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法定相続分とは?
前回の遺産分割協議書のお話の中で「法定相続分」という言葉がでてきました。
相続分とは、お亡くなりになった方の財産を相続する場合に、各相続人が相続する割合を言います。
相続分には、「法定相続分」と「指定相続分」があります。
誰がどのような割合で財産を相続するかについては、民法で定められており、この民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。
一方、被相続人は、誰にどのような割合で財産を相続させるかを遺言によって指定でき、この被相続人によって指定された相続分を「指定相続分」と言います。
指定相続分は法定相続分よりも優先されます。
被相続人が遺言によって相続分を指定しなかった場合は、法定相続分を分け方の目安とします。
お亡くなりになった方が遺言書を残していた場合は、原則としてその遺言書の内容が優先されますので、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。
しかし、遺言書がない場合において、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしたい時は、相続人全員で遺産分割協議を行います。そこで合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の実印を押印します。
実際には、相続が発生して遺言書が無い場合は、法定相続分通りに相続財産を分けるか、法定相続分と異なる割合で分けるかを相続人全員で話し合う必要があります。
では、法定相続分は具体的にどのような割合なのでしょうか。
民法で定められた法定相続分と順位は次の通りです。
第1順位 相続人が配偶者・子の場合 配偶者:2分の1 子:2分の1
第2順位 相続人が配偶者・被相続人の父母 配偶者:3分の2 父母:3分の1
第3順位 相続人が配偶者・被相続人の兄弟姉妹 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
上記の「子・父母・兄弟姉妹」が複数いる場合は、それぞれ均等に分けます。
配偶者は常に相続人となります。
また、婚姻の期間は関係ありませんので、1日でも婚姻期間があれば相続人となります。
勘違いされている方も多いと思いますが、離婚した元配偶者、内縁の妻(夫)、再婚相手の連れ子、孫は原則法定相続分を持ちませんので注意が必要です。
相続させたい場合には、養子縁組や遺言書の作成などを検討する必要があります。
当事務所にご相談頂くケースの中でも、それぞれの相続人の主張が強く、なかなかスムーズに遺産分けが進まないケースもあります。
・亡くなるまで世話をしてきたので、その分多く相続したい
・事業を継承していくので、その分考慮してほしい
・残された家族の面倒をみていく分、多く相続したい
・生前に住宅の資金を用意してもらっているので、相続する分を減らしたい
・遺言書はないけれど、生前に遺産の分け方についての思いを聞かされていた
など様々な主張があるかと思います。
全ての相続人が納得する分け方をしなければ、遺産分けはできません。
遺産分割が合意に至らなかった場合は、弁護士に依頼し、相手方との交渉をお願いするか、それでもまとまらない場合は、裁判所で調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。
遺産分割協議の際に相続人全員の合意があれば、相続分をどのような割合で分けてもかまいません。
必ずしも法定相続分通りに従わなくても大丈夫です。
ただ相続人全員の公平を考慮すると、法定相続分を理解した上で遺産分割協議をすることをお勧めします。
遺産分割協議書の作成についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
相続に関するお困りごとがございましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書はどんな時に必要なの?
金融機関や法務局などで相続手続をする際に「遺産分割協議書はありますか?」と、ほとんどのケースで聞かれるでしょう。
「遺産分割協議書」は、相続手続以外では、日常生活をする上で耳にしない言葉ですが、遺産分割協議書とはいったいどのような時に必要なのでしょうか?
