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戸籍謄本の原本還付

2018-10-28

相続登記の申請を行う場合、戸籍謄本や印鑑証明書の原本を法務局へ提出しますが、登記が

完了した際に戸籍謄本や印鑑証明書の原本を還付する事が可能です。

 

しかし、相続税の申告の為に税務署に提出する戸籍謄本などは原本還付ができません。

先に相続税の申告を行うと戸籍謄本や印鑑証明書は各2通必要になりますが、

不動産の所有権移転登記(相続登記)が必要な場合は先に法務局で登記申請をした後に、

相続税の申告を行うようにすると戸籍謄本や印鑑証明書は各1通ずつで手続ができます。

 

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

【参考】国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

 

遺言書がある場合や遺産分割協議がまとまっているケースで相続税の申告前に登記をすることができるのであれば申告の前に登記を行う事をお勧めします。

 

◇税申告に戸籍謄本が必要な理由

相続税の申告には、亡くなった方(被相続人)と財産を受け取った相続人の関係を証明するために、

被相続人と相続人の戸籍謄本の添付が必要です。

 

◇コピーで対応が可能に

相続税の申告で税務署に戸籍謄本の原本を添付しますが、既に平成30年4月1日以降から

戸籍謄本のコピーの添付も認められるようになっています。

尚、従来通り原本を提出しても構いません。

【参考】国税庁ホームページ 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

 

◇税務署の対応が統一

平成30年4月1日の施行前は税務署によって戸籍謄本の原本を添付する税務署と戸籍謄本のコピーで

対応してくれる税務署がありました。

申告の際に戸籍謄本のコピーを添付しても、後から原本の提出を求められることもありました。

コピーの添付が明確に認められたことで、税務署の対応の違いは無くなっているでしょう。

 

◇費用負担の軽減

相続税の申告に必要な戸籍関係書類として戸籍謄本のコピーの添付が認められることで、

これまで必要だった戸籍謄本の原本の数は1セット少なくなります。

通常、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は「除籍謄本」や

「改製原戸籍謄本」等の古い戸籍謄本も含めて発行される為、通数が多いほど交付手数料が多くなります。

戸籍謄本のコピーの添付が認められた事で、原本を取り寄せる費用負担が軽減されます。

 

◇費用以外の負担

手数料の負担だけではなく、何度も役所に申請する手間も軽減されます。

また、相続税の申告には法定相続情報一覧図の写しの添付も認められ、戸籍関係書類の取得にかかわる

負担が軽減されています。

 

相続登記を行う場合、お忙しい方やお体が不自由で役所の開庁時間に戸籍謄本の取得が困難な方は

司法書士が代わりに取得致します。

 

法定相続情報一覧図の作成や戸籍謄本の取得についてお困りな方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

借金も相続するの?

2018-10-18

相続するということは、全てのプラスの財産に限らず、借金などのマイナスの財産も含まれます。

例えば、亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、相続すると相続人は借金の返済をすることになります。

残された家族からすると借金が多いなら相続したくないということになります。

相続人は相続するかしないかを決めることができます。

 

相続にはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」という方法に対し、全部または一部を相続しないという方法もあります。

 

◇相続放棄

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て相続をしない方法です。

各相続人がそれぞれ放棄するかしないかを決めることができます。

 

手続の流れは

1.相続放棄申述書を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

【必要書類等】

  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 相続人の認印
  • 収入印紙800円(申述人1人につき)
  • 返信用の郵便切手

2.約1週間程で家庭裁判所から相続放棄の申述についての照会書が郵送されます。

  質問事項に回答し家庭裁判所に返送します。

3.相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送されます。

  証明書が必要な場合は家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の申請を行います。

 

◇限定承認

限定承認はプラスの財産を限度にマイナスの財産の負担を負うという方法です。

ただし、相続人全員の合意が必要です。一部の人だけが行う事はできません。

ですので、相続人の1人でも単純承認してしまうと、限定承認はできなくなってしまいます。

 

