遺言書を作成した方が良い方
以下の方は、特に遺言書を作成することをおすすめします。
- 夫婦に子供がいない方
- 相続人がいないので遺産を寄付したい方
- 入籍をしていない事実婚、内縁の夫婦の方
- 再婚であり、前妻との間にも子がいる方
- 相続人以外の人に財産を分与したい方
- 複数の子どもがいる方
- 財産を与えたくない相続人がいる方
- きがかりな相続人がいる方
- 推定相続人間の仲が悪い方
- 遺産のほとんどが不動産の方
- 特定の者に事業を承継させたい方
- 大切なペットがいる方
夫婦に子供がいない方
遺言がないときは、法定相続人が財産を相続することになります。
ですから、子どもがいない夫婦の配偶者が亡くなった場合は、配偶者とともに故人の親や兄弟が相続人になります。結果、配偶者が故人の財産を処分する際にも、他の相続人の承諾が必要となったり、相続分を請求されてその支払いのために住む家を失うこともありえます。 このような不都合に備えて、遺言書を作成しておくとよいでしょう。ただし、亡くなった配偶者の親が相続人の場合には遺留分があります。
相続人がいないので遺産を寄付したい方
相続人がいない場合、遺言がないと債権者への清算の後、残った財産は国庫に帰属することになります。
特定の団体に寄付したいときは、財産を寄付する遺言を書いておきましょう。できれば、あらかじめ相手方団体と話し合っておくことが望ましいと思われます。
入籍をしていない事実婚、内縁の夫婦の方
結婚しても入籍していない内縁の夫婦の場合の相続については特に注意してください。
内縁関係にある方は亡くなった相手方の遺産を相続することはできません。民法は法律婚主義を採用しているからです。
この場合、遺言によって相手方に財産を遺贈するか、相手方と死因贈与契約を締結しておく必要があります。ただし、内縁の夫婦間に子どもがいない場合は、故人の親には遺留分がありますのでこちらも注意してください。
再婚であり、前妻との間にも子がいる方
遺言書がない場合、遺産を分けるには遺産分割協議を経なければなりません。そして、離婚をしても前妻の子は相続人となります。
遺言書がない場合、遺された家族は、顔も合わせこともない前妻の子と遺産分割協議をすることになります。 遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく遺産を分けることができるので、残された家族の負担は少なくなります。
また、再婚相手の連れ子は相続人ではありませんので、財産を分与したいときは遺言を残すか、生前に養子縁組をしておきましょう。
相続人以外の人に財産を分与したい方
法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言によって財産を遺贈するか、死因贈与契約を締結しておきます。
たとえば、尽くしてくれた嫁に財産を分与したいときや、世話になった兄弟姉妹に恩返ししたいときなどです。ただしこれらの場合、相続人の遺留分を侵害すると、後で争いになることもありますので、遺留分に配慮した方がよいでしょう。
また、遺留分を侵害する遺言を残す場合には、このような遺言を残した遺言者の思いを付言事項として記載しておくと効果的です。
複数の子どもがいる方
法定相続分のとおり相続すれば問題はないとも思います。
しかし、たとえば親と同居して親の世話をした子が、他の子より多い相続分を主張して、争いになるケースもあります。 複数の子がいる場合、これまでの家族関係にも配慮して遺言を残しておくとあらかじめ争いを避けることができるでしょう。 また、法定相続分どおりに相続させたい場合でも、その旨を遺言書に記載しておくと、故人の意思がわかりますので、もめることは少なくなるでしょう。
財産を与えたくない相続人がいる方
遺言により法定相続分と異なる指定をすることができるので、財産を与えたくない相続人を除外することができます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人は、相続人の最低限の権利である遺留分を主張することができます。また、親に対して著しい非行があるなどの廃除事由がある推定相続人の相続権を、遺言によって失わせることができます。この廃除が認められると、遺留分権も失います。
きがかりな相続人がいる方
認知証の配偶者や障がいをもつ子がいる場合、面倒を見てもらうことを条件に遺贈をする負担付遺贈という方法があります。
この場合、あらかじめ条件について十分に話し合い、受遺者の理解・同意を得た上で遺言することが大切です。
推定相続人間の仲が悪い方
遺言書がない場合、遺産を分けるには遺産分割協議を経なければなりません。しかし、遺産分割協議は、日頃から交流のなかったり、仲がよくない親族には負担のかかる手続きです。 遺言書を残せば協議をすることなく相続手続がスムーズにすすむようにできます。遺言を残すことで、争いごとを未然に防ぐ効果もあります。
遺産のほとんどが不動産の方
不動産のように分割しにくい財産の場合、遺言により遺産分割の方式を指定しておきましょう。同居していた親族が住むところに困らないようにすることも必要です。
特定の者に事業を承継させたい方
事業を継ぐ子に事業用の財産を相続させたいときは、遺言がないとスムーズな相続手続ができず、事業の継続が難しくなるおそれもあります。 遺言で各相続人が取得する財産を指定しておきましょう。
また、事業承継させることで法定相続分と異なる遺言の指定をせざるをえないときは、そのような遺言をする遺言者の思いを付言しておくと、相続人間でもめることが少なくなります。
大切なペットがいる方
ペットを飼っている場合、相続人が遺されたペットを飼うことができないこともあります。 この場合、ペット好きの友人に世話をしてもらうことを条件に、飼育料を含めて遺贈することがペットのために適切かもしれません。
生前に承諾を得て、遺言に残しておきましょう。
また、趣味のコレクションなども相続人とっては不要なこともあります。同じ趣味を持つ方に遺贈した方がそのコレクションを大切にしてもらえることでしょう。