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不動産の名義変更を忘れていませんか?

2019-07-25

・相続が発生した際に、税理士に相続税の申告を依頼したけれど、不動産の名義変更を

 していない方

・相続税の申告をする必要が無かったため、そのまま不動産の名義変更もしていない方

 

どちらかに当てはまる方は、このまま不動産の名義変更をせずに放置しておくと

次のようなデメリットがあります。

 

・相続した不動産を売却できない

・相続した不動産を担保に融資を受けることができない

・相続人を確定させるのが複雑になる

 

どれも重要な事ですが、相続が発生している場合には、相続人への不動産の名義変更を行った後でなければ、対象の不動産を売却したり担保にして融資を受ける事もできません。

また、相続登記ををしないまま放置していると、さらにその相続人が亡くなった場合など、相続人の数がどんどん増えていき、相続人を確定させるのが困難になります。

法定相続分と異なる割合で相続する場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので、疎遠になっている相続人がいる場合などは手続が煩雑になりますし、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性もあります。

 

相続登記は相続税の申告や相続放棄のような期限はありませんが、相続人同士で話し合いができる状態のうちに不動産の名義変更(相続登記)を行う事をお勧めします

 

【相続登記は自分でできないの?】

相続登記は司法書士でなくても、相続人自身で行う事もできます。

平日の開庁時間内に役所へ行き、手続に必要な戸除籍謄本や印鑑証明書、住民票を取得し、遺産分割協議書を作成し、法務局に申請することが可能な方はご自身でされる方もいらっしゃいます。

ただ、戸籍の収集においても相続人の人数が多い場合や、古い戸籍を読み取る事が難しい場合があります。

何度も役所や法務局へ足を運び、結果的に時間や費用の負担が多くなった方や、途中で断念されて最終的に司法書士に依頼される方もいらっしゃいます。

初めから司法書士のような専門家に依頼することで、書類の収集・作成から法務局への登記申請までまとめて頼むことができますので、相続人の負担を減らし、スムーズに名義変更手続ができます。

私どもの事務所は、不動産の名義変更と合わせて銀行の解約手続も行う事ができますのでお仕事の都合で休みを取ることが難しく、平日の銀行窓口が営業している時間に手続が難しい方も一度ご相談ください。

 

【相続した不動産が名古屋市以外でも大丈夫?】

相続登記のような不動産の登記手続は対象の物件の所在地を管轄する法務局で申請手続をします。ですから相続する不動産が複数ある場合は注意が必要です。

 

私どもの事務所は名古屋市天白区植田にありますが、北海道から沖縄まで日本全国どこの不動産でも申請手続をする事ができます。

オンライン申請というインターネットを利用した方法で申請を行いますので、遠方の法務局まで出張して申請する事はありません。

 

 

ご相談の際は、名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書(役所から4月頃に郵送されてくる固定資産税の納付書に同封されています)をご準備して頂けるとお見積をご提示する事ができます。

 

天白区の方だけでなく、名東区・緑区・日進市・みよし市・東郷町等にお住いの方もご相談にお越しいただいております。

もちろん、ご自宅等に訪問させて頂く事も可能です。

お気軽にご相談下さい。

不動産の名義変更に関するページはこちら

8月 相続個別相談会 【無料】

2019-07-25

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年8月4日(日)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談料は60分以内5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

7月 相続個別相談会 【無料】

2019-06-20

いちえ司法書士事務所では、遺言・相続に関する無料個別相談会を開催いたします。

・遺言書作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・相続放棄

などの相続手続きに関するご相談を承ります。

平日はお仕事の都合で、ご来所できない方は、この機会にお越しください。

当日は司法書士が直接ご相談をお聞きします。

日時:2019年7月6日(土)

