改正後の保管制度のもとでは、遺言作成者が自ら法務局に遺言書を持ち込む必要があるため、遺言の有効性について死後に争いが生じる可能性は軽減されると考えられます。
注意すべき点としては、法務局で自筆証書遺言の保管はできるようになりますが、記載内容の確認まではしてくれません。
遺言書の内容や財産目録に間違いがあってもそのまま保管されます。
遺言書の内容や財産目録に間違いがあった場合は、せっかく作成した遺言書が無効となってしまい、遺言書の内容が実現できなくなってしまいます。
遺言書は、遺留分侵害など相続人に影響を与えます。
無効な遺言書を作らない為にも、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
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