手続の流れは

1.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に家事審判申立書を提出します。

【必要書類等】

  • 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 相続財産目録
  • 申述人全員の認印
  • 収入印紙800円
  • 返信用の郵便切手

2.家庭裁判所が相続人から相続財産管理人を選任します。(共同相続の場合)

3.相続財産管理人は、債権者などに選任審判の告知後10日以内に公告(官報掲載)しま

  す。(共同相続の場合)

  ※相続人が1人のみの場合は、限定承認の申述の受理から5日以内に公告する必要が

   あります。

4.公告(官報掲載)に定められた期間内に申し出をした債権者に相続財産の限度内で弁済       

  します。

5.債権者への弁済後に残余財産があれば、受遺者に弁済します。

 

以上のように、「相続放棄」や「限定承認」を行う場合は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述を行います。

3か月以内に手続をしなければ「単純承認」したとみなされ、子供は借金も相続する事になり子供は親が作った借金を返済することになります。

 

限定承認をすると、準確定申告が必要となりますし、みなし譲渡所得税がかかる場合もありますので、利用する場合は注意が必要です。

 

親は子供達に借金などのマイナスの財産がどのくらいあるのかを事前に伝えておき、親が亡くなった際に借金が多く返済が困難な場合は3か月以内に相続放棄の手続を行うように親子で話をしておくことも将来の対策の一つになります。

 

 

「相続放棄」や「限定承認」は期限がある手続きになります。

戸籍などの収集は時間や手間がかかります。

司法書士のような専門家に依頼をすることでスムーズに手続が可能になります。

ご相談は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

11月 個別相談会 【無料】

2018-10-10

11月4日(日)
遺言・相続に関する個別相談会を開催致します。

平日はお仕事が忙しく、ご都合が合わない方は是非、この機会にお気軽にお越しください。
当日は司法書士が直接、お話をお聞きいたしますのでご安心ください。

・遺言書を用意したいが有効な作成方法がわからない

・不動産と一緒に証券、預貯金の名義変更をしてほしい

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などお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

*場所:いちえ司法書士事務所
*時間:9:30~16:00 一組60分以内(予約制)
*駐車場:提携駐車場60分無料サービス券をお渡ししております。

≪ご予約方法≫
電話:052-746-1181(平日9:00~18:00)
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不動産を共有名義にする場合の問題点

2018-10-08

相続財産の不動産(土地・建物)を相続人のうちの一人の単独名義にするか、相続人全員の共有名義にするか、悩まれる方も多いと思います。

共有名義にした場合、どのような問題が起きるのでしょうか?

 

民法第249条には「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定されています。

相続の場合には、それぞれの相続人は対象となる物を持分の価格に従い、全体を使用することができます。

ですが、相続財産に不動産がある場合、「不動産を共有名義にしない方が良い」とか「共有名義はお勧めしません。」などと言われることも多いです。

それはなぜでしょうか?

 

◇共有名義でも問題が無いケース

相続財産のほとんどが不動産で、相続人全員に平等に遺産分割ができない場合に、対象の不動産を売却し、売却代金から手続にかかった費用を引いた残金を持分に応じて分割するというケースがあります。

このように不動産を売却し得られた金額を持分で分割する方法を「換価分割」と言います。

もちろん、相続人全員が同意していることが前提です。

このようなケースは相続人全員が同意しているので、共有名義になっていても特に問題はありません。

 

◇共有名義の問題点

相続における不動産の共有名義は、下記のような問題が生じる可能性があります。

 

・共有者が増える

例えば、共有者が2人で相続財産の土地を2分の1ずつ共有しているケースで、共有者の一方が亡くなり相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化する事になります。

そうなると、相続人が増えて権利関係が著しく複雑になってしまうという可能性があります。

また、不動産の共有者が増えると利害関係者も増える可能性もあり、不動産の活用や売却をするときに共有者の意見がまとまらずスムーズに行えなくなるという問題も発生します。

