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遺言 公正証書作成までの流れ②

2019-05-30
前回は、面談〜作成前日までの流れをお話しましたので、
今回は、作成日当日のお話をします。
 
当日は、予約の時間に公証役場で待ち合わせさせて頂きます。
 
遺言書を作成する方・証人2名の全員が揃ったところで
手続開始です。
(遺言公正証書の作成に必要な証人2名も、当事務所で手配させて頂きますので、ご安心下さい。)
 
まずは、公証役場の事務員さんに本人確認資料の提出を求められるので、免許証などを提示します。
名前の読み方などを聞かれる事もあります。
 
公証役場は、待合室と公証人の執務スペースに分かれていますので、呼ばれるまで待合室で待機します。 
 
呼ばれたら公証人の執務スペースに入ります。
ここで初めて公証人と対面します。
 
執務スペースには、遺言書を作成する方と証人2名しか入れませんので、付き添いの方は待合室でお待ち頂きます。
 
ここでは何をするかと言うと、公証人が遺言書を読み上げて内容に間違いがないか全員で確認します。
読み上げられた内容に間違いが無ければ、遺言書を作成する方、証人の順に遺言書に署名・捺印します。
 
その後は付き添いの方も執務スペースに呼ばれて、遺言書の保存期間や保管方法などの説明などがあります。
 
公証人の費用をお支払いし、手続は終了となります。
 
かかる時間は、待ち時間も合わせて30分ぐらいです。
 
ここまでが作成日当日の流れです。
公証役場によって若干方法が異なる場合があります。
 
遺言書の作成を検討されている方は、お気軽にご相談下さいませ。

遺言 公正証書作成までの流れ①

2019-05-22
遺言書を公正証書で作ろう!
と思ったものの、
実際はどのように進めるのだろうか?
と不安になり、作成をためらってしまう方もいるのではないでしょうか?
 
そこで今回は、
面談〜公証役場で実際に作成するまで
の流れをお話しようかと思います。
 
まずは、面談〜公証役場で作成する前日までの流れです。
 
1.面談
当事務所にお越し頂き、遺言書に書きたい内容をお聞きします。
(当事務所にお越し頂くのが難しい場合は、ご自宅などにお伺いする事も可能です。)
 
遺言書に書きたい内容というのは、具体的には
・どの財産を誰に渡したいか
・自分が亡くなった後にして欲しいこと(お墓など)
・生前は伝えられなかった事実(隠し財産や隠し子の存在など)
・生前は言えなかった感謝の気持ち
などです。
 
お話をお聞きする際に、
①財産についてわかる資料
(通帳・不動産の登記簿謄本・権利証・課税明細書など)
②遺言書を作る方・財産を渡したい方についての資料
(戸籍謄本・印鑑証明書・住民票など)
があるとスムーズです。
 
2.文案の作成
お聞きした内容を基に、当事務所で文案を作ります。
お作りした文案を、メールやFAXなどで確認して頂きます。
書きたい内容と文案に記載した内容に間違いがなければ、次は公証人にチェックしてもらいます。
 
3.公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせも当事務所で行います。
公証人に文案をチェックしてもらい、加筆修正などアドバイスして頂きます。
公証人から頂いた最終文案を、ご相談者様にも最終的に確認して頂きます。
 
4.費用のお知らせ
実は、遺言書を作成する時に公証役場で必要な費用は一律ではなく、
財産の額や財産を渡す人数などによって異なります。
 
最終文案がまとまった段階で費用が確定しますので、
当事務所の費用と併せてお伝えします。
公証人にお支払いする費用は、作成日当日に現金でご用意頂きます。
当事務所が頂く費用は、前日までにお振込又は当日現金でご用意頂くかのどちらかになります。
 
ここまでが、大まかな流れです。
 
次回は、作成日当日のお話をします。
 

クラブナゴヤの掲載

2019-05-07

クラブナゴヤ6月号に相続特集として掲載されました。

 

 

LINE@の追加について

2019-03-12

LINE@の導入をいたしました。当サイトやスマートフォンからご利用頂けます。

ご相談予約などお気軽にご利用ください。

今日から相続法の改定が行われます。

2019-01-13

今日から段階的に相続に関する改定が行われます。

2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。

財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。

2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。

2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され

2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。

 

参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf

 

相続手続の相談はどこ?

