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亡くなった親名義の不動産が遠方にある場合の相続登記
亡くなった人(被相続人)名義の不動産があった場合、被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。(2024年4月からは相続登記の義務化も施行され、放置すると罰則や過料が発生します。)
相続人が被相続人と離れて暮らしていた場合、相続登記はどのようにすすめていけばよいのでしょうか?
相続人が自ら登記申請をする場合もありますが、慣れない手続のためご自身で手続を進めることに不安を感じる方もおり、司法書士に依頼するケースが多いです。
司法書士に依頼をする場合は、被相続人が所有していた不動産の近くにある司法書士に依頼するべきなのか?それとも相続人の住まいの近くにいる司法書士に依頼した方が良いのか?
このように、どこの場所にある司法書士に依頼した方が良いか判断に迷われる相続人がいらっしゃいます。
今回はこのような疑問にお答えしていきます。
【事例:遠方で暮らしていた父が亡くなったケース】
被相続人:父 (札幌市永住)
相続人:長男(名古屋市在住)・長女(沖縄市在住)
相続財産:不動産(札幌市内にある土地・建物)、預貯金
相続登記の流れ
- 遺言書の有無を確認
二人の相続人は父親が作成した公正証書遺言書や自筆証書遺言書等の存在を確認します。
- 相続人の確定
相続人は自身の戸籍謄本と被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し相続人を確定する必要があります。
- 不動産の調査
相続する不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報通知)、登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳等を取得し不動産を確認します。
- 遺産分割協議
父親が作成した遺言書の存在が無く、相続人が二人以上いる場合に、法定相続分と異なる割合で相続するときは、遺産分割協議が必要です。今回の事例のケースでは、相続人の間で遺産分割協議をした結果、父親が暮らしていた一戸建ての家は土地と建物が父名義のため、長男が相続し、長女は預貯金を相続することで協議がまとまりました。
- 司法書士へ依頼
不動産を相続する長男は、仕事が忙しく、慣れない相続登記を自らが行うことが困難なため、登記の専門家である司法書士へ依頼することを決めました。
■司法書士に依頼する理由
・慣れない登記手続をすることが不安である。
・登記申請に必要な書類を作成する知識や時間が無い。
・時間や労力を削減でき効率的である。
・確実に、スピーディーに登記を完了させることができる。
・平日は仕事があり法務局へ出向く時間がない。
・面倒な手続きは苦手である。
・登記申請に不備があっても対応できない。
・専門家に任せることで他の事に時間を使える。
・自分自身で行うよりミスが無く安心できる。
以上のような理由があります。
■依頼の内容
- 戸籍謄本の収集
相続人である長男、長女は自身の戸籍謄本を役所で取得しますが、被相続人の戸籍謄本の取得は出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になるため、取得の依頼を受けました。昔の戸籍謄本は手書きで崩した字体で書かれている為、読み解くことが困難な場合があります。
また、被相続人が結婚や離婚、引っ越しなどで本籍を移している場合は、本籍のある役所で戸籍謄本を取得する必要があります。役所が遠方で出向くことが難しい場合は小為替を購入し郵送で取得することになります。
相続人が被相続人の分の戸籍謄本を取得するために交通費や時間をかけ苦労して取得しても、必要な戸籍謄本が不足しているケースもあります。
司法書士は登記を前提にしている場合は遠方でも、職権で相続人に代わって戸籍謄本を取得することができます。
- 遺産分割協議書の作成
相続人の間で遺産分割協議がまとまった後に、司法書士が遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書に相続人が署名と捺印をします。
- 相続登記申請
相続する不動産を管轄する法務局へ登記申請する際に、戸籍一式・住民票・住民票の除票、印鑑証明証や固定資産税評価証明書などの添付書類を揃えて提出します。
相続人が登記申請を自ら行う場合は、札幌の不動産を管轄する法務局の開庁時間内に窓口へ出向き申請するか必要な書類を揃えて郵送することになります。
当事務所のようにオンライン申請ができる司法書士事務所の場合は、札幌の法務局へ出向くこと無く、登記申請を行うことが可能です。
- 登記申請書の補正