 

 

・不動産の活用が難しい

先程もお伝えしましたが、共有者が増えると、不動産の活用や売却する際に、共有者の意見がまとまらずスムーズに行えなくなることがあります。

不動産の売買では、司法書士が売主に直接お会いし本人確認をさせていただきますので、もし共有者の中に認知症などで意思表示をする事が困難な方がいらっしゃる場合には、売買ができないこともあります。

 

・遺産分割がまとまらない

共有名義を解消して単独名義にするためには共有者(所有者)全員で遺産分割協議を行う必要があります。

ところが、共有者全員の考えが同じであれば良いのですが、共有者のうち一名でも同意しない共有者がいる場合は単独名義にすることはできません。

 

  • 共有状態を解消するには

共有名義の土地(不動産)を相続した場合に、相続人全員で協議がまとまらない場合は、民法第907条第2項に「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とあります。

相続人の間で遺産分割がまとまらない場合には、弁護士などの専門家に依頼し、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることもできます。

 

以上のように不動産を共有状態にする場合には、予想される問題点等を考慮した上で、行うことをお勧めします。

 

また、公正証書遺言などの遺言書を作成し、共有者(相続人)が争わないように将来を見据えた分割方法を考えることが大切です。

 

土地や建物の不動産に関する名義変更や遺言書の作成でお困りな方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

相続登記を10年以上していません・・・

2018-09-28

父が亡くなってから10年以上経ちますが、父が所有していた不動産の名義変更を行っていませんが大丈夫でしょうか?

というご相談がありました。

皆さんはどう思いますか?

 

相続登記はいつまでに行わなくてはいけないという義務や期限はありません。

放置をしても、処罰されたり罰金などもありません。

 

しかし、相続登記を行わないで放置した状態ではリスクがあります。

できるだけ早いうちに相続登記を行う事をお勧めします。

 

その理由としては

◇相続人が増えて複雑になる

相続登記をしない状態で相続人の内の一人が亡くなった場合、亡くなった方の相続人の協力が必要になります。

せっかく相続人の間で協議が済んでいた場合でも、次の相続人が同意しなければ相続登記ができない状態になります。

話し合い(遺産分割協議)も再度しなくてはいけなくなり、時間や精神的な負担もかかります。

 

◇勝手に不動産を売却される

不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、遺言書もなく、法定相続分と異なる割合で相続する場合は、遺産分割協議を行う事になります。

遺産分割協議がまとまるまでは、その不動産は一時的に相続人全員の共有状態となります。相続人の一人が、法定相続分に基づいた相続人全員の名義の相続登記を行う事もできますので、登記手続を行い、その相続人が持っている持分を第三者に売却することができてしまいます。

一般的に共有状態において、一人の持分のみを購入するということは買い手側にとっても考えにくいですが、何らかの理由で他の相続人に対し嫌がらせ的な気持ちで勝手に売却をすることもできてしまいます。

 

◇不動産を活用できない

亡くなった方(被相続人)の名義のままだと相続した不動産を売却したり、担保にして借金をすることができません。

相続登記をしていなければ第三者に対して、自身(相続人)の名義であることを証明する事ができません。

 

以上のように、相続登記をしないといくつかのデメリットがあります。

相続が発生した場合には、相続人の間で早めに遺産分けについて話し合いをし、不動産・預貯金・株式等それぞれの財産の名義変更手続をされる事をお勧めします。

 

ご相談をご希望される方は「お電話」又は当サイトの「お問い合わせフォーム」からご予約下さいませ。

相続分の譲渡

2018-09-18

今回は相続分の譲渡についてお話します。

相続分の譲渡とは、相続人が遺産分割の前に自分の相続分を、他の相続人やその他の第三者に譲渡することをいいます。

相続財産を法定相続分割合で相続しない場合において、お亡くなりになった方(被相続人)の遺言書がなく、且つ相続人が複数いる場合は相続人全員で遺産分割の協議を行い、後で争わないように証拠として遺産分割協議書を作成します。