①9:30~ ②11:00~

限定2組様

相談時間:60分以内

会場:いちえ司法書士事務所 

名古屋市天白区植田三丁目1811番地 カ・ドーロムロガ3A

相談料:無料

*通常、当事務所では土、日、祝日は定休日の為、ご相談は60分以内のご相談料5000円(税別)になります。ご相談をご希望の方は是非この機会にご相談ください。

駐車場:提携駐車場60分無料

お申込み:お電話又は当サイトのお問い合わせフォーム、ライン@から事前に予約をお願いします。

ご予約ダイヤル:052-746-1181

遺言 公正証書作成までの流れ②

2019-05-30
前回は、面談〜作成前日までの流れをお話しましたので、
今回は、作成日当日のお話をします。
 
当日は、予約の時間に公証役場で待ち合わせさせて頂きます。
 
遺言書を作成する方・証人2名の全員が揃ったところで
手続開始です。
(遺言公正証書の作成に必要な証人2名も、当事務所で手配させて頂きますので、ご安心下さい。)
 
まずは、公証役場の事務員さんに本人確認資料の提出を求められるので、免許証などを提示します。
名前の読み方などを聞かれる事もあります。
 
公証役場は、待合室と公証人の執務スペースに分かれていますので、呼ばれるまで待合室で待機します。 
 
呼ばれたら公証人の執務スペースに入ります。
ここで初めて公証人と対面します。
 
執務スペースには、遺言書を作成する方と証人2名しか入れませんので、付き添いの方は待合室でお待ち頂きます。
 
ここでは何をするかと言うと、公証人が遺言書を読み上げて内容に間違いがないか全員で確認します。
読み上げられた内容に間違いが無ければ、遺言書を作成する方、証人の順に遺言書に署名・捺印します。
 
その後は付き添いの方も執務スペースに呼ばれて、遺言書の保存期間や保管方法などの説明などがあります。
 
公証人の費用をお支払いし、手続は終了となります。
 
かかる時間は、待ち時間も合わせて30分ぐらいです。
 
ここまでが作成日当日の流れです。
公証役場によって若干方法が異なる場合があります。
 
遺言書の作成を検討されている方は、お気軽にご相談下さいませ。

遺言 公正証書作成までの流れ①

2019-05-22
遺言書を公正証書で作ろう!
と思ったものの、
実際はどのように進めるのだろうか?
と不安になり、作成をためらってしまう方もいるのではないでしょうか?
 
そこで今回は、
面談〜公証役場で実際に作成するまで
の流れをお話しようかと思います。
 
まずは、面談〜公証役場で作成する前日までの流れです。
 
1.面談
当事務所にお越し頂き、遺言書に書きたい内容をお聞きします。
(当事務所にお越し頂くのが難しい場合は、ご自宅などにお伺いする事も可能です。)
 
遺言書に書きたい内容というのは、具体的には
・どの財産を誰に渡したいか
・自分が亡くなった後にして欲しいこと(お墓など)
・生前は伝えられなかった事実(隠し財産や隠し子の存在など)
・生前は言えなかった感謝の気持ち
などです。
 
お話をお聞きする際に、
①財産についてわかる資料
(通帳・不動産の登記簿謄本・権利証・課税明細書など)
②遺言書を作る方・財産を渡したい方についての資料
(戸籍謄本・印鑑証明書・住民票など)
があるとスムーズです。
 
2.文案の作成
お聞きした内容を基に、当事務所で文案を作ります。
お作りした文案を、メールやFAXなどで確認して頂きます。
書きたい内容と文案に記載した内容に間違いがなければ、次は公証人にチェックしてもらいます。
 
3.公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせも当事務所で行います。
公証人に文案をチェックしてもらい、加筆修正などアドバイスして頂きます。
公証人から頂いた最終文案を、ご相談者様にも最終的に確認して頂きます。
 
4.費用のお知らせ
実は、遺言書を作成する時に公証役場で必要な費用は一律ではなく、
財産の額や財産を渡す人数などによって異なります。
 
最終文案がまとまった段階で費用が確定しますので、
当事務所の費用と併せてお伝えします。
公証人にお支払いする費用は、作成日当日に現金でご用意頂きます。
当事務所が頂く費用は、前日までにお振込又は当日現金でご用意頂くかのどちらかになります。
 
ここまでが、大まかな流れです。
 
次回は、作成日当日のお話をします。
 

クラブナゴヤの掲載

2019-05-07

クラブナゴヤ6月号に相続特集として掲載されました。

 

 

LINE@の追加について

2019-03-12

LINE@の導入をいたしました。当サイトやスマートフォンからご利用頂けます。

ご相談予約などお気軽にご利用ください。

今日から相続法の改定が行われます。

2019-01-13

今日から段階的に相続に関する改定が行われます。

2019年1月13日から施行されるのは「自筆証書遺言の方式緩和」です。

財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになります。

2019年7月1日からは「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「預貯金の払戻し制度の創設」「遺留分制度の見直し」「特別の寄与の制度の創設」が施行されます。

2020年4月1日からは「配偶者居住権の新設」が施行され

2020年7月10日からは「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について」が施行されることになります。

 

参考までに法務省の資料を添付します。http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf

 

相続手続の相談はどこ?

