お亡くなりになった方(被相続人)の金融機関や証券会社での相続手続は、どのように行うのでしょうか?
はじめに、金融機関に被相続人が亡くなったことを知らせます。
預金口座の名義人が死亡したことがわかると、被相続人が取引をされていた金融機関は口座を凍結します。
理由としては、相続人のうちの一部の者が、他の相続人からの同意を得ずに、お亡くなりになった方の預金を全て引き出してしまうことを防止する目的があります。
では、凍結されてしまった口座から預金を引き出す、つまり、財産分けをするにはどのような手続が必要でしょうか。
まずは、対象となる金融機関に、口座解約や名義変更に必要な書類を確認します。
この時は、対象となる金融機関に訪問してもよいですし、電話で対応してくれる金融機関もあります。
そうすると、相続届などの銀行所定の書式をもらえるので、そちらに相続人全員の実印を押印し、その他の必要書類と併せて金融機関に持参します。
銀行預金口座の相続手続(名義変更・解約)に必要な一般的な書類としては下記になります。
(遺産分割協議によって分割する場合)
・口座払戻請求書(各銀行所定のもの)
・預金口座の通帳
・遺産分割協議書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※各金融機関により、必要書類や書式が異なりますので、対象となる金融機関に事前に確認する必要があります。
金融機関に必要書類をそろえて提出し、不備等がなければ、1週間~2週間程で、口座解約・名義変更の手続が完了します。
ここまで、金融機関での手続についてご説明しましたが、
金融機関の口座解約・名義変更の手続は予想以上に時間と手間がかかります。
私共の事務所にも相続人から、被相続人の預貯金の解約手続や名義変更の依頼を頂くケースが増えています。
当事務所にご依頼頂く理由としては、次のような理由が多いです。
・待ち時間が長く他の銀行に行けなかった
・手続する銀行が多すぎて訪問が困難
・銀行が遠く15時まで間に合わない
・一日では回り切れない
・銀行の窓口担当者が手続方法を知らない
・他の職員に聞きながら行うので時間がかかる
・銀行が発行した残高証明書の金額が間違っていた
・銀行が間違って関係書類を他の相続人に返却された。
金融機関によって、支店の窓口で手続を行う金融機関もあれば、相続を担当しているセンターで手続を行う場合もあります。
各金融機関によって手続の方法も異なりますし、窓口の担当者によっても対応に差があります。
慣れている職員は当然、対応が早いですが、そうでない職員は他の職員に聞きに行ったり、本店に連絡しながら進めるので、待たされることが多いです。
会社勤めの方が平日に休暇を取って金融機関に行って手続しようとしても、1行目の金融機関で待たされてしまうと次の金融機関に行けない場合もあります。
金融機関は15時迄ですから、移動時間も考慮しなければなりません。
手続を行う金融機関が複数あると、1日で金融機関を回りきることは大変なことです。
再度、別日に休みを取り金融機関の営業時間内に訪問することになります。
このような手続きは相続人が自ら行うことも可能ですが、お仕事や家事などでお忙しく時間のない方、体の具合が悪く外出が困難な方など、ご自身で行うことが難しい方も多いと思います。
私共にご依頼いただいた場合は、戸籍の収集(被相続人・相続人)・遺産分割協議書の作成・銀行手続など全て当事務所で対応させていただきます。
また、相続税の申告や、死亡日時点での残高を把握して遺産分割協議を行うために、被相続人が取引されていた金融機関から残高証明書を取得しますが、残高証明書の取得もご依頼頂ければ当事務所で行う事ができます。
残高証明書の取得も、口座解約・名義変更と同じように手間と時間がかかります。
ご依頼頂く事で、相続に関する煩わしい手続を最小限に済ますことができます。
ただし、相続人の間で争いがある場合は、司法書士は相続手続を行うことができませんので当事務所より弁護士をご紹介させていただく場合もございます。
私共は相続手続のひとつとして日々、金融機関での手続を行っておりますので、安心してお任せください。
お困りな際はお気軽に「お電話」又は「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。