法務局へ登記申請を行うと必ず受理されるわけではありません。法務局では一定の基準で審査が行われます。重大な間違いがある場合は却下されますが、却下までにはならない軽微な場合は手直しをすることで受理される場合があります。
登記に必要な申請書類に不備があると登記官が判断した場合、補正の連絡を受ける場合があります
相続人が自ら登記申請を行い補正の連絡を受けた場合は、法務局が定める期間内に札幌の法務局へ出向き補正作業を行うことになります。
- 登記完了
登記が完了し、完了証や権利書を受け取る方法としては、法務局の窓口で受領する方法と郵送で受領する方法があります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、すべて郵送で受領する方法で対応しております。
法務局から返送された書類を当事務所で確認し整えてから、依頼人の長男へお渡しします。
当事務所の司法書士や依頼人の長男が、札幌の法務局へ取りに行く必要はありません。
■まとめ
登記申請する法務局は、被相続人や相続人の住所地の法務局ではなく、相続する不動産を管轄する法務局で登記申請を行います。
司法書士に相続登記を依頼する場合は、オンライン申請ができるシステムを導入している司法書士事務所であれば日本全国の不動産の登記が可能です。
当事務所では、オンライン申請に対応しておりますので、日本全国の不動産の登記が可能です。
どこの場所にある司法書士に依頼した方が良いかという疑問については、相続登記手続が完了するまでに、司法書士事務所へ相談に行ったり、書類のやり取りがあったりするので、手続を進める相続人が利用しやすい場所にある司法書士に手続を依頼することをお勧めします。
なお、稀にオンライン申請を導入していない司法書士事務所も存在します。また、対応エリアを決めている司法書士事務所もあります。司法書士事務所によって対応が異なりますので、事前に確認されることをお勧めします。
いちえ司法書士事務所は初回相談から司法書士が対応しております。
相続登記の流れや必要書類、登記費用の説明等を行い、ご納得いただいてからの着手となります。相続する不動産が遠方な場合でも、お気軽にご相談ください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
10月 相続相談会 予約制
いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。平日は都合がつかず来所が難しい方は、是非この機会にご相談ください。
令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。
・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい
・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい
・法定相続情報一覧図の写しがほしい
・公正証書遺言を作成したい
◆ご持参いただきたいもの
・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)
・固定資産税の課税明細書
(毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)
上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。
日時:令和5年10月7日(土)10:30~16:00
場所:いちえ司法書士事務所 面談室
相談時間:60分
相談料:5,500円(税込)
駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。
予約受付時間:平日9:00~18:00
予約電話:052-746-1181

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不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続した不動産が複数ある場合、相続登記は同時にできるの?
相続が発生し、不動産の名義変更をしたいという相談を受ける際に、亡くなられた方(被相続人)が複数の不動産をお持ちであったというケースがあります。
相続人が複数いる場合は、どなたが不動産を引き継ぐかという事を相続人全員で話し合いをし、所有権移転登記(相続登記)をします。
では、仮に不動産の所在地が愛知県、岐阜県や三重県等それぞれ異なる場合は、どのような順番で相続登記を行っていくのでしょうか?
土地や建物の種類によって登記する順番が決まっているのでしょうか?
不動産の所在地によって順番が決まっているのでしょうか?
それとも、順番はなく複数の不動産の名義変更を同時に登記申請できるのでしょうか?