今回は遺産分割協議書についてお話していきましょう。
まず遺産分割協議書を作ることは法律で決まってはいません。
ですから、必ず作成しなくてはいけないということはありません。
では、どのような時に作成する必要があるのでしょうか。
それは、民法で定められた法定相続分と異なる割合で相続財産を分ける時です。
言い換えれば、法定相続分通りに相続財産を分ける場合は、遺産分割協議をする必要はありません。
具体例でご説明しましょう。
・被相続人(お亡くなりになった方):父
・相続人:母・子2人(長男・次男)
・相続財産:不動産(自宅)、預貯金、株式
このような場合に、法定相続分は母2分の1、長男・次男それぞれ4分の1ずつとなります。
ですが、「相続財産のうち不動産は長男が、預貯金は母が、株式は次男が相続する」と相続人同士で話し合いをした場合には、法定相続分と異なる分け方となりますので、相続手続を行う際には、遺産分割協議書が必要となります。
このように、法定相続分と異なる割合で相続財産を分けた場合に、お亡くなりになった方の相続財産のうち不動産の名義を変えるために、法務局に遺産分割協議書を提出します。預貯金を解約、名義変更をする際にも金融機関から遺産分割協議書の提示を求められます。
相続税の申告にも必要な場合があります。
◆不動産の相続登記
相続人同士で遺産分割協議を行い、特定の方が不動産を相続することになった場合は、不動産を相続される方が法務局で不動産の名義変更の登記申請手続をします。
この登記申請手続は、「相続登記」と言われることもありますが、具体的には、不動産の所有者名義を被相続人(お亡くなりになった方)から相続人の名義に移すこと(所有権移転)と言います。
遺産分割協議に基づく相続登記をするためには遺産分割協議書が必要です。
法務局で登記申請をする際には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を併せて提出します。
遺産分割協議書には不動産の表示を正確に記載しておかないと相続登記ができませんので、ご注意ください。
◆預貯金の解約や出金、証券の名義変更
ほとんどの方は、最低1つはどこかの金融機関に口座をお持ちではないでしょうか。
相続が発生したときに、お亡くなりになられた方の預金口座についても、法定相続分と異なる割合で相続する場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い誰がどれだけ預貯金を相続するか決めます。
協議をした後は、実際に相続する相続人が金融機関に行き、解約・名義変更の手続をします。その手続の際に「遺産分割協議書」が必要になります。
金融機関によっては指定の書式が決まっており、その用紙に署名・捺印をすればよいケースもありますので、事前に金融機関に問い合わせをすることをお勧めします。
また、お亡くなりになった方が証券(株式)をお持ちの場合にも、相続する人を決め、証券の名義変更をします。その際にも「遺産分割協議書」が必要になります。
◆相続税の申告
亡くなられた方の相続財産の評価額が基礎控除を超えない場合には、相続税が課税されません。この場合、相続税の申告と納税は不要になります。
宅地の額を引き下げる小規模宅地の特例や、配偶者が受け取る財産が法定相続分又は1億6千万円までは非課税になる配偶者の特例などの減税措置を利用したい場合には、遺産分割協議書の提出が必要になります。以上のように遺産分割協議書は、さまざまな相続手続で必要となります。
また、遺産分割協議書は、相続人同士が納得した証となりますので、相続トラブルを防ぐという点においても作成する意味があります。
相続人同士の口約束で済ませるより、トラブルを未然に回避するためにも作成しておいた方が、お互いの関係を良好に保つ事ができるでしょう。
遺産分割を行った場合は、正しい遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書の作成などでお困りの方はお気軽にご相談ください。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
市営地下鉄鶴舞線「植田駅」から徒歩3分とアクセスも良好。天白区をはじめ、名東区・緑区・瑞穂区・昭和区・千種区、さらに東郷町・みよし市・日進市・長久手市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。また、愛知県全域に加え、岐阜県・三重県からのご相談にも対応しております。
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この遺言書は無効ですか!?
故人が遺言書を書いてくれていても、その遺言書を使って相続手続ができない場合があるということをご存知ですか?
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に故人が全文を自書し、自宅等に保管していた遺言書を「自筆証書遺言書」と言います。
自筆証書遺言の書き方は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と民法968条で定められています。
故人が亡くなり、この自筆証書遺言書を見つけた場合、勝手に開けて読んではいけません。
自筆証書遺言書の場合、開封するためには、家庭裁判所での「検認」という手続が必要となります。検認手続を経ないで開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
なお、公正証書遺言の場合は、検認手続が不要です。
検認手続とは、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。」(裁判所HP抜粋)
家庭裁判所では遺言書の内容が有効なのか無効なのかを判断してくれるわけではありません。
ですので、検認手続を経たからといって、その遺言書を使って必ずしも相続手続ができるというわけではないのです。
先程お話した民法968条で自筆証書遺言の書き方は決められています。
①遺言者が全文を自書②日付、氏名を自書③押印が必要となります。
①~③の一つでも欠けている場合は、形式的に無効となってしまいます。
また、内容の部分でも、曖昧で不明確な記載の場合には、無効となるケースがあります。
不動産の名義を変えるには法務局で所有権移転の登記(相続登記)が必要です。
相続財産の中に不動産がある場合には、遺言書には登記簿の記載通りに書く必要があります。
せっかく遺言書があっても不動産の記載が曖昧な場合は登記申請では使用することはできません。遺言書の内容が曖昧な場合は残念ながら有効な遺言書とは言えないのです。
では、どうしたら不動産の名義を移せるのでしょうか?