しかし、相続人の間で争いが生じて相続人全員の合意を得ることが難しい場合や、自身の相続する取り分が決まっているが特定の相続人とのトラブルを回避するために、他の相続人やその他の第三者に相続分(遺産全体に対する各共同相続人の法定相続の割合)を無償又は有償で譲渡する場合などがあります。

 

◇相続分の譲渡の方法

・遺産分割の前に行なわなければなりません。

・相続分の一部又は全部について行う事が可能です。

・書面でも口頭でもできます。(登記手続上は相続分譲渡証明書を作成します。)

 

◇相続分を譲渡する相手

・他の相続人やその他の第三者でも可能です。

 

◇対価について

・譲渡に関しては、対価をもらわずに譲渡(無償)でも対価をもらって譲渡(有償)のどちらでも可能です。

 

◇遺産分割について

相続分の譲渡を、他の相続人やその他の第三者に対して行った場合は、譲渡した分だけ相続分の割合が増加することになります。

その反面、譲渡した相続人の相続分は一部譲渡の場合は譲渡した分だけ減少しますし、全部譲渡の場合は消滅します。

全部譲渡した相続人は相続分が全て無くなるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

その他の第三者に対して相続分の譲渡が行われた場合は、遺産分割の協議を行う際、第三者である譲受人も遺産分割協議に参加する必要があります。

 

◇名義について

同一順位の共同相続人の間で相続分が譲渡された場合は、譲渡された後の共有持分の割合により、直接、相続による所有権移転登記を行うことができます。

お亡くなりになった方(被相続人)から、共同相続人以外の第三者への直接の移転登記をすることは認められておりませんので、まず共同相続人による相続登記を完了した後に、相続分の譲渡人から、譲受人への所有権(あるいは共有持分)の移転登記を行う点を注意してください。

このように相続分を譲渡する側からみると煩わしい相続から解放できるというメリットがあります。

また、譲渡を受ける側は相続人が減り、話し合い(協議)がまとまりやすくなるというメリットもあります。

 

私共の司法書士業務の中で相続分の譲渡を利用するケースは、相続人が遠方にいる場合や疎遠な相続人がいるケースや相続が長期化するような場合に比較的多く利用されます。

さらに、相続分譲渡は相続人ごとの個別対応がしやすいので遺産分割協議で相続人全員が合意し成立するよりメリットがあります。

しかし、相続に債務があると相続分譲渡を債権者に対抗できないことと、数次相続の場合は登記が複雑になりますのでご注意ください。

 

◇登記を行う為の必要書類

相続分の譲渡が行われた場合には、譲渡人の印鑑証明書が必要になります。

更に「相続分譲渡証明書」を作成し、通常の相続登記の必要書類に添付し申請します。

 

相続の譲渡に関し、ご相談をご希望の方は「お電話」又は当サイト内の「お問い合わせフォーム」にてご予約を行ってください。

10月 個別相談会 【無料】

2018-09-10

10月7日(日)
遺言・相続に関する個別相談会を開催致します。

平日はお仕事が忙しく、ご都合が合わない方は是非、この機会にお気軽にお越しください。
当日は司法書士が直接、お話をお聞きいたしますのでご安心ください。

・遺言書を用意したいが有効な作成方法がわからない

・不動産と一緒に証券、預貯金の名義変更をしてほしい

・相続登記で戸籍を集めたいが読み取りが難しく収集してほしい

・役所や銀行の営業時間に間に合わなく手続きが進まない

などお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

*場所:いちえ司法書士事務所
*時間:9:30~16:00 一組60分以内(予約制)
*駐車場:提携駐車場60分無料サービス券をお渡ししております。

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電話:052-746-1181(平日9:00~18:00)
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親の自宅を売却するには!?