今回はこのような疑問について、相続登記の流れとともにお答えしていきます。
■父名義の不動産を母の名義に変更したい場合
【事例】
被相続人:父
相続人:母、長男
不動産:自宅(愛知県)
土地(岐阜県・三重県)
1.遺言書の有無
公正証書遺言の場合は全国の公証役場で調べることができます。
自筆証書で作成した遺言書が見つかった場合は、開封前に裁判所での検認手続が必要です。
また、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。
遺言書保管所である法務局で、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧、遺言書保管事実証明書の交付ができます。
2.相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本を取得し、誰が相続人かを確定します。
戸籍謄本等は役所で取得することができます。被相続人が結婚や離婚、引っ越しをしている場合は注意が必要です。
このような場合は、被相続人が本籍をその都度変更している場合がありますので、さかのぼって本籍のある各役所で取得することになります。
本籍地の役所が遠方で出向く事が難しい場合は、郵送で取得することが可能です。郵送する際は、郵便局で戸籍謄本分の定額小為替を購入し必要書類とあわせて役所へ郵送します。
最近の戸籍謄本はコンピューター化されて読みやすくなっていますが、昔の戸籍は文字を崩して書かれており、読み解くことが難しい場合があります。
また、仕事が忙しく、平日の役所の開庁時間に出向くことが困難な場合や郵送での取得が面倒に思う方もいらっしゃいます。
そのような場合は、司法書士が代わりに取得することもできます。ただし、相続登記のように不動産登記を法務局へ申請する際に提出する必要がある場合に限ります。
相続登記手続のための戸籍謄本の取得をご希望の場合は、いちえ司法書士事務所までご相談ください。
3.相続する不動産の確認
・権利証(登記済証・登記識別情報通知)
・課税明細書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
・登記簿謄本(登記事項証明書)
上記の書類を基に被相続人名義の不動産を確認します。
4.必要書類の取得
上記3の戸籍をあわせて、その他の必要書類を取得します。
その他の必要書類とは、相続人全員の戸籍謄抄本、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する相続人の住民票や被相続人の住民票の除票等です。
その他、別途書類が必要となるケースもありますので、ご相談の際に詳しくご説明します。
5.遺産分割協議書の作成
相続人の間で、被相続人の財産のうち何を誰がどれだけ引き継ぐかといった協議内容を書面にします。それが遺産分割協議書です。
相続財産として不動産、現金、預貯金、有価証券や車などを記載します。
相続人の間で協議がまとまらない場合は、遺産分割協議書を作成することはできません。
紛争に発展しそうな場合は、司法書士、税理士、行政書士等は業務外になりますので、弁護士に相談することになります。
6.書類への捺印
遺産分割協議書や委任状など登記申請に必要な書類を当事務所で作成し、ご捺印いただきます。
7.登記費用のお支払
相続人が法務局の窓口で登記申請する場合は、登録免許税額の収入印紙を購入し、台紙に貼付し申請書類と共に窓口に提出します。
当事務所が相続登記の申請をする場合は、原則、オンライン申請で行います。
オンライン申請の際に登録免許税を納付する必要がありますので、当事務所でお手続きさせていただく場合は、登記費用(登録免許税及び司法書士報酬)をいただいた後に登記申請いたします。
現金で持参していただくか振込のどちらかになります。なお、登記費用に関しては、面談の際にお見積りさせていただきます。
ご納得していただいてから着手して参りますので、ご安心ください。
8.登記申請
相続した土地や建物の不動産が複数ある場合でも、対象の不動産を管轄する法務局が同じであれば同時に登記申請ができます。
しかし、今回のように相続する不動産が3物件あり、管轄する法務局が愛知県、岐阜県、三重県に分かれている場合は、同時に登記申請はできません。
登記申請する順番を仮に1番目に愛知県の法務局に登記申請をします。
登記が完了したら次は2番目として岐阜県の法務局へ申請し、完了したら3番目として三重県の法務局へ順番に申請することになります。(※この順番に決まりはありません。)
法務局へ登記申請する際に、戸籍謄本や遺産分割協議書の原本を提出する必要がありますので、1か所目の法務局へ登記を申請すると2か所目、3か所目を重複して申請することはできません。
申請方法は、管轄する法務局の窓口に出向いて申請する方法や郵送で申請する方法、オンライン申請を導入している司法書士事務所から申請する方法があります。
いちえ司法書士事務所では、オンライン申請を導入しておりますので法務局の窓口へ出向くことなく、スピーディーに日本全国にある不動産の名義変更(所有権移転)が可能です。
行政書士や弁護士に戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成をお願いした場合でも、相続登記を申請できるのは相続人又は司法書士のどちらかになります。(※法的には弁護士も可能ですが、登記業務を専門としている司法書士に任せる場合が多いです。)
9.登記完了
管轄の法務局の混雑状況にもよりますが、登記申請から完了まで約1週間から10日前後かかりますので、3物件全ての登記手続が完了するまでに約1か月かかります。
ご自身で登記の完了予定日を確認したい場合は、法務省のホームページから確認することができます。
■まとめ
・不動産が複数あっても、所在地を管轄する法務局が同じであれば同時に登記申請することが できます。
・相続する複数の不動産の所在地を管轄する法務局がそれぞれ異なる場合は、それぞれの法務 局で順に申請することになります。
