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10月 相続相談会 予約制

2023-09-04

いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。平日は都合がつかず来所が難しい方は、是非この機会にご相談ください。

令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。

・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい

・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい

・法定相続情報一覧図の写しがほしい

・公正証書遺言を作成したい

 

◆ご持参いただきたいもの

・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)

・固定資産税の課税明細書

 (毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)

上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。

 

日時:令和5年10月7日(土)10:30~16:00

場所:いちえ司法書士事務所 面談室

相談時間:60分

相談料:5,500円(税込)

駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。

予約受付時間:平日9:00~18:00

予約電話:052-746-1181

相続した不動産が複数ある場合、相続登記は同時にできるの?

2023-08-18

相続が発生し、不動産の名義変更をしたいという相談を受ける際に、亡くなられた方(被相続人)が複数の不動産をお持ちであったというケースがあります。

相続人が複数いる場合は、どなたが不動産を引き継ぐかという事を相続人全員で話し合いをし、所有権移転登記(相続登記)をします。

では、仮に不動産の所在地が愛知県、岐阜県や三重県等それぞれ異なる場合は、どのような順番で相続登記を行っていくのでしょうか?

土地や建物の種類によって登記する順番が決まっているのでしょうか?

不動産の所在地によって順番が決まっているのでしょうか?

それとも、順番はなく複数の不動産の名義変更を同時に登記申請できるのでしょうか?

今回はこのような疑問について、相続登記の流れとともにお答えしていきます。

 

■父名義の不動産を母の名義に変更したい場合

【事例】

被相続人:父

相続人:母、長男

不動産:自宅(愛知県)

    土地(岐阜県・三重県)

 

1.遺言書の有無

公正証書遺言の場合は全国の公証役場で調べることができます。

自筆証書で作成した遺言書が見つかった場合は、開封前に裁判所での検認手続が必要です。

また、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。

遺言書保管所である法務局で、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧、遺言書保管事実証明書の交付ができます。

 

2.相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本を取得し、誰が相続人かを確定します。

戸籍謄本等は役所で取得することができます。被相続人が結婚や離婚、引っ越しをしている場合は注意が必要です。

このような場合は、被相続人が本籍をその都度変更している場合がありますので、さかのぼって本籍のある各役所で取得することになります。

本籍地の役所が遠方で出向く事が難しい場合は、郵送で取得することが可能です。郵送する際は、郵便局で戸籍謄本分の定額小為替を購入し必要書類とあわせて役所へ郵送します。

最近の戸籍謄本はコンピューター化されて読みやすくなっていますが、昔の戸籍は文字を崩して書かれており、読み解くことが難しい場合があります。

また、仕事が忙しく、平日の役所の開庁時間に出向くことが困難な場合や郵送での取得が面倒に思う方もいらっしゃいます。

そのような場合は、司法書士が代わりに取得することもできます。ただし、相続登記のように不動産登記を法務局へ申請する際に提出する必要がある場合に限ります。

相続登記手続のための戸籍謄本の取得をご希望の場合は、いちえ司法書士事務所までご相談ください。

 

3.相続する不動産の確認

・権利証(登記済証・登記識別情報通知)

・課税明細書、固定資産税評価証明書、名寄帳など

・登記簿謄本(登記事項証明書)

上記の書類を基に被相続人名義の不動産を確認します。

 

4.必要書類の取得

上記3の戸籍をあわせて、その他の必要書類を取得します。

その他の必要書類とは、相続人全員の戸籍謄抄本、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する相続人の住民票や被相続人の住民票の除票等です。

その他、別途書類が必要となるケースもありますので、ご相談の際に詳しくご説明します。

 

5.遺産分割協議書の作成

相続人の間で、被相続人の財産のうち何を誰がどれだけ引き継ぐかといった協議内容を書面にします。それが遺産分割協議書です。

相続財産として不動産、現金、預貯金、有価証券や車などを記載します。

相続人の間で協議がまとまらない場合は、遺産分割協議書を作成することはできません。

紛争に発展しそうな場合は、司法書士、税理士、行政書士等は業務外になりますので、弁護士に相談することになります。

 

6.書類への捺印

遺産分割協議書や委任状など登記申請に必要な書類を当事務所で作成し、ご捺印いただきます。

 

7.登記費用のお支払

相続人が法務局の窓口で登記申請する場合は、登録免許税額の収入印紙を購入し、台紙に貼付し申請書類と共に窓口に提出します。

当事務所が相続登記の申請をする場合は、原則、オンライン申請で行います。

オンライン申請の際に登録免許税を納付する必要がありますので、当事務所でお手続きさせていただく場合は、登記費用(登録免許税及び司法書士報酬)をいただいた後に登記申請いたします。