2018-09-08

親の健康状態が悪くなり介護が必要なったものの、仕事や家庭の事情で自分たちでは親の介護はできず、やむを得ず介護施設で面倒を見てもらうという子世代も少なくはないと思います。

あるいは、子どもたちには迷惑や負担を掛けないようにと、自ら老人ホームへ入居される方もいらっしゃいます。

 

お子さんたちも独立され、ご自身が老人ホームなどに入居されると自宅が空き家になってしまうというケースも最近は増えてきています。

そこで、老人ホームや介護施設に入居する際、今まで住み慣れた自宅や自己所有の不動産を売却し、入居の際の費用やこれからの生活費に充てようとお考えの方も多いのではないでしょうか。

 

実際、不動産の名義人がお元気で意思がはっきりしている場合は問題が無いのですが、認知症や生命延命装置を付けた状態では、ご本人(名義人)の意思確認が難しく不動産の売却も名義を変える手続(所有権移転登記)も行うことができません。

意思能力を欠く人が行った法律行為は、法律上無効になってしまいます。

 

認知症などで、ご本人(名義人)の意思確認が難しい場合は、家庭裁判所で成年後見人の申し立てを行う事も可能です。しかし、成年後見人の役割としては被後見人の財産を守り、必要以上に減らさないことが優先されます。

また、一度選任されると、売買に関することに限らず、被後見人がお亡くなりになるまで成年後見人の仕事は続き、報酬も払い続ける必要があります。

成年後見人には親族が選ばれる事もありますし、弁護士や司法書士が選任されることもあります。

成年後見人の申し立てを行う際には、ご家族で慎重に協議されることをお勧めします。

 

不動産を売却する際、一般的には不動産会社が売主、買主の仲介に入り契約手続を進めていきます。

司法書士が売主、買主から委任を受け法務局へ所有権移転登記を申請します。

その際、司法書士は売主、買主の本人確認及び意思確認をし、正当な契約があったかなどを確認する義務があります。

認知症などによって本人の意思確認が十分にできない場合、司法書士は登記手続を行うことはできませんのでご注意ください。

仮に、不動産を売った時にすでに売主が認知症であったことが後から判明した場合には、売買契約は無効となり、司法書士はその責任を負わなくてはなりません。

認知症になった親の不動産を売却したいのであれば、成年後見人をつけることが必須になります。

 

仕事柄、不動産の名義を変えたくてもスムーズにいかないケースを目にします。

極端な話ですが、認知症になったり、天災・事故や病気などで意思能力がなくなったりなど、明日ご自身がどうなるかはわかりません。

そうなる前に生前贈与で不動産の名義を変えたり、有効な遺言書の作成をしたりといった、事前の対策をお勧めします。

思い立ったが吉日です!

 

生前贈与や売買での不動産の名義変更、遺言書の作成でお困りな方は「お電話」又はサイト内の「「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。

銀行・証券口座の手続をスムーズに行うには

2018-09-01

お亡くなりになった方(被相続人)の金融機関や証券会社での相続手続は、どのように行うのでしょうか?

はじめに、金融機関に被相続人が亡くなったことを知らせます。

預金口座の名義人が死亡したことがわかると、被相続人が取引をされていた金融機関は口座を凍結します。

理由としては、相続人のうちの一部の者が、他の相続人からの同意を得ずに、お亡くなりになった方の預金を全て引き出してしまうことを防止する目的があります。

では、凍結されてしまった口座から預金を引き出す、つまり、財産分けをするにはどのような手続が必要でしょうか。

まずは、対象となる金融機関に、口座解約や名義変更に必要な書類を確認します。

この時は、対象となる金融機関に訪問してもよいですし、電話で対応してくれる金融機関もあります。

そうすると、相続届などの銀行所定の書式をもらえるので、そちらに相続人全員の実印を押印し、その他の必要書類と併せて金融機関に持参します。

 

