相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)をする際に、添付書類として作成するるものです。内容としては、被相続人と相続人との相続関係・家族関係を表す家系図のようなものと考えてください。
被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。 被相続人が養子縁組や離婚をしている場合等も、親族関係(法律関係)に大きな影響を及ぼしますので、その旨を記載する必要があります。

 

相続関係説明図はなぜ必要なのか?

  • 登記申請の戸籍謄本等を原本還付するため

    相続にともなう不動産名義変更や銀行預金の名義変更などの手続きをおこなう際には、戸籍謄本、戸籍事項全部証明書、改製原戸籍、除籍謄本などの提出が必要となります。
    しかし、これら戸籍謄本などの書類を手続きごとに取り寄せるのは、大変な手間がかかってしまいます。
    ここで、相関関係説明図の役割が重要となってくるのです。一見、相関関係説明図と戸籍謄本などの資料は関係ないように思えます。
    しかし、相続登記の際に、必要な各書類と併せて「相続関係説明図」を法務局に提出しておけば、手続き完了後に提出した戸籍謄本等の還付を受けることができるのです。 還付を受けた戸籍謄本等は、金融機関や証券会社などでの相続手続に使用できるので、戸籍謄本等を何通も取得する手間を省くことができます。

  • 相続人が一目でわかるようにするため

    親族が遺産を残して亡くなった場合は、その金額に関わらず遺産相続が発生します。
    相続の際は、調査によって判明した相続財産の総額を相続人の人数によって分け合います。このとき、前もって相続関係説明図を作成しておけば、ひと目で相続人の数や関係性を把握できます。相続財産の分割協議をスムーズに行うことができるようになるのです。
    もちろん、相続人がはっきりしているまたは少ない場合は、相続関係はわかりやすいです。しかし、数次相続で相続人の関係性が複雑な場合などは、特に作成することをおすすめいたします。

 

「相続関係説明図の作成」を司法書士に依頼するメリット

相関関係説明図は、法律によって書式が明確に決まっているわけではありません。
しかし、法務局で還付を受ける際にはある程度の決まりがあります。司法書士にご依頼頂く事で、書き方など調べる手間が減り、時間の節約にもなるため、司法書士に相談されることをおすすめいたします。

 

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