現金で持参していただくか振込のどちらかになります。なお、登記費用に関しては、面談の際にお見積りさせていただきます。

ご納得していただいてから着手して参りますので、ご安心ください。

 

8.登記申請

相続した土地や建物の不動産が複数ある場合でも、対象の不動産を管轄する法務局が同じであれば同時に登記申請ができます。

しかし、今回のように相続する不動産が3物件あり、管轄する法務局が愛知県、岐阜県、三重県に分かれている場合は、同時に登記申請はできません。

登記申請する順番を仮に1番目に愛知県の法務局に登記申請をします。

登記が完了したら次は2番目として岐阜県の法務局へ申請し、完了したら3番目として三重県の法務局へ順番に申請することになります。(※この順番に決まりはありません。)

法務局へ登記申請する際に、戸籍謄本や遺産分割協議書の原本を提出する必要がありますので、1か所目の法務局へ登記を申請すると2か所目、3か所目を重複して申請することはできません。

申請方法は、管轄する法務局の窓口に出向いて申請する方法や郵送で申請する方法、オンライン申請を導入している司法書士事務所から申請する方法があります。

いちえ司法書士事務所では、オンライン申請を導入しておりますので法務局の窓口へ出向くことなく、スピーディーに日本全国にある不動産の名義変更(所有権移転)が可能です。

行政書士や弁護士に戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成をお願いした場合でも、相続登記を申請できるのは相続人又は司法書士のどちらかになります。(※法的には弁護士も可能ですが、登記業務を専門としている司法書士に任せる場合が多いです。)

 

9.登記完了

管轄の法務局の混雑状況にもよりますが、登記申請から完了まで約1週間から10日前後かかりますので、3物件全ての登記手続が完了するまでに約1か月かかります。

ご自身で登記の完了予定日を確認したい場合は、法務省のホームページから確認することができます。

 

■まとめ

・不動産が複数あっても、所在地を管轄する法務局が同じであれば同時に登記申請することが できます。

・相続する複数の不動産の所在地を管轄する法務局がそれぞれ異なる場合は、それぞれの法務 局で順に申請することになります。

・相続財産に不動産がある場合は相続登記が必要です。戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の 作成、相続登記まで司法書士に依頼するメリットが多くあります。

・2024年4月からは相続登記が義務化となり、放置すると過料が発生します。法改正前の 不動産も対象になりますのでご注意ください。

・売却等で名義変更を急ぐ場合は、予め余裕をもってスケジュールを組むことをお勧めしま す。

 

いちえ司法書士事務所では、不動産が複数ある場合の名義変更にも対応しております。名古屋市内、愛知県内に限らず日本全国の相続登記を行っております。

相続人との面談の際に、必要書類のご案内とスケジュール、見積書の提示による登記費用の説明を行っております。

ご納得いただいてからの着手になりますのでご安心ください。

ご相談は予約制になっております。

お電話又はホームページのお問い合わせフォームからご予約ください。

9月 相続相談会 予約制

2023-08-05

いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。平日は都合がつかず来所が難しい方は、是非この機会にご相談ください。

令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。

・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい

・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい

・法定相続情報一覧図の写しがほしい

・公正証書遺言を作成したい

 

◆ご持参いただきたいもの

・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)

・固定資産税の課税明細書

 (毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)

上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。

 

日時:令和5年9月2日(土)10:30~16:00

場所:いちえ司法書士事務所 面談室

相談時間:60分

相談料:5,500円(税込)

駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。

予約受付時間:平日9:00~18:00

予約電話:052-746-1181

8月 相続相談会 予約制

2023-07-07

いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。平日は都合がつかず来所が難しい方は、是非この機会にご相談ください。

令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。

・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい

・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい

・法定相続情報一覧図の写しがほしい

・公正証書遺言を作成したい

 

◆ご持参いただきたいもの

・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)

・固定資産税の課税明細書

 (毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)

上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。

 

日時:令和5年8月5日(土)10:30~16:00

場所:いちえ司法書士事務所 面談室

相談時間:60分

相談料:5,500円(税込)

駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。

予約受付時間:平日9:00~18:00

予約電話:052-746-1181

2023年度 ゴールデンウィーク期間のご対応について

2023-04-17

5月1日(月)通常営業

5月2日(火)通常営業

土曜日、日曜日、祝日は定休日の為、メールでのお問い合わせ等に関するご返答は5月8日(月)より順次対応して参ります。

何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

2022-12-22

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

以下の期間を年末年始の休業とさせていただきます。

休業期間:令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)

 

休業期間中にいただきましたお問い合わせ等は令和5年1月4日以降、順次対応させていただきます。

何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

2021-12-24

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和3年12月29日(水)~令和4年1月4日(火)は年末年始休業とさせていただきます。

新年は令和4年1月5日9:00から営業を開始致します。

今後とも変わらぬご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

相続登記の義務化はいつから?

