‘コラム’

法定相続情報証明制度ってなに?

2018-06-15

前回のコラムでは、戸籍収集の大変さや煩雑さをお伝えしましたが、今回は、相続手続における相続人の負担を減らすために、新しく始まった制度についてご説明します。
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍、除籍謄本などを提出し、併せて法定相続情報一覧図(被相続人と相続人との相続関係・家族関係を表す家系図のようなもの)を提出すると、法務局から認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえるという制度です。
提出した戸除籍謄本等の束は、手続完了後に法務局から返却されます。
これまで相続手続では、お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍や除籍謄本などを、相続手続を扱う機関の窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度を利用することで、各窓口にそれぞれ法定相続情報一覧図の写しを提出すればよくなるため、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続人の負担を軽減させることができるようになったのです。
法定相続情報一覧図は、必要な通数だけ交付してもらえるため、法務局へ申出書を提出する際に、必要な通数を確認しておくことをお勧めします。
なお、法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)法務局で保管されますので、必要な際は再交付も可能です。

この制度を利用することができる方は、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人と、相続人からの委任による代理人です。
委任による代理人は、親族のほか、司法書士など(全8士業)に依頼することができます。

法定相続情報証明制度を利用するにあたっては、次の書類が必要となります。
◇被相続人(お亡くなりになった方)の分として
・戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・住民票の除票
◇相続人
・戸籍謄本・戸籍抄本(相続人全員分)
◇申出人
・氏名、住所を確認できる公的書類
 運転免許証のコピー
 マイナンバーカードの表面のコピー
 住民票の写し のうちいずれか一つ
ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど戸籍、除籍抄本を提出できない場合は法定相続情報制度を利用することはできません。

法定相続情報一覧図は、法律によって書式が明確に決まっているわけではありません。
インターネット等で調べれば、フォーマットを手に入れることもできますが、司法書士にご依頼頂くことで、書き方等を調べる手間が減り、交付の申出もスムーズに行う事ができます。
法定相続情報一覧図の作成や相続手続のご依頼・ご相談は、お電話又は「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。
面談の際は、司法書士が直接ご相談内容をお聞きします。

戸籍を集めるには大変手間がかかります

2018-06-01

◇戸籍の集め方

銀行や証券会社で相続手続をする際に、戸籍謄本が必要と言われ自分で取り寄せたが「足りない」と言われたことはありませんか?

相続手続きを行う為には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍(現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。

そもそもなぜ相続手続に戸籍謄本が必要なのでしょうか?

それは、戸籍謄本を確認することによって相続人を確定させるためです。

戸籍を集めるだけなら簡単にできると思う方もいらっしゃるかも知れません。しかし、生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所に戸籍がある方は稀で、そうでない方のほうが多いのです。

通常は、まず役所で被相続人の死亡の記載のある戸籍を取得して内容を確認し、次にその前の戸籍を取得する、という作業の繰り返しになります。転籍(引越)があれば転籍前の本籍地がある役所に請求しなければならないため、一つの役所で取れない場合もあります。

出生から死亡までの全戸籍を集めると平均4~8通程になり、相続手続きをしないで放置していると10通以上になることもあります。

書類に不備やミスがあればやり直しで時間と手間がかかりますし、海外にお住まいの方であれば更に手続きが煩雑になります。

また、相続放棄の手続に使用する際は、申立てに3ヶ月の期限があるので早めに取り掛かるよう注意しなければなりません。

戸籍を請求する役所が遠方の場合は、郵送で請求できます。その際は、役所の請求書式を確認し、手数料(郵便小為替を購入)と切手を貼った返信用封筒を同封して役所へ郵送します。

 

◇戸籍を読み取るのも大変

戸籍謄本を集めるには、その戸籍に何が書いてあるかを読み取る事が重要です。

解読ができなければ、次にどの戸籍が必要かが分からないからです。

十数年前の戸籍は手書きで、旧字体で毛筆の達筆な筆遣いで書いてあり、非常に読みにくいものです。不正を防ぐためわざと読みにくくしているという説があるぐらいなので、普段から見慣れていないと解読ができません。

実際に解読していくと、婚姻や転籍(引越)で本籍が変わっていたり、身内が知らなかった前妻との子、隠し子(認知している子)の存在や、養子になっている事が判明するケースも多くあります。そのため、相続人を確定させるためには、出生から死亡まで途切れること無く全てつながるように戸籍収集しなければならないのです。

被相続人の出生までさかのぼって戸籍を集め、相続人が配偶者と子供だけの場合はここで収集は完了です。

しかし被相続人に子供がいない場合はさらに収集が続きます。この場合は配偶者の他に、被相続人の両親も法定相続人になるからです。ただ、両親が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。また兄弟姉妹の内で亡くなっている方がいて、その方に子供がいる場合は代襲相続や数次相続となります。このようなケースは、その亡くなった方の出生から死亡までの戸籍も必要になります。

 

◇専門家に任せるメリット

戸籍を収集していくと養子縁組や異母兄弟の存在がわかり、その方々の戸籍も必要になるケースがあります。

この場合、遺産分割協議をまとめるためにその方々と連絡を取らなければなりません。

個人の方にとってこの作業は大変負担が大きく、時間と手間がかかりストレスを感じる方が多くいらっしゃいます。

お仕事をされている方なら平日は役所の開庁時間に手続きを行うことも難しく、なかなか進まないのが現状です。

当事務所では大変手間のかかる戸籍謄本の取得を代行できます。

必要な戸籍を読み取り、確実・スピーディーに戸籍を収集いたします。

戸籍収集でお困りの方、大変手間がかかると感じた方はお気軽にご相談下さい。

なお、司法書士は相続登記(遺産分割協議書の作成や不動産の所有権移転、預貯金の名義変更、相続放棄など)の依頼を受けた場合に、職権で戸籍謄本を請求することができます。

戸籍収集のみのご依頼はお引き受けできませんのでご了承ください。

 

戸籍収集サービス費用

22,000円(税込)   10通を超えた場合は1通につき1,100円(税込)が加算されます。

別途、戸籍謄本等の実費、郵送費、消費税が必要です。

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