コロナ禍の影響で役所に出向くのが心配

相続手続の為、役所で戸籍を集めたい。しかし、新型コロナウイルスの感染が心配で役所に出向くことに、気が進まない。このような方は、名古屋市天白区の「いちえ司法書士事務所」にお任せ下さい。司法書士は相続人に代わって戸籍の収集を行う事ができます。

 

相続手続をする場合、戸籍謄本が必要です。

不動産の名義変更をする場合

預貯金の解約をする場合

法定相続情報一覧図の写しの交付申請

・亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・亡くなられた方(被相続人)の住民票(又は戸籍の附票)

・相続人全員の戸籍謄本

相続手続のスタートは戸籍収集です

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)を集めることにより、法定相続人を確定できます。

 

本籍のある役所で取得する

生まれてからお亡くなりになるまで同じ場所に戸籍があるような方は1つの役所で取得できますが、ご依頼の多くは亡くなられた方が結婚や離婚、引越しなどで本籍を変えている場合がほとんどです。このような場合は、各本籍地の役所で戸籍謄本を請求する必要があります。

いちえ司法書士事務所では相続人に代わって、日本全国の役所にスピーディーに戸籍の収集を行っています。

 

ご依頼人の声 

・引越しが多く本籍地が複数の場所にある

・昔の戸籍は手書きで内容が読めない。

・どこの役所から取り寄せするのかわからない。

・仕事が忙しく役所に行く時間がない。

・自分で収集したが足りないと言われた。

 

収集期間と通数

一般的に出生からお亡くなりになるまでの全戸籍を集めると4~8通程になります。

収集期間は約3~4週間ですが、戸籍の通数や役所によって期間が前後します。

相続手続を放置していると、相続人が増えて(代襲相続など)更に多くの戸籍を取寄せる必要があります。

相続人が増えると戸籍を集める時間と費用も増えます。

できるだけ早めの収集をお勧めします。

 

戸籍収集サービス費用

1通 1,000円

別途、戸籍謄本等の実費、郵送費、消費税が必要です。

 

平日はお仕事で戸籍集めをする時間がない方、新型コロナウイルスの感染防止の為、役所に行きたくない方は司法書士が代理できます。(別途、不動産の名義変更又は法定相続情報一覧図の交付請求のご依頼が必要となります。)

尚、戸籍謄本の収集に関するご依頼は相続人に限定させて頂きます。

 

天白区、名東区、緑区、瑞穂区、昭和区、千種区、東郷町、日進市、長久手市、みよし市など事務所周辺エリアの方々からのご依頼をいただいておりますが、その他のエリアも対応可能です。

 

面倒な戸籍収集は名古屋市天白区の「いちえ司法書士事務所」にお任せ下さい。

お問い合わせダイヤル:052-746-1181

 

≪感染症対策実施中≫

 

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