代襲相続と数次相続の見分け方

前回は代襲相続についてお話をしましたが、今回は数次相続についてお話をします。

相続手続は、戸籍を収集し、相続人を確定するところから始まります。

収集した戸籍を読んでいくと、代襲相続と数次相続が複雑に絡み合うことがあります。

読み間違えると相続人の数が変わってしまいますので注意が必要です。

 

◇数字相続とは何でしょうか?

数次相続(すうじそうぞく)とは、お亡くなりになった方(被相続人)の相続が開始した後に、遺産分割協議や相続登記が完了する前に相続人がお亡くなりになってしまい、次の相続が開始されてしまうことです。

このように相続が2回以上重なっている状態を「数次相続」といいます。

 

例えば父親が亡くなり、残された母親と2人の子供で相続財産の遺産分割協議をしている途中に母親が亡くなってしまった場合、2人の子供は父親と母親の遺産分割協議を行う必要があります。

この場合、亡くなった母親の相続財産の中には本来相続するはずだった父親の相続財産も含まれております。

ですので、実務上は、2人の子供は父親の相続人としての立場と、母親の相続人としての立場で父親の遺産分割協議に参加することになります。

 

◇代襲相続と数次相続の見分け方としては、お亡くなりになった方の死亡日と相続人の死亡日を確認します。

・お亡くなりになった方より「先」に死亡していれば代襲相続

・お亡くなりになった方より「後」に死亡していれば数次相続

 となります。

 

◇数次相続と代襲相続の違いは?

数次相続は

被相続人の相続人が、被相続人より後に亡くなり数次相続が発生した場合、お亡くなりになった相続人に子がいない場合でも、配偶者や兄弟姉妹がいると相続の範囲が広がります。

お亡くなりになった相続人の法定相続人全員が相続人となります。

 

代襲相続は

被相続人の相続人である子(被代襲者)が、被相続人より先に亡くなっていた場合、被代襲者に子がいなければ、代襲相続は発生しません。

お亡くなりになった相続人(被代襲者)に子がいる場合はその子が代襲し、さらにその子が亡くなっている場合に子(被相続人からみたら孫)がいる場合は孫が再代襲相続するなど、直系卑属が相続人となります。

ただし、被相続人の相続人が兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が代襲相続しますが、兄弟姉妹の子がさらに先に亡くなっていたとしても、そこから先は代襲相続は発生しません。

 

このように、数次相続と代襲相続が複雑に絡み合ったケースは慎重に読み解かないと読み違える場合があります。

 

当事務所では、ご依頼頂きましたら戸籍を収集し、相続人の確定を行いますので、

お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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