前回のコラムでは、戸籍収集の大変さや煩雑さをお伝えしましたが、今回は、相続手続における相続人の負担を減らすために、新しく始まった制度についてご説明します。
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍、除籍謄本などを提出し、併せて法定相続情報一覧図(被相続人と相続人との相続関係・家族関係を表す家系図のようなもの)を提出すると、法務局から認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえるという制度です。
提出した戸除籍謄本等の束は、手続完了後に法務局から返却されます。
これまで相続手続では、お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍や除籍謄本などを、相続手続を扱う機関の窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度を利用することで、各窓口にそれぞれ法定相続情報一覧図の写しを提出すればよくなるため、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続人の負担を軽減させることができるようになったのです。
法定相続情報一覧図は、必要な通数だけ交付してもらえるため、法務局へ申出書を提出する際に、必要な通数を確認しておくことをお勧めします。
なお、法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)法務局で保管されますので、必要な際は再交付も可能です。
この制度を利用することができる方は、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人と、相続人からの委任による代理人です。
委任による代理人は、親族のほか、司法書士など(全8士業)に依頼することができます。
法定相続情報証明制度を利用するにあたっては、次の書類が必要となります。
◇被相続人(お亡くなりになった方)の分として
・戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・住民票の除票
◇相続人
・戸籍謄本・戸籍抄本(相続人全員分)
◇申出人
・氏名、住所を確認できる公的書類
運転免許証のコピー
マイナンバーカードの表面のコピー
住民票の写し のうちいずれか一つ
ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど戸籍、除籍抄本を提出できない場合は法定相続情報制度を利用することはできません。
法定相続情報一覧図は、法律によって書式が明確に決まっているわけではありません。
インターネット等で調べれば、フォーマットを手に入れることもできますが、司法書士にご依頼頂くことで、書き方等を調べる手間が減り、交付の申出もスムーズに行う事ができます。
法定相続情報一覧図の作成や相続手続のご依頼・ご相談は、お電話又は「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。
面談の際は、司法書士が直接ご相談内容をお聞きします。