銀行や証券会社、保険会社、税務署などの複数の相続手続を同時に行う際には「法定相続情報一覧図の写し」があると便利です。
では、どこでどのように取得できるのでしょうか?
今回は法定相続情報一覧図の写しの取得についてお話していきます。
相続登記や相続税の申告、お亡くなりになられた方(被相続人)の預貯金の解約手続や証券の名義変更を行う為に、被相続人の除票や戸籍謄本一式を法務局や税務署、銀行や証券会社などの関係先に提出し手続を行います。
この複数の手続を同時に行う場合は、各関係先毎に被相続人の除票や戸籍謄本一式を用意する事になります。
各関係先毎に被相続人の除票や戸籍謄本一式を用意すると実費が多くかかります。
また、被相続人の除票や戸籍謄本一式を関係先に順番に提出していく方法ですと1件目の手続が完了してから2件目の手続をしていくことになりますので、5件以上の提出先がある場合は時間がかかり手続が長期化する事になります。
関係先によっては原本を還付してくれるところもあります。しかし、一度は提出してからになりますので急いで手続を進める場合には向いていません。
平成29年5月29日から全国の法務局で、各種の相続手続に利用することが可能な「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで、被相続人の除票や戸籍謄本一式を何度も関係先に提出する事がなくなります。
法定相続情報証明制度により交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続関係を証明する為の戸籍謄本や除票の代わりとして各種相続手続で利用できます。
■制度の利用について
こちらの制度を利用できる方は、被相続人の相続人です。
相続人以外では、司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が代理人となる事ができます。
■必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本又は抄本
・申出人の公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し)
場合によっては追加になる書類もあります。
■法定相続情報一覧図の作成
戸籍に記載されている相続人を一覧にした図を作成します。
こちらの図は法務局で作成してくれるわけではありません。相続の手続を進める為に必要な相続人が、作成する事になります。
■申出について
申出をする法務局は
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
のいずれかに申出する事になります。
申出は、法務局へ持参するか郵送する方法で行います。
■交付
申出後、1週間前後で、申出を行った法務局から交付されます。登記官は相続人が作成した一覧図と申出の際に添付した必要書類を照合、確認して、その一覧図に認証文を付した写しを交付します。
登記申請と同じように交付まで時間がかかります。
住民票や印鑑証明書のように窓口に提出して待合で待っている間に交付されるものではありませんのでご注意ください。
■費用
ご自身で必要書類を取得し、相続関係を一覧に表した図を作成して法務局へ提出した場合は、何枚でも無料で交付されます。
司法書士等の代理人に委任する場合は、別途費用がかかります。
■保管期間
法定相続情報一覧図は5年間法務局で保管されます。再交付をしたい場合は申出人に限ります。
■まとめ
銀行の解約手続や証券会社の名義変更が複数ある場合、相続税の申告で急いでる場合、戸籍謄本の通数が多い場合など、同時に複数の相続手続を進める場合は「法定相続情報一覧図の写し」があると便利です。しかし、相続手続を急がない場合や、複数の相続手続を同時に行う必要が無い場合は必ずしも必要なものではありません。
相続手続は個々の事情によって異なります。
ご自身にとってどの方法がふさわしいか疑問の方やご不明な点がある方は相続手続を得意としている司法書士のような専門家にご相談される事をお勧めします。
■おすすめ
忙しく時間が無い方や手続が不安な方、確実に「法定相続情報一覧図の写し」を取得したい方は司法書士等に代理人として委任する事ができます。
いちえ司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の写しに関する必要書類の取得、法定相続情報一覧図の作成、申出まで行います。法定相続情報一覧図の写しの取得でお困りな方はお気軽にご相談ください。