父が亡くなってから10年以上経ちますが、父が所有していた不動産の名義変更を行っていませんが大丈夫でしょうか?
というご相談がありました。
皆さんはどう思いますか?
相続登記はいつまでに行わなくてはいけないという義務や期限はありません。
放置をしても、処罰されたり罰金などもありません。
しかし、相続登記を行わないで放置した状態ではリスクがあります。
できるだけ早いうちに相続登記を行う事をお勧めします。
その理由としては
◇相続人が増えて複雑になる
相続登記をしない状態で相続人の内の一人が亡くなった場合、亡くなった方の相続人の協力が必要になります。
せっかく相続人の間で協議が済んでいた場合でも、次の相続人が同意しなければ相続登記ができない状態になります。
話し合い(遺産分割協議)も再度しなくてはいけなくなり、時間や精神的な負担もかかります。
◇勝手に不動産を売却される
不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、遺言書もなく、法定相続分と異なる割合で相続する場合は、遺産分割協議を行う事になります。
遺産分割協議がまとまるまでは、その不動産は一時的に相続人全員の共有状態となります。相続人の一人が、法定相続分に基づいた相続人全員の名義の相続登記を行う事もできますので、登記手続を行い、その相続人が持っている持分を第三者に売却することができてしまいます。
一般的に共有状態において、一人の持分のみを購入するということは買い手側にとっても考えにくいですが、何らかの理由で他の相続人に対し嫌がらせ的な気持ちで勝手に売却をすることもできてしまいます。
◇不動産を活用できない
亡くなった方(被相続人)の名義のままだと相続した不動産を売却したり、担保にして借金をすることができません。
相続登記をしていなければ第三者に対して、自身(相続人)の名義であることを証明する事ができません。
以上のように、相続登記をしないといくつかのデメリットがあります。
相続が発生した場合には、相続人の間で早めに遺産分けについて話し合いをし、不動産・預貯金・株式等それぞれの財産の名義変更手続をされる事をお勧めします。
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