遺書には、遺書を作成することでできること(法的効力が生じるもの)と、できないこと(法的効力をもたないもの)が当然でてきます。
それぞれ次のようになりますので、確認してください。
遺言でできないこと(法的効力が生じないもの) |
・養子縁組に関すること ・結婚・離婚に関すること |
遺言でできること(法的効力が生じるもの) |
・認知(民法781条2項) ・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条、848条) ・相続人の廃除・廃除の取消(民法893条、894条2項) ・祭祀財産の承継者の指定(民法897条1項) ・特別受益の持ち戻し免除(民法903条) ・相続分の指定・指定の委託(民法902条) ・遺産分割方法の指定・指定の委託と遺産分割の禁止(民法908条) ・遺産分割における相続人相互間における瑕疵担保責任の定め(民法914条) ・遺贈(民法964条) ・寄付行為(民法41条2項) ・遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条) ・遺贈減殺割合の指定(民法1034条) ・信託法上の信託設定(信託法3条2項) ・生命保険金受取人の指定・変更(商法675条、676条) |
多くの方が遺言書には、相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈など、死後に自分の財産を誰に受け取ってほしいか、どのように分けてほしいかということを記載する傾向にあります。