・相続財産に不動産がある場合は相続登記が必要です。戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の 作成、相続登記まで司法書士に依頼するメリットが多くあります。
・2024年4月からは相続登記が義務化となり、放置すると過料が発生します。法改正前の 不動産も対象になりますのでご注意ください。
・売却等で名義変更を急ぐ場合は、予め余裕をもってスケジュールを組むことをお勧めしま す。
いちえ司法書士事務所では、不動産が複数ある場合の名義変更にも対応しております。名古屋市内、愛知県内に限らず日本全国の相続登記を行っております。
相続人との面談の際に、必要書類のご案内とスケジュール、見積書の提示による登記費用の説明を行っております。
ご納得いただいてからの着手になりますのでご安心ください。
ご相談は予約制になっております。
お電話又はホームページのお問い合わせフォームからご予約ください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
9月 相続相談会 予約制
いちえ司法書士事務所では、相続登記の義務化に伴い、個別相談会を土曜日に開催します。平日は都合がつかず来所が難しい方は、是非この機会にご相談ください。
令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。
・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい
・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい
・法定相続情報一覧図の写しがほしい
・公正証書遺言を作成したい
◆ご持参いただきたいもの
・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)
・固定資産税の課税明細書
(毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)
上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。
日時:令和5年9月2日(土)10:30~16:00
場所:いちえ司法書士事務所 面談室
相談時間:60分
相談料:5,500円(税込)
駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。
予約受付時間:平日9:00~18:00
予約電話:052-746-1181

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8月 相続相談会 予約制
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令和6年4月から相続登記が義務化されます。法改正前の不動産も対象になりますので、亡くなられた方の不動産を名義変更していない場合は、過料が課される可能性があります。対象の方はご注意ください。
・亡くなった親名義の不動産を相続人へ名義変更したい
・登記手続の為に必要な戸籍謄本の収集をしてほしい
・法定相続情報一覧図の写しがほしい
・公正証書遺言を作成したい
◆ご持参いただきたいもの
・名義変更する不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)
・固定資産税の課税明細書
(毎年4月頃に役所から送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。)
上記2点を持参いただいた場合は、より詳細な説明と登記費用の見積が作成できます。
日時:令和5年8月5日(土)10:30~16:00
場所:いちえ司法書士事務所 面談室
相談時間:60分
相談料:5,500円(税込)
駐車場:提携駐車場をご利用の場合に限り、駐車サービス券(60分)をお渡しいたします。
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2023年度 ゴールデンウィーク期間のご対応について
5月1日(月)通常営業
5月2日(火)通常営業
土曜日、日曜日、祝日は定休日の為、メールでのお問い合わせ等に関するご返答は5月8日(月)より順次対応して参ります。
何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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年末年始のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
以下の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
休業期間:令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
休業期間中にいただきましたお問い合わせ等は令和5年1月4日以降、順次対応させていただきます。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

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年末年始のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和3年12月29日(水)~令和4年1月4日(火)は年末年始休業とさせていただきます。
新年は令和4年1月5日9:00から営業を開始致します。
今後とも変わらぬご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

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相続登記の義務化はいつから?