2021-12-20

今回は相続登記の義務化についてお話していきます。

最近は各雑誌等で相続登記の義務化に関した記事を目にした方から、お問い合わせを頂く事が増えてきました。お問い合わせの大半が、長い間、相続登記をせずに放置していた相続人からです。

相続登記は、土地や建物等の不動産を所有している人が亡くなった場合に、名義を相続人に変更する手続きです。

相続登記の義務化については以前から議論や検討をされていましたが、2021年の4月に改正法が成立、公布され、公布後3年以内(2024年)に施行される予定です。

 

◆3年以内に登記申請を!

施行されると、相続の開始を知った日かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記の申請を行う事になります。なお、遺産分割協議で所有権を取得した場合は分割の日から3年以内に登記を申請しなければなりません。

 

◆申請人は誰?

亡くなった不動産名義人の相続人が基本的に申請義務を負うことになります。

 

◆10万円以下の過料

改正法では「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と定められました。

ただし、正当な理由がある場合は過料の対象外になります。

 

◆国庫に帰属させる

今回の法改正では相続した土地を国庫に帰属させる制度が設けられます。相続した土地を所有する事が困難で手放したい場合に国有地にしてもらう事を目的としています。

申請は法務局で法務大臣に申請します。申請した全てが認められるわけではなく、いくつかの要件があります。

・対象の土地に建物がある場合

・担保がついている場合

・境界が明らかでなく、争いがある場合

・ほかの人による使用が予定されている土地

・鉛やヒ素といった特定有害物質により汚染されている土地

などの場合は、認められません。

 

国庫に帰属させるには、承認申請時の手数料と10年分の管理費が必要です。

承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではないので注意して下さい。

 

◆相続登記の必要書類

 

遺言書が有るケース

遺言書

検認調書または検認済証明書 *公正証書遺言の場合は不要

戸籍謄本(被相続人) *死亡が確認できるもの

住民票の除票(被相続人)

戸籍謄本(不動産を相続する人)

住民票(不動産を相続する人)

選任審判書謄本(遺言執行者)*遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要

 

遺言書が無いケース(遺産分割協議 

遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)

出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)

住民票の除票(被相続人)

戸籍(相続人全員)

印鑑証明書(相続人全員)

住民票(不動産を相続する人)

 

遺言書が無いケース(遺産分割協議 

出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)

住民票の除票(被相続人)

戸籍(相続人全員)

住民票(相続人全員)

 

◆費用

相続登記を司法書士に依頼する場合、費用が気になる方も多いと思います。

「不動産の名義変更」を行う為の「戸籍の収集」や「預貯金の解約手続」など、どこまで依頼するかによって費用が変わってきます。

費用が気になる方は当サイトのトップページに「相続パックのご案内」や「料金が心配な方へ」がございますので、こちらを参考にしてください。

また、ご来所の際は見積書の作成も可能です。

 

◆まとめ

長い間、相続登記を放置していると相続人を正確に把握するにも面倒な事が多くなります。

戸籍の収集も古い戸籍は読み解く事が難しく、引越などで住所を変えている場合や本籍地を変えている場合は地方の役所から取り寄せるにも時間と手間がかかります。また、顔を見たこともない相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を郵送したり印鑑証明書の取得をお願いしたりするケースもあります。

相続登記をご自身でされる事をお考えの方もいらっしゃいますが、慣れない書類の収集や手間を考えると、専門家へ依頼する方が時間や費用の負担が軽いケースがあります。

相続登記の手続は天白区のいちえ司法書士事務所までご連絡いください。

 

ご相談は「完全予約制」になっております。

初回相談料は60分5,500円です。

予約電話:052-746-1181 平日9:00~18:00

お電話、メール等でご予約を受付ております。

天白区役所 地図案内の掲載

2021-12-01

天白区役所の正面玄関前、保険センター連絡通路前の総合インフォメーションに当事務所のご案内を掲載しております。

地図がございますので、ご相談の際は当事務所の場所を確認して頂けます。

 

住所氏名変更登記の義務化について

2021-11-18

住所氏名変更登記の義務化に関しては、既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、2021年4月の国会で正式に決まっております。

現時点での施行日は決まっておりませんが、改正後5年以内とされていますので2026年までには施行される予定です。

施行後は、住所氏名の変更があった日から2年以内に変更登記をしなければ罰則が課されます。

申請をすべき義務がある者が正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されることになります。

 

