今回は相続分の譲渡についてお話します。
相続分の譲渡とは、相続人が遺産分割の前に自分の相続分を、他の相続人やその他の第三者に譲渡することをいいます。
相続財産を法定相続分割合で相続しない場合において、お亡くなりになった方(被相続人)の遺言書がなく、且つ相続人が複数いる場合は相続人全員で遺産分割の協議を行い、後で争わないように証拠として遺産分割協議書を作成します。
しかし、相続人の間で争いが生じて相続人全員の合意を得ることが難しい場合や、自身の相続する取り分が決まっているが特定の相続人とのトラブルを回避するために、他の相続人やその他の第三者に相続分(遺産全体に対する各共同相続人の法定相続の割合)を無償又は有償で譲渡する場合などがあります。
◇相続分の譲渡の方法
・遺産分割の前に行なわなければなりません。
・相続分の一部又は全部について行う事が可能です。
・書面でも口頭でもできます。(登記手続上は相続分譲渡証明書を作成します。)
◇相続分を譲渡する相手
・他の相続人やその他の第三者でも可能です。
◇対価について
・譲渡に関しては、対価をもらわずに譲渡(無償)でも対価をもらって譲渡(有償)のどちらでも可能です。
◇遺産分割について
相続分の譲渡を、他の相続人やその他の第三者に対して行った場合は、譲渡した分だけ相続分の割合が増加することになります。
その反面、譲渡した相続人の相続分は一部譲渡の場合は譲渡した分だけ減少しますし、全部譲渡の場合は消滅します。
全部譲渡した相続人は相続分が全て無くなるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他の第三者に対して相続分の譲渡が行われた場合は、遺産分割の協議を行う際、第三者である譲受人も遺産分割協議に参加する必要があります。
◇名義について
同一順位の共同相続人の間で相続分が譲渡された場合は、譲渡された後の共有持分の割合により、直接、相続による所有権移転登記を行うことができます。
お亡くなりになった方(被相続人)から、共同相続人以外の第三者への直接の移転登記をすることは認められておりませんので、まず共同相続人による相続登記を完了した後に、相続分の譲渡人から、譲受人への所有権(あるいは共有持分)の移転登記を行う点を注意してください。
このように相続分を譲渡する側からみると煩わしい相続から解放できるというメリットがあります。
また、譲渡を受ける側は相続人が減り、話し合い(協議)がまとまりやすくなるというメリットもあります。
私共の司法書士業務の中で相続分の譲渡を利用するケースは、相続人が遠方にいる場合や疎遠な相続人がいるケースや相続が長期化するような場合に比較的多く利用されます。
さらに、相続分譲渡は相続人ごとの個別対応がしやすいので遺産分割協議で相続人全員が合意し成立するよりメリットがあります。
しかし、相続に債務があると相続分譲渡を債権者に対抗できないことと、数次相続の場合は登記が複雑になりますのでご注意ください。
◇登記を行う為の必要書類
相続分の譲渡が行われた場合には、譲渡人の印鑑証明書が必要になります。
更に「相続分譲渡証明書」を作成し、通常の相続登記の必要書類に添付し申請します。
相続の譲渡に関し、ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイト内の「お問い合わせフォーム」にてご予約を行ってください。