2018-12-28

相続が起きた場合はいったいどこに?誰に?相談をしたら良いのでしょうか?

相続の手続は一人の専門家で手続ができるケースと複数の専門家が関わるケースがあります。

◇信託銀行

信託銀行では遺産整理業務として、相続財産の分割から相続税の申告、不動産登記まで代行してくれるサービスがあります。

あくまでも銀行の代行サービスとして業務を行っておりますので銀行が相続税の申告や相続の登記を行ってくれるわけではありません。

実際、銀行は提携している税理士や司法書士などの専門家にアウトソーシングしています。

金融機関は人事異動が短期に行われますので、担当者が途中で異動してしまい、スムーズにいかないようなこともあります。

また、費用に関しても、相続人が直接、税理士や司法書士に依頼をするよりも銀行に依頼する方が高額になることが通常です。

 

◇弁護士

相続手続の際に相続人同士がモメていて手続が進まない場合は、弁護士に依頼をする事をお勧めします。

調停や審判などの裁判手続は、弁護士でなければ正式な代理人にはなれません。

自分たちでは相続の協議ができない場合は、弁護士の力を借りて少しでも早く手続を前に進めることをお勧めします。

 

◇税理士

相続と聞いて相続税と連想される方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告は税理士しかできません。

相続が発生したら必ず相続税の申告をし、納税しなくてはいけないというわけではありません。

税理士は税金のスペシャリストですが、税理士や税理士事務所によって得意分野が異なります。

医師にも内科や外科などの専門分野があるように、税理士も相続税や資産税に詳しい税理士もいれば、そうでない税理士もいます。

全ての税理士が相続税や資産税に詳しく適切に対応してくれるわけではありません。

実際、相続に関しての知識や経験が乏しく財産の評価が正しくなかったり、正確な評価が出せないで相続税を計算し相続税の過払いが発生しているケースもあります。

私どもは相続税に詳しく、二次相続(相続した相続人が死亡した場合の相続)に関しても適切に対応してくれる税理士と提携しております。

 

◇司法書士

司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができます。

相続財産のうち不動産を相続される方は銀行、弁護士、税理士のところに最初に相談してもいずれは司法書士に相続登記を依頼する事になります。

法務局で不動産の名義変更を行う場合には、戸籍一式や遺産分割協議書等が必要となります。

これらの書類は、不動産の名義変更でも必要となりますが、相続税の申告や、金融機関での手続でも必要となります。

税理士事務所では、戸籍の収集は相続人ご自身で行う事を進めるか、提携の司法書士事務所に依頼することが多いです。

遺産分割協議書の作成も同様です。

ですので、相続財産に不動産がある方は相続が発生した場合にまず司法書士に相談すると、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで依頼することが出来、手続は大変スムーズに行えます。

しかし、全ての司法書士がそうだという事ではありません。

司法書士も債務整理や会社設立や成年後見など様々な得意分野があります。

やはり日頃から相続案件を多く扱っている司法書士の方が要領がよくスピーディーです。

 

 

私どもはご依頼を頂いたケース毎に適切なご案内をさせて頂いております。

相続人同士が争って遺産分割協議ができない場合は、専門の弁護士をご紹介させて頂きます。

また、相続税の申告が必要な場合は、資産税を得意としている専門の税理士へご紹介を行っております。

 

相続した不動産のご売却を検討されている場合は、信頼できる不動産会社をご紹介させて頂く事もできます。

 

相続財産に不動産がある場合は、まず私どもへご相談して下さい。

 

ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

毎日新聞の掲載

2018-12-25

12月23日の毎日新聞に掲載されました。

遺言書の存在を伝えていない

2018-12-18

遺言書を作った事を相続人となるご家族に伝えていますか?

