相続法の改正が約40年ぶりに行われ、注目が集まってますね。
書店にも関連の書籍が並んでいました。
今回の改正は遺産分割や遺言制度の見直し、配偶者の居住権保護などの方策が特徴で、
誰もが少なからず影響を受ける内容になっています。
・所有者不明でトラブル
ここ数年は空き家問題や所有者がわからない土地が増えてトラブルが目立っています。
所有者が分からなければ売買や賃貸もできません。
何故、分からなくなっているのでしょうか?
理由の一つが「相続登記」が終わっていないことです。
「相続登記」は亡くなった方の名義だった不動産の名義を変える手続の事です。
通常は司法書士に依頼するケースが多いですが、相続人が自らが行う事もできます。
登記申請書や戸籍などの一定の書類を揃えて法務局へ登記申請します。
手続が完了すると登記簿の名義が変わり、所有者である事を第三者に対抗することができます。
相続登記が完了していれば、売買・賃貸又は不動産を担保に金融機関で融資を受ける事も
可能になります。
・時間が経つと複雑になる
なぜ土地や建物を相続した相続人は相続登記をしないのでしょう?
理由として考えられるのは相続登記には申請する期限がないためでしょう。
相続した不動産を担保に融資を受けたり、売買や賃貸をしたりする予定が無ければ、名義をすぐに変える手続(相続登記)をしていないという事です。
実際、申請手続は煩雑な手続であり、司法書士に依頼をすると報酬や登録免許税などの費用がかかりますのでそのまま放置している方もいます。
・家族で話し合いが大切
相続財産の中でも、財産分けや名義変更手続が複雑なのが不動産になります。
不動産を相続人で分けることが簡単にいかないケースが多いのです。
親が存命のうちは子同士も仲が良く円満でしたが、親が亡くなり相続が発生すると、相続人である子の配偶者が意見を言うケースも少なく無く、遺産分割協議がスムーズにいかない場合があります。
相続財産の大小にかかわらずもめるときはもめます。
そうなると相続人同士で解決が困難になり、弁護士に依頼するケースが多くなります。
当然、弁護士費用がかかり、相続人にとっては余計な出費になります。
親が健在で家族が円満なうちに将来の事を話してみる事をお勧めします。
特にお盆休みや、年末年始は家族が集まる時です。
この機会に将来起こる相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。
そしてエンディングノートより法的効力がある遺言書にのこすことをお勧めします。
生前贈与や公正証書遺言などご検討される場合は、お気軽にお問合せください。