3ヶ月を過ぎていても、相当の理由があれば相続放棄できる可能性があります
相続するかしないかという考えを決定するための期間として、3ヶ月の「熟慮期間」が設けられています。
しかし、たとえこの3ヶ月を過ぎていても、相当の理由があれば相続放棄をできる可能性があります。 相続放棄は通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければいけません。下記の条文が根拠となります。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ポイントは 「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
これは自分が相続人になったと知った時という内容であることがわかるかと思います。
例えば、父親が亡くなったら、大抵はその日のうちに連絡が来るので分かるはずです。 その時点で自分が相続人になったということが分かるはずです。この場合は、父親が亡くなった日から3ヶ月以内に決定をしなければならないということです。 通常はこの期間中に父親の相続財産を調べて、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄を選択します。
ここで問題になってくるのが、この3ヶ月間でマイナスの財産は見当たらなかったが、実は父親が隠していた借金があり、期間を過ぎてから判明したというケースです。たいていは、ある日突然貸金業者から連絡があって発覚するようです。
その時に、民法の条文通りに相続放棄ができないとなるとその相続人にとって不利益が大きいですよね。このような特別な事情がある場合には、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後からでも、相続放棄の申述ができることがあります。
特別な事情とは
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。(最高裁判所昭和59年4月27日)」
つまり、特別な事情がある場合のその相続人の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を知った時から開始されます。通常の熟慮期間は、「相続人が被相続人の死亡を知った時」から開始します。
しかし特別の事情がある場合は、上記のように「相続財産の存在を知った時」から開始します。
ただし、これはあくまで例外扱いとなります。
ですから例えば、すでに不動産を自分名義に相続登記をしている場合などは、相続放棄は難しい場合が多いでしょう。 このように相続にも様々なケースが考えられますので、専門家に相談すればスムーズかつ的確に話が進められます。ご自身の相続の根幹にも関わってくる手続きですので、よく考えた上で早めの対処をしていくことが大切です。
相続放棄の期限を3ヶ月以上に延ばす方法
明確な理由があれば、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
相続放棄を考えると、相続が発生したときに「プラスの相続財産」だけならば、どのように相続するか相続人同士で決めるだけなのであまり悩む必要もない場合もあります。
反対に、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産があったときには、相続放棄をしていいのかやはり悩むことになりますよね。
例えば、被相続人(亡くなった方)と別々で暮らしていたため、借金があるのか、保証人になっていなかったかなどの詳細が分からないという場合。このように、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷う場合もあるかと思います。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、「単純承認」といって相続をしたことになってしまいます。
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。
もし、相続人がこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査してもなお、相続財産がプラスなのかマイナスなのか分からない場合もあるでしょう。3ヶ月では決定できないという場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで期間を延長することができます。
この延長された期間を使い、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べます。そして、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。
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