住宅を購入する際に金融機関から融資を受ける場合、住宅ローンの返済を担保するために金融機関が抵当権を設定します。
住宅ローンの支払いが完済すると、その目的を失い効力はありません。
しかし、登記簿上の抵当権は金融機関や法務局が自動的に消す手続きをしてくれるわけではありません。
不動産の所有者が抵当権の抹消手続を行わなければ、登記簿上はずっと残ったままです。
抵当権抹消登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
期限や罰則はありませんが、金融機関から発行される書類を放置しておくと手続が面倒になる事があります。
金融機関から書類が交付されましたら、できるだけ早めに手続を行う事をお勧めします。
住所や氏名を変更している場合、相続が発生している場合や金融機関が合併している場合などは、手続が複雑になり時間も手間もかかります。
慣れない登記申請をご自身で行う場合は、何度も法務局に足を運ぶケースもあります。
時間と費用の節約には専門家の司法書士に、ご相談されてはいかがでしょうか?
抵当権抹消登記の申請に関する事は、お気軽にいちえ司法書士事務所にお問い合わせ下さい。 受付ダイヤル:052-746-1181

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。