銀行預金口座の相続手続(名義変更・解約)に必要な一般的な書類としては下記になります。

(遺産分割協議によって分割する場合)

・口座払戻請求書(各銀行所定のもの)

・預金口座の通帳

・遺産分割協議書

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

※各金融機関により、必要書類や書式が異なりますので、対象となる金融機関に事前に確認する必要があります。

 

金融機関に必要書類をそろえて提出し、不備等がなければ、1週間~2週間程で、口座解約・名義変更の手続が完了します。

 

ここまで、金融機関での手続についてご説明しましたが、

金融機関の口座解約・名義変更の手続は予想以上に時間と手間がかかります。

私共の事務所にも相続人から、被相続人の預貯金の解約手続や名義変更の依頼を頂くケースが増えています。

当事務所にご依頼頂く理由としては、次のような理由が多いです。

・待ち時間が長く他の銀行に行けなかった

・手続する銀行が多すぎて訪問が困難

・銀行が遠く15時まで間に合わない

・一日では回り切れない

・銀行の窓口担当者が手続方法を知らない

・他の職員に聞きながら行うので時間がかかる

・銀行が発行した残高証明書の金額が間違っていた

・銀行が間違って関係書類を他の相続人に返却された。

 

金融機関によって、支店の窓口で手続を行う金融機関もあれば、相続を担当しているセンターで手続を行う場合もあります。

各金融機関によって手続の方法も異なりますし、窓口の担当者によっても対応に差があります。

慣れている職員は当然、対応が早いですが、そうでない職員は他の職員に聞きに行ったり、本店に連絡しながら進めるので、待たされることが多いです。

会社勤めの方が平日に休暇を取って金融機関に行って手続しようとしても、1行目の金融機関で待たされてしまうと次の金融機関に行けない場合もあります。

金融機関は15時迄ですから、移動時間も考慮しなければなりません。

手続を行う金融機関が複数あると、1日で金融機関を回りきることは大変なことです。

再度、別日に休みを取り金融機関の営業時間内に訪問することになります。

 

このような手続きは相続人が自ら行うことも可能ですが、お仕事や家事などでお忙しく時間のない方、体の具合が悪く外出が困難な方など、ご自身で行うことが難しい方も多いと思います。

 

私共にご依頼いただいた場合は、戸籍の収集(被相続人・相続人)・遺産分割協議書の作成・銀行手続など全て当事務所で対応させていただきます。

また、相続税の申告や、死亡日時点での残高を把握して遺産分割協議を行うために、被相続人が取引されていた金融機関から残高証明書を取得しますが、残高証明書の取得もご依頼頂ければ当事務所で行う事ができます。

残高証明書の取得も、口座解約・名義変更と同じように手間と時間がかかります。

ご依頼頂く事で、相続に関する煩わしい手続を最小限に済ますことができます。

 

ただし、相続人の間で争いがある場合は、司法書士は相続手続を行うことができませんので当事務所より弁護士をご紹介させていただく場合もございます。

 

私共は相続手続のひとつとして日々、金融機関での手続を行っておりますので、安心してお任せください。

お困りな際はお気軽に「お電話」又は「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

9月 個別相談会 【無料】

2018-08-20

9月2日(日)
遺言・相続に関する個別相談会を開催致します。

平日はお仕事が忙しく、ご都合が合わない方は是非、この機会にお気軽にお越しください。
当日は司法書士が直接、お話をお聞きいたしますのでご安心ください。

・遺言書を用意したいが有効な作成方法がわからない

・不動産と一緒に証券、預貯金の名義変更をしてほしい

・相続登記で戸籍を集めたいが読み取りが難しく収集してほしい

・役所や銀行の営業時間に間に合わなく手続きが進まない

などお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

*場所:いちえ司法書士事務所
*時間:9:30~16:00 一組60分以内(予約制)
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≪ご予約方法≫
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