◆義務化になった背景

通常、土地や建物など不動産の所有者に連絡をしたい場合は、法務局で登記事項証明書を取得し所有者を確認します。

登記事項証明書(登記簿謄本)には所有者の住所や氏名など、現在登記されている情報が記載されています。

例えば、道路の新設や拡張、河川の拡張、公園の開設など、公共事業を行うにも所有者と連絡が取れなくては進める事ができません。

対象の不動産を購入したり、借りたりすることができないため、不動産の有効活用ができなくなります。

現在は、不動産の所有者が引越や結婚で住所や氏名が変更されても、住所変更登記は任意のため、登記せず放置するケースが多くあります。

また、相続が発生しても相続登記を何年も放置し、登記していない人がいるため、所有者がわからなくなっている状態が起きています。

そのため、全国で不動産の所有者と連絡が取れなくなり「所有者不明土地」が増え、区画整理や都市開発などの妨げになっていることが問題とされていました。

以前から義務化に関して議論、検討されてきましたが、所有者不明土地の問題を解消、予防するために義務化が成立されました。

 

次に住所変更登記が必要なケースと不要なケースを確認していきましょう。

 

◆住所変更登記が必要な場合

・登記簿に記載されている不動産の所有者が転居している場合

・住居表示の実施が行われた場合

・行政区画の変更によって地番が変更された場合

 

不動産を所有している人が引っ越しをして住所が変わった場合、法務局へ住所変更登記を申請する必要があります。

不動産の売買や贈与などで所有権移転登記を行う場合、売主様の住所が現住所と登記簿上の住所が異なる場合があります。このような場合は、所有権移転登記を申請する際に、前提として住所変更登記を申請する必要があります。

また、銀行で融資を受け抵当権設定登記を法務局へ申請する場合も、所有者の登記簿上の住所が現住所と異なる場合は住所変更登記が必要です。

 

◆氏名変更登記が必要な場合

結婚や離婚、養子などで氏名が変更されている場合もございます。このような場合は氏名変更登記が必要です。

 

*尚、会社等法人の名称や所在地に変更があった場合や代表取締役など役員の住所氏名が

変更した場合も同様です。

 

◆住所変更登記が不要な場合

・不動産の所有者が死亡している場合

・地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合

 

不動産の所有者が亡くなっている場合は相続登記が必要になり、住所変更登記は不要になります。

 

◆登記に必要な書類

住所変更登記の場合

・住民票:登記上の住所から現住所までのつながりがわかるもの。

     住民票の除票や戸籍の附票が必要な場合もあります。

氏名変更登記の場合

・戸籍謄本:又は戸籍抄本

・住民票:本籍地の記載があるもの

 

*ご依頼者本人が住民票や戸籍の取得が難しい場合は、住所氏名変更登記手続をご依頼の

場合に限り、司法書士が職務上請求書を使用し代行して取得する事ができます。

 

その他

・認印:シャチハタ印以外をご用意ください。

・身分証明証:免許証・パスポートなど

 

◆住所氏名変更登記の費用

・登録免許税:不動産の個数×1,000円(収入印紙)

 一戸建ての場合:土地+建物=2,000円になります。

 *土地や建物が複数ある場合は不動産の個数が増えますので登録免許税も加算されます。

・必要書類の取得費用:1,000円(税抜)+実費(1通200円~300円)

・郵送費:1,000円程度

・司法書士の報酬:10,000円~15,000円(税抜)程度

 

◆登記申請・完了

管轄の法務局の混雑状況にもよりますが、登記申請後、約1週間から10日程で手続が完了します。

登記完了日以降に法務局で登記完了証を受け取ります。

 

◆まとめ

2026年までに住所変更登記の義務化が開始される予定です。

義務化が開始されると住所氏名に変更があった日から「2年以内」に住所氏名変更登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合には、5万円以下」の過料の対象となります。

義務化開始前の住所変更も対象となりますのでご注意下さい。

 

引越で住所が変わった場合、役所で住所変更の手続をしますが、登記簿の住所は自動的に変更されるわけではありません。ご自身で法務局に申請されるか、司法書士に依頼する方法になります。

不動産の住所変更登記を行わず放置していると必要な書類が揃わない事もあります。

住民票の除票は、役所での保存期間が5年のため、書類が破棄されて入手できない場合もあります。(令和元年6月からは保存期間が150年に変更されています。)

住所のつながりを証明する為の書類が入手できない場合は、権利書や不在籍証明書・不在住証明書を用意する場合もあります。

複雑な場合や平日は忙しく法務局へ申請できない方は、司法書士に依頼する事をお勧めします。

 

住所氏名変更登記でお困りの方は、天白区の「いちえ司法書士事務所」までお気軽にご連絡ください。

ご相談は「完全予約制」になっております。

予約電話:052-746-1181 平日9:00~18:00

お電話、メール等でご予約を受け付けております。

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