≪ 不動産を相続する場合 ≫
相続した土地や建物の名義を相続人へ変更する場合のご相談時に、ご持参していただきたいものがございます。
①相続される不動産の権利書
権利書が紛失した場合でも登記はできますのでご安心ください。
②固定資産税課税明細書
固定資産税課税明細書は毎年4月頃に役所から発送されます。
紛失した場合は、役所で固定資産税評価額等証明書を取得する事で代用できます。
名古屋市の場合は最寄りの区役所で1件300円の手数料で取得できます。
お忙しくて役所へ訪問できない方は、司法書士が代わりに取得することもできます。
その場合1通1,000円(税抜)+実費になります。
但し、取得する際には委任状が必要となります。
この固定資産税課税明細書又は資産税評価額等証明書のどちらかがあると、法務局へ登記申請する際に必要となる登録免許税の計算ができますので、概算で登記費用の合計額がわかります。費用が気になる方はご持参ください。
③遺言書
遺言書がある場合は必ずご持参ください。
相続手続に有効な遺言書であれば良いのですが、実際に遺言書の内容に不備があり、遺言として無効な遺言書もございます。
④戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し
既に戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しを取得されている場合もご持参ください。
⑤遺産分割協議書
相続人全員で協議が終わり、遺産分割協議書がある場合はご持参ください。
⑥身分証明書と認印
運転免許証などの本人確認ができるものと、シャチハタ印以外のご印鑑をご持参ください。
当事務所では女性司法書士が直接面談致します。
男性の司法書士には相談しづらい方は、是非一度当事務所へご相談ください。
初回相談は60分以内5,500円(税込)になります。
(相続登記手続をご依頼を頂いた場合は不要です。)
電話予約:052-746-1181