「遺言書を書いた」と安心している方もいらっしゃると思いますが、自らの遺志を遺言書に託しても相続人になる方々に遺言書の存在を伝えていなければ、せっかく作成した遺言書が有効に利用されず、必要な時に役に立ちません。

遺言書を相続人に見つけてもらわなければ、遺言書を書いたことが無駄になってしまいますし、相続の方法や手続が遺言作成者の遺志と違ったものになってしまいます。

 

◇自筆証書遺言の場合

ご自身で遺言書を作成した後に、ご自宅のタンスや机の引き出し、金庫や仏壇などに大切にしまい込んでしまうケースがあります。

また、銀行の貸金庫や税理士、弁護士、司法書士や遺言執行者又は親友などに預ける方もいます。

第三者に預ける際は、相続人と第三者が連絡がとれる状況を作っておかなくてはいけません。

仮に遺言書の控えが見つかっても、原本が無ければ遺言の内容は実現できません。

また、預けた相手が先に亡くなる可能性もあります。

「相続手続が完了した後に遺言書が発見された」というケースも実際にあります。

遺言書の預け先(保管先)には注意が必要です。

 

◇公正証書遺言の場合

遺言書は公証役場で原本が保管されますので、紛失しても再発行してもらうことができ、安心です。

公証役場では遺言書の有無の調査もできます。

遺言書が有るはずなのに見当たらない。

相続人の内の誰かが破り捨てたのでは?と相続人同士が疑いをもつような事も無くなります。

 

ご自身の遺志を相続してもらう為、相続人の負担を減らす為にも「遺言書を作成したこと」「遺言書の保管場所のこと」を相続人へ伝える事をお勧めします。

 

遺言書の作成に関しご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

年末年始のお知らせ

2018-12-12

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
下記日程を年末年始休業とさせて頂きます。

2018年12月29日(木)~2019年1月3日(水)

2019年1月4日から通常業務を行いますので宜しくお願い申し上げます。

遺言書どおりに相続されない!

2018-12-01

遺言書を作成された方の中には、「遺言書を作ったのでその通リ相続してもらえる」と安心していらっしゃる方が多いのではないかと思いますが、本当にそうでしょうか?

 

遺言書は法定相続分より優先されますので、遺言書を作成していた場合、遺言書の記載に基づき財産を相続されるとされています。

しかし、実際はそうでは無い場合もあります。

ご存じない方も多いと思いますが、遺言書に記載のある財産を相続する人が法定相続人のケース(最も多い例です)は、法定相続人全員の合意があれば、遺言者が作成した遺言の内容と異なった分け方でも相続する事ができます。

 

例えば、相続財産のうち、自宅は奥様へ、長女には株、二女には現金を相続させるという

内容の遺言書があったとしても、遺言書を作成された方が亡くなった後に、相続人がそれぞれ、奥様は現金、長女は自宅、二女は株を相続したいと思う事もあるかもしれません。

 

このような場合は、相続人の方たちは必ずしも遺言者が作成した遺言書に従う義務はないのです。

相続人同士が協議をした結果、全員の合意があれば相続人たちの希望通りに相続する事ができます。

 

遺言者の思いがあっても相続人たちの合意が優先されるということです。

ただし、相続人のうち全員が納得しなければ合意があったとは言えず、遺言書が優先されます。

 

◇財産を分ける4つの方法

1.遺言書による分割方法

 遺言書に記載されている通りに相続する方法。

2.協議による分割方法

 遺言書が無い場合に法定相続人全員で話し合いをし、分割方法を決める方法。

3.調停による分割方法

 遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「調   

 停」を申し立て、裁判所で調停委員に間に入ってもらい相続人同士で話し合いをし、分割

 方法を決める方法。

4.審判による分割方法

 遺産分割の協議ができない場合や、まとまらなかったときに家庭裁判所に遺産分割の「審  

 判」を申し立て、裁判官が分割方法を決定する方法。

 

実際は1の遺言書が無い場合、2の方法で財産分けをするケースが一般的です。

3・4の調停や審判は、遺産分割協議ができない場合やまとまらなかったときに裁判所に関与してもらい、分割方法を決める手続ですので、まずは相続人全員で話し合いをして決めるのが原則です。

相続人全員の遺産分割協議がまとまった場合、後日の紛争を避けるために遺産分割協議書を作成します。

その後、作成した遺産分割協議書を用いて、相続手続を行います。

 

遺言書の作成でご相談をご希望の方は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

ご相談は司法書士が直接、対応させて頂きます。

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