一つの方法としては、相続人全員で遺産分割協議をすることです。
遺産分割協議をし、相続人全員で相続財産の分け方について合意が得られた場合に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、一般の個人の方が作成しようとすると、インターネットや書籍で調べて作成することが多いと思いますが、調べる時間と手間がかかります。
更に遺産分割協議書以外にも、相続関係説明図の作成や戸籍の収集などの登記申請に必要な書類を、普段の生活をしながら作成し揃えていくには大変手間と時間がかかります。
間違った内容ではやり直しがあり、何度も法務局へ足を運ぶことにもなります。
作成した遺産分割協議書に持参又は郵送で相続人全員から署名と実印を押印してもらい、印鑑証明書も用意してもらわなくてはならなりません。
仕事をしている相続人だと平日の役所が開いている時間に印鑑証明書を用意してもらうには負担をかけることになります。
相続人の中には海外に滞在している方や認知症で施設に入っているなど、スムーズに進まないケースもあります。
普段から仲が悪いとこちらの都合を頼むことは難しく、精神的なストレスを感じるかたも多いようです。
有効な遺言書を作成しないと残された相続人が迷惑に感じたり負担に思うことがあります。場合によっては争族になるケースもあります。
亡くなる前に争族が起きないよう、残された親族のためにも有効な遺言書が必要です。
相続手続はワンパターンではありません。
全ての相続は各家庭の状況が違うため、個別な対応が必要です。
司法書士は登記の専門家ですが、特に遺言や相続を多く扱っている司法書士に依頼することをお勧めします。
当事務所では遺産分割協議書の作成のご相談・ご依頼を多くいただいております。
自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらが良いか等もアドバイスさせて頂きますし、公正証書遺言の作成の場合には、公証人とのやり取りや文案の作成もサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。

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朝日新聞にて
本日の朝日新聞名古屋本社版の朝刊に「マイベストプロ愛知」の顔写真付き新聞広告が掲載されました。
http://mbp-aichi.com/ichie/

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法定相続情報証明制度ってなに?
前回のコラムでは、戸籍収集の大変さや煩雑さをお伝えしましたが、今回は、相続手続における相続人の負担を減らすために、新しく始まった制度についてご説明します。
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍、除籍謄本などを提出し、併せて法定相続情報一覧図(被相続人と相続人との相続関係・家族関係を表す家系図のようなもの)を提出すると、法務局から認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえるという制度です。
提出した戸除籍謄本等の束は、手続完了後に法務局から返却されます。
これまで相続手続では、お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍や除籍謄本などを、相続手続を扱う機関の窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度を利用することで、各窓口にそれぞれ法定相続情報一覧図の写しを提出すればよくなるため、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続人の負担を軽減させることができるようになったのです。
法定相続情報一覧図は、必要な通数だけ交付してもらえるため、法務局へ申出書を提出する際に、必要な通数を確認しておくことをお勧めします。
なお、法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)法務局で保管されますので、必要な際は再交付も可能です。
この制度を利用することができる方は、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人と、相続人からの委任による代理人です。
委任による代理人は、親族のほか、司法書士など(全8士業)に依頼することができます。
法定相続情報証明制度を利用するにあたっては、次の書類が必要となります。
◇被相続人(お亡くなりになった方)の分として
・戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・住民票の除票
◇相続人
・戸籍謄本・戸籍抄本(相続人全員分)
◇申出人
・氏名、住所を確認できる公的書類
運転免許証のコピー
マイナンバーカードの表面のコピー
住民票の写し のうちいずれか一つ
ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど戸籍、除籍抄本を提出できない場合は法定相続情報制度を利用することはできません。
法定相続情報一覧図は、法律によって書式が明確に決まっているわけではありません。
インターネット等で調べれば、フォーマットを手に入れることもできますが、司法書士にご依頼頂くことで、書き方等を調べる手間が減り、交付の申出もスムーズに行う事ができます。
法定相続情報一覧図の作成や相続手続のご依頼・ご相談は、お電話又は「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。
面談の際は、司法書士が直接ご相談内容をお聞きします。

いちえ司法書士事務所では、名古屋市天白区を拠点に、相続に関するさまざまな手続きをサポートしております。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書の作成支援など、相続全般に力を入れており、「身近な街の法律家」として、分かりやすいご説明と、迅速かつ正確な対応を常に心がけています。
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7月 個別相談会 【無料】
7月7日(土)8日(日)の2日間
遺言・相続に関する相談会を開催致します。
平日はお仕事が忙しく、ご都合が合わない方は是非、この機会にお気軽にお越しください。
両日とも司法書士が直接、お話をお聞きいたしますのでご安心ください。
・遺言書を用意したいが有効な作成方法がわからない
・不動産と一緒に証券、預貯金の名義変更をしてほしい
・相続登記で戸籍を集めたいが読み取りが難しく収集してほしい
・役所や銀行の営業時間に間に合わなく手続きが進まない
などお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。
*場所:いちえ司法書士事務所
*時間:9:30~16:00 一組60分以内(予約制)
*駐車場:提携駐車場60分無料サービス券をお渡ししております。
≪ご予約方法≫
電話:052-746-1181(平日9:00~18:00)
メール:当サイトの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

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戸籍を集めるには大変手間がかかります
◇戸籍の集め方
銀行や証券会社で相続手続をする際に、戸籍謄本が必要と言われ自分で取り寄せたが「足りない」と言われたことはありませんか?
