「配偶者居住権」(新民法1028条-1036条関係)は前回お話ししました「配偶者短期居住権の新設」と同じく今回の相続法改正の中で特に注目の「配偶者の居住権を保護するための方策」です。施行は2020年4月1日になります。
配偶者が相続の開始時にお亡くなりになった方が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができるという権利です。
相続財産のうちの建物について「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」の二つの権利に分けて、遺産分割の時などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することを可能にしたものです。
この配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利になりますが、完全な所有権とは違いますので、自由に貸したり、人に売ったりすることはできませんがその分、評価額を低く抑えることができます。
この「配偶者居住権」の新設のおかげで、配偶者は住み慣れた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになります。
配偶者はその後の生活の安定を図ることができます。
遺産分割等の選択肢の一つとして,配偶者対し「配偶者居住権」を取得できるようになります。
今までの相続法では、夫名義の不動産(自宅)に長年住んでいた妻が、遺産分割等で不動産を取得できない状態であれば、居住の権利が保護されない可能性がありました。このことは以前から問題視されていました。
例えば
お亡くなりになった方の遺産:不動産 5000万円+現預金 5000万円=遺産総額1億円
相続人:配偶者と子1人
というケースですと
【現行では】
《事例1》
子が現預金5000万円を相続し、配偶者が居住している不動産(自宅)を相続した場合、不動産の相続で法定相続分に達してしまい、住むところは確保できても現金が無く今後の生活に不安が生じる。
《事例2》
子が不動産を相続し配偶者は現預金5000万円を相続すると法定相続分に達するので住み慣れた不動産(自宅)に住み続けるには子の協力と理解が無ければ難しい。
このような事例の問題を改善するために今回の改正相続法で、配偶者居住権の保護が盛り込まれることになりました。
配偶者居住権の新設によって、亡くなった方の名義の居住建物の所有権を配偶者が相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、生涯無償で居住建物に住み続けられるという権利です。
配偶者は今後も住み慣れた住居で安心して暮らすことができるようになります。
【改正後】では
子が所有権を持つ:不動産(自宅)2500万円+現預金2500万円
配偶者は居住権を持つ:不動産(自宅)2500万円+現預金2500万円
配偶者は不動産(自宅)と現預金を相続することができ、住み慣れた不動産(自宅)に住み続け現預金も確保し、安心して生活ができるようになります。
仮に亡くなった方の名義の居住建物の所有権は子が取得し、配偶者には配偶者居住権を認めることで配偶者は生涯無償で居住することができるようになります。
このように不動産(自宅)を所有権と居住権に分けて相続する事が可能になります。
この配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要がありますが、第三者に対抗するためには、登記する必要があります。

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