2018-12-28

相続が起きた場合はいったいどこに?誰に?相談をしたら良いのでしょうか?

相続の手続は一人の専門家で手続ができるケースと複数の専門家が関わるケースがあります。

◇信託銀行

信託銀行では遺産整理業務として、相続財産の分割から相続税の申告、不動産登記まで代行してくれるサービスがあります。

あくまでも銀行の代行サービスとして業務を行っておりますので銀行が相続税の申告や相続の登記を行ってくれるわけではありません。

実際、銀行は提携している税理士や司法書士などの専門家にアウトソーシングしています。

金融機関は人事異動が短期に行われますので、担当者が途中で異動してしまい、スムーズにいかないようなこともあります。

また、費用に関しても、相続人が直接、税理士や司法書士に依頼をするよりも銀行に依頼する方が高額になることが通常です。

 

◇弁護士

相続手続の際に相続人同士がモメていて手続が進まない場合は、弁護士に依頼をする事をお勧めします。

調停や審判などの裁判手続は、弁護士でなければ正式な代理人にはなれません。

自分たちでは相続の協議ができない場合は、弁護士の力を借りて少しでも早く手続を前に進めることをお勧めします。

 

◇税理士

相続と聞いて相続税と連想される方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告は税理士しかできません。

相続が発生したら必ず相続税の申告をし、納税しなくてはいけないというわけではありません。

税理士は税金のスペシャリストですが、税理士や税理士事務所によって得意分野が異なります。

医師にも内科や外科などの専門分野があるように、税理士も相続税や資産税に詳しい税理士もいれば、そうでない税理士もいます。

全ての税理士が相続税や資産税に詳しく適切に対応してくれるわけではありません。

実際、相続に関しての知識や経験が乏しく財産の評価が正しくなかったり、正確な評価が出せないで相続税を計算し相続税の過払いが発生しているケースもあります。

私どもは相続税に詳しく、二次相続(相続した相続人が死亡した場合の相続)に関しても適切に対応してくれる税理士と提携しております。

 

◇司法書士

司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができます。

相続財産のうち不動産を相続される方は銀行、弁護士、税理士のところに最初に相談してもいずれは司法書士に相続登記を依頼する事になります。

法務局で不動産の名義変更を行う場合には、戸籍一式や遺産分割協議書等が必要となります。

これらの書類は、不動産の名義変更でも必要となりますが、相続税の申告や、金融機関での手続でも必要となります。

税理士事務所では、戸籍の収集は相続人ご自身で行う事を進めるか、提携の司法書士事務所に依頼することが多いです。

遺産分割協議書の作成も同様です。

ですので、相続財産に不動産がある方は相続が発生した場合にまず司法書士に相談すると、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで依頼することが出来、手続は大変スムーズに行えます。

しかし、全ての司法書士がそうだという事ではありません。

司法書士も債務整理や会社設立や成年後見など様々な得意分野があります。

やはり日頃から相続案件を多く扱っている司法書士の方が要領がよくスピーディーです。

 

 

私どもはご依頼を頂いたケース毎に適切なご案内をさせて頂いております。

相続人同士が争って遺産分割協議ができない場合は、専門の弁護士をご紹介させて頂きます。

また、相続税の申告が必要な場合は、資産税を得意としている専門の税理士へご紹介を行っております。

 

相続した不動産のご売却を検討されている場合は、信頼できる不動産会社をご紹介させて頂く事もできます。

 

相続財産に不動産がある場合は、まず私どもへご相談して下さい。

 

ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

毎日新聞の掲載

2018-12-25

12月23日の毎日新聞に掲載されました。

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