相続手続きを行う為には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍(現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。
そもそもなぜ相続手続に戸籍謄本が必要なのでしょうか?
それは、戸籍謄本を確認することによって相続人を確定させるためです。
戸籍を集めるだけなら簡単にできると思う方もいらっしゃるかも知れません。しかし、生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所に戸籍がある方は稀で、そうでない方のほうが多いのです。
通常は、まず役所で被相続人の死亡の記載のある戸籍を取得して内容を確認し、次にその前の戸籍を取得する、という作業の繰り返しになります。転籍(引越)があれば転籍前の本籍地がある役所に請求しなければならないため、一つの役所で取れない場合もあります。
出生から死亡までの全戸籍を集めると平均4~8通程になり、相続手続きをしないで放置していると10通以上になることもあります。
書類に不備やミスがあればやり直しで時間と手間がかかりますし、海外にお住まいの方であれば更に手続きが煩雑になります。
また、相続放棄の手続に使用する際は、申立てに3ヶ月の期限があるので早めに取り掛かるよう注意しなければなりません。
戸籍を請求する役所が遠方の場合は、郵送で請求できます。その際は、役所の請求書式を確認し、手数料(郵便小為替を購入)と切手を貼った返信用封筒を同封して役所へ郵送します。
◇戸籍を読み取るのも大変
戸籍謄本を集めるには、その戸籍に何が書いてあるかを読み取る事が重要です。
解読ができなければ、次にどの戸籍が必要かが分からないからです。
十数年前の戸籍は手書きで、旧字体で毛筆の達筆な筆遣いで書いてあり、非常に読みにくいものです。不正を防ぐためわざと読みにくくしているという説があるぐらいなので、普段から見慣れていないと解読ができません。
実際に解読していくと、婚姻や転籍(引越)で本籍が変わっていたり、身内が知らなかった前妻との子、隠し子(認知している子)の存在や、養子になっている事が判明するケースも多くあります。そのため、相続人を確定させるためには、出生から死亡まで途切れること無く全てつながるように戸籍収集しなければならないのです。
被相続人の出生までさかのぼって戸籍を集め、相続人が配偶者と子供だけの場合はここで収集は完了です。
しかし被相続人に子供がいない場合はさらに収集が続きます。この場合は配偶者の他に、被相続人の両親も法定相続人になるからです。ただ、両親が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。また兄弟姉妹の内で亡くなっている方がいて、その方に子供がいる場合は代襲相続や数次相続となります。このようなケースは、その亡くなった方の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
◇専門家に任せるメリット
戸籍を収集していくと養子縁組や異母兄弟の存在がわかり、その方々の戸籍も必要になるケースがあります。
この場合、遺産分割協議をまとめるためにその方々と連絡を取らなければなりません。
個人の方にとってこの作業は大変負担が大きく、時間と手間がかかりストレスを感じる方が多くいらっしゃいます。
お仕事をされている方なら平日は役所の開庁時間に手続きを行うことも難しく、なかなか進まないのが現状です。
当事務所では大変手間のかかる戸籍謄本の取得を代行できます。
必要な戸籍を読み取り、確実・スピーディーに戸籍を収集いたします。
戸籍収集でお困りの方、大変手間がかかると感じた方はお気軽にご相談下さい。
なお、司法書士は相続登記(遺産分割協議書の作成や不動産の所有権移転、預貯金の名義変更、相続放棄など)の依頼を受けた場合に、職権で戸籍謄本を請求することができます。
戸籍収集のみのご依頼はお引き受けできませんのでご了承ください。
戸籍収集サービス費用
22,000円(税込) 10通を超えた場合は1通につき1,100円(税込)が加算されます。
別途、戸籍謄本等の実費、郵送費、消費税が必要です。

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6月2日(土)3日(日)の2日間
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ゴールデンウィーク期間のご対応について
ゴールデンウイーク期間中も5/1、5/2は通常通り業務致します。
4/30(月)休み
5/1 (火)通常業務
5/2 (水)通常業務
5/3 (木)休み
5/4 (金)休み
*事前にご予約がある場合は土、日、祝日も対応させて頂きます。
尚、メール・FAXの受信は24時間可能です。
ご相談等がありましたらお気軽にご連絡ください。

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お知らせ
≪駐車場のご案内≫
当サイト内のアクセスページにて提携駐車場の
・名鉄協商パーキング植田(コイン):名古屋市天白区植田3-1503
をご案内させて頂いておりますが満車の場合は
・名鉄協商パーキング植田駅前:名古屋市天白区植田3-12
もご利用下さい。
二ヶ所の名鉄協商パーキング様と特約店契約をしておりますので、
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