今回は相続登記の義務化についてお話していきます。
最近は各雑誌等で相続登記の義務化に関した記事を目にした方から、お問い合わせを頂く事が増えてきました。お問い合わせの大半が、長い間、相続登記をせずに放置していた相続人からです。
相続登記は、土地や建物等の不動産を所有している人が亡くなった場合に、名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記の義務化については以前から議論や検討をされていましたが、2021年の4月に改正法が成立、公布され、公布後3年以内(2024年)に施行される予定です。
◆3年以内に登記申請を!
施行されると、相続の開始を知った日かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記の申請を行う事になります。なお、遺産分割協議で所有権を取得した場合は分割の日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
◆申請人は誰?
亡くなった不動産名義人の相続人が基本的に申請義務を負うことになります。
◆10万円以下の過料
改正法では「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と定められました。
ただし、正当な理由がある場合は過料の対象外になります。
◆国庫に帰属させる
今回の法改正では相続した土地を国庫に帰属させる制度が設けられます。相続した土地を所有する事が困難で手放したい場合に国有地にしてもらう事を目的としています。
申請は法務局で法務大臣に申請します。申請した全てが認められるわけではなく、いくつかの要件があります。
・対象の土地に建物がある場合
・担保がついている場合
・境界が明らかでなく、争いがある場合
・ほかの人による使用が予定されている土地
・鉛やヒ素といった特定有害物質により汚染されている土地
などの場合は、認められません。
国庫に帰属させるには、承認申請時の手数料と10年分の管理費が必要です。
承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではないので注意して下さい。
◆相続登記の必要書類
遺言書が有るケース
遺言書
検認調書または検認済証明書 *公正証書遺言の場合は不要
戸籍謄本(被相続人) *死亡が確認できるもの
住民票の除票(被相続人)
戸籍謄本(不動産を相続する人)
住民票(不動産を相続する人)
選任審判書謄本(遺言執行者)*遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要
遺言書が無いケース(遺産分割協議 有)
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)
住民票の除票(被相続人)
戸籍(相続人全員)
印鑑証明書(相続人全員)
住民票(不動産を相続する人)
遺言書が無いケース(遺産分割協議 無)
出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)
住民票の除票(被相続人)
戸籍(相続人全員)
住民票(相続人全員)
◆費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、費用が気になる方も多いと思います。
「不動産の名義変更」を行う為の「戸籍の収集」や「預貯金の解約手続」など、どこまで依頼するかによって費用が変わってきます。
費用が気になる方は当サイトのトップページに「相続パックのご案内」や「料金が心配な方へ」がございますので、こちらを参考にしてください。
また、ご来所の際は見積書の作成も可能です。
◆まとめ
長い間、相続登記を放置していると相続人を正確に把握するにも面倒な事が多くなります。
戸籍の収集も古い戸籍は読み解く事が難しく、引越などで住所を変えている場合や本籍地を変えている場合は地方の役所から取り寄せるにも時間と手間がかかります。また、顔を見たこともない相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を郵送したり印鑑証明書の取得をお願いしたりするケースもあります。
相続登記をご自身でされる事をお考えの方もいらっしゃいますが、慣れない書類の収集や手間を考えると、専門家へ依頼する方が時間や費用の負担が軽いケースがあります。
相続登記の手続は天白区のいちえ司法書士事務所までご連絡いください。
ご相談は「完全予約制」になっております。
初回相談料は60分5,500円です。
予約電話:052-746-1181 平日9:00~18:00
お電話、メール等でご予約を受付ております。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
天白区役所 地図案内の掲載
天白区役所の正面玄関前、保険センター連絡通路前の総合インフォメーションに当事務所のご案内を掲載しております。
地図がございますので、ご相談の際は当事務所の場